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監査に基づく措置
地方自治法第199条第14項の規定により、監査委員から監査結果の報告を受けた首長(教育委員会など、各行政委員会の長を含みます。)は、その報告に基づいて改善など何らかの措置を講じた場合は、その旨を監査委員に通知(柏市では「措置結果通知書」と呼んでいます)することとされています。(監査委員は、同項後段の規定により、その通知に関する事項を告示等により公表しなければなりません。)
柏市では、監査結果が着実かつ効果的に反映されるよう、監査等の結果等取扱要領(PDF:457KB)を定め、監査結果を報告してから原則として2か月以内に「措置結果通知書」が提出されるよう、監査の対象となった部局に働きかけています。
措置状況のあらまし
監査結果の報告を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
それぞれの「監査の種類」のリンクをクリックすると、措置結果通知書に記載された各部局の取組状況の詳細をご覧いただけます。
監査実施年度 | 監査の種類 |
---|---|
令和6年度 | 定期監査 |
令和5年度 | 定期監査 |
令和4年度 | 定期監査 |
令和3年度 |
定期監査 財政援助団体等監査 |
令和2年度 | 定期監査 |
令和元年度 | 定期監査 財政援助団体等監査 工事監査 |
平成30年度 | |
平成29年度 | |
平成28年度 | 定期監査 行政監査 |
平成27年度 | 定期監査 行政監査 |
平成26年度 | 定期監査 財政援助団体等監査(1) 財政援助団体等監査(2) |
平成25年度 | 定期監査 |
平成24年度 | 定期監査 財政援助団体等監査 |
平成23年度 | 定期監査 財政援助団体等監査 |
平成22年度 | 定期監査 財政援助団体等監査 行政監査 |
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