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更新日2021年3月26日
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平成26年度に実施した財政援助団体等監査の結果(平成27年3月13日公表)(PDF:809KB)を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
指定管理業務に要した経費のうち、本来であれば業務の請負に係る経費に区分すべき「再委託業者に支出した駐輪場管理業務に係る委託料」を「施設管理人件費」としていた。 上表によると、平成25年度の「施設管理人件費」として、指定管理者が直接雇用する統括場長及び各地区場長に係る「直接人件費(契約・パート)」7,693,806円と並んで、「人件費(シルバー人材センター)」として18,846,677円が計上されている。 |
(平成27年6月3日公表) 監査後、平成25年度年次報告書の「管理業務に要した経費の収支状況」の記載を修正した。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
平成25年度の指定管理業務が、基本協定書、管理業務仕様書及び事業計画書に定めるとおりに行われているかを検証したところ、次に掲げるとおり、当該協定書等に違背しているものが見られた。
指定管理者は、指定駐輪場の設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げない限度において、自己の費用と責任とにより、あらかじめ本市の承認を得た上で自主事業を実施することができるとされている。(基本協定書第20条第1項、第2項) |
(平成27年6月3日公表) 監査後、収入支出ともに指定管理業務に係る会計及び利用料金に係る会計と自主事業に係る会計は別会計とし、平成25年度年次報告書の「管理業務に要した経費の収支状況」の記載も明確に区別することとした。
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部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
平成25年度の指定管理業務が、基本協定書、管理業務仕様書及び事業計画書に定めるとおりに行われているかを検証したところ、次に掲げるとおり、当該協定書等に違背しているものが見られた。
指定管理者は、指定管理業務を通じて知りえた個人情報について、本市の書面による承認がない限り、第三者に取扱いの再委託又は下請けをさせることができないとされている。(基本協定書第23条第4項) |
(平成27年6月3日公表) 平成27年度も再委託された(公社)柏市シルバー人材センターの職員が利用者の個人情報を取り扱う可能性があるため、基本協定書第23条4項に基づき、指定管理者に申請文書を提出させ、書面により承認することとする。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
平成25年度の指定管理業務が、基本協定書、管理業務仕様書及び事業計画書に定めるとおりに行われているかを検証したところ、次に掲げるとおり、当該協定書等に違背しているものが見られた。
指定管理者は、管理施設の修繕を行おうとするときは、原則としてあらかじめ本市の承認を得なければならず、また、当該修繕が緊急を要し、あらかじめ本市の承認を得ることなく修繕を行ったときでも、当該修繕の終了後、これを速やかに本市に報告しなければならないとされている。(基本協定書第14条第2項、第3項) |
(平成27年6月3日公表) 監査後、改めて基本協定書の内容を確認し、事前承認又は事後報告ともに漏れがないよう、文書で提出することとした。
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部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
平成25年度の指定管理業務が、基本協定書、管理業務仕様書及び事業計画書に定めるとおりに行われているかを検証したところ、次に掲げるとおり、当該協定書等に違背しているものが見られた。
指定管理者は、指定管理業務の用に供するために本市が提供する備品及び消耗品(以下「備品等」という。)について、これを善良な管理者の注意をもって使用しなければならず、通常の使用において当該備品等の修繕が必要となった場合、これを自己の費用と責任とで行わなければならないとされている。(基本協定書第15条第1項、第4項) |
(平成27年6月3日公表) 監査後、改めて基本協定書の内容を確認し、備品等の取り扱いに対して報告漏れを無くすように指示した。 また、主管課による立ち入り検査の中でも確認していくこととする。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
平成25年度の指定管理業務が、基本協定書、管理業務仕様書及び事業計画書に定めるとおりに行われているかを検証したところ、次に掲げるとおり、当該協定書等に違背しているものが見られた。
指定管理者は、指定管理業務の実施に当たって本市及び第三者に対する損害賠償義務等を履行するため、管理業務仕様書に定める損害賠償責任保険その他の保険にあらかじめ加入し、当該保険等の補償内容を本市に報告しなければならないとされている。(基本協定書第22条第1項、第3項) |
(平成27年6月3日公表) 平成27年度より、指定管理者は主管課に対して保険証等の保険等に加入している旨を確認できる書類を提出し、併せて補償内容等も報告することとした。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
平成25年度の指定管理業務が、基本協定書、管理業務仕様書及び事業計画書に定めるとおりに行われているかを検証したところ、次に掲げるとおり、当該協定書等に違背しているものが見られた。
指定管理者は、指定管理業務に従事する者の氏名、資格等、また、当該指定管理業務の責任者となる者を選任した旨をあらかじめ書面により本市に通知しなければならないとされている。(基本協定書第26条第1項、第2項) |
(平成27年6月3日公表) 平成27年度より、事業計画書に指定管理業務の責任者となる者を選任した旨の通知文と同業務に携わる職員の氏名、資格等が記載された名簿を添付することとした。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
平成25年度の指定管理業務が、基本協定書、管理業務仕様書及び事業計画書に定めるとおりに行われているかを検証したところ、次に掲げるとおり、当該協定書等に違背しているものが見られた。
指定管理者は、指定管理業務を適正に遂行するに当たって必要な各種内規を作成する場合は、事前に本市と協議するものとされている。(管理業務仕様書「第4 管理業務の細目」の「2 管理業務を行う際の留意点等」) |
(平成27年6月3日公表) 平成27年度より、指定管理業務に係る内規、規定、マニュアル等については、事業計画書と併せて提出し、主管課と協議の上、運用することとする。 また、内容の変更があった場合には報告し、必要であれば協議するように指示した。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
平成25年度の指定管理業務が、基本協定書、管理業務仕様書及び事業計画書に定めるとおりに行われているかを検証したところ、次に掲げるとおり、当該協定書等に違背しているものが見られた。
14ページにも記したとおり、指定管理業務のうち「集金業務(精算機・定期更新機)」については、指定管理者は「株式会社ニッケイトラスト(以下「ニ社」という。)」に再委託することが事業計画書で予定されていた。 |
(平成27年6月3日公表) 監査後、改めて指定管理者に確認したところ、指摘事項のとおりであったことから、平成27年度事業計画書内ではヒ社と記載することとした。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
案内用ホームページの作成、意見収集用メールアドレスの設置など、指定管理者選定時のプロポーザル資料以来、毎年度の事業計画書において実施をうたっていながら、指定管理業務の開始から5年が経過しようとしている監査実施時点においてもなお実現されていない取組みが見られた。 これら事業計画書等においては、利用者の要望を把握し、反映させていくための方策として、指定駐輪場に係る「意見用のメールアドレス」及び「駐輪場の案内を行うホームページ」を作成することが継続してうたわれてきている。 |
(平成27年6月3日公表) 監査後、改めて検討し、個人情報の取扱いに関して解決しなければならない課題があるが、その課題をできる限り早く解決し、平成27年度中を目標に作成することとした。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 | |
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交通施設課 |
「平成25年度年次報告書」に記載された「管理業務に要した経費の収支状況(以下「収支状況」という。)」について、関係証ひょう(請求書、領収証書等)と突合検証を行ったところ、次に掲げるとおり、一部の支出が経費の積算から漏れてしまっているものなど、誤った処理が監査実施時点においてもそのまま放置されている事例が複数発見された。
これらは、確認体制の不備が招いた誤りであるので、早急に是正するとともに、今後は内部統制が十分機能するような方策を検討されたい。 |
(平成27年6月3日公表) |
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