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更新日2023年2月10日
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平成30年度に実施した定期監査の結果(平成30年12月13日公表(PDF:482KB))を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
次の各部局のリンクをクリックすると、それぞれの部局における措置状況の詳細をご覧いただけます。
指摘事項に対する措置
指摘事項に対する措置
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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給与厚生室 | 本件は、職員への旅費の支給が漏れていた事案である。 職員の出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならないと規定されている(柏市職員旅費支給条例第4条)。出張命令は事前に出張内容を記載した出張命令簿が提示されることで発令され、当月分の旅費を翌月にまとめて支給する際も、出張命令簿に記載された内容に基づいて事務が行われる。 出張命令簿については、事務誤りの改善などを目的に、平成30年4月から、従来の紙に手書きで記入する方法ではなく、電子システム上で作成・保管する方法に変更したところである。 本監査において指摘を受けた複数の部署では、いずれも支給漏れの原因について、システムについての認識不足、システム操作の誤り、システム導入によって生じたチェック漏れ、庶務権限(他職員の出張命令簿の確認等ができるシステム上の権限で、一部職員のみに付与される。)の付与者が課内の庶務担当者とは異なっていたなどと説明しており、システム導入から間もないことが主な原因であると考えられる。 システム導入に伴う事務手続の変更があった時こそ、各部署には一層注意深い対応が求められるが、これが不十分であったと言わざるを得ない。 システム導入から1年を経過しておらず、職員においては、正しい事務を身につける絶好の機会である。今後二度と支給漏れを発生させないという決意をもって、この機会に職員への事務指導の徹底や確認体制の構築に取り組まれたい。 加えて、出張事務を統括する総務部人事課給与厚生室においては、本システムに関わる不適切な事務が散見されたことを認識し、システム操作方法や事務手続について周知を徹底されたい。また事務の正確性向上のため、必要があれば適宜改善を図って不要なトラブルの発生防止に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 支給漏れ対策出張命令簿システム上の庶務、所属長メニューから「旅費請求(精算)処理」に展開した際に、「支払担当課」に前月分より前の未印刷の旅費請求書があった場合に、「月以前に未印刷の請求書があります。確認してください。」というメッセージを表示するようにし、支給漏れを防ぐ機能を追加、システム上での注意喚起表示を行いました。(平成30年12月21日改修) また同日、全庁掲示板にてその旨の通知をし、今後二度と支給漏れを発生させないという決意をもって事務処理を行っていただくよう、周知を図りました。 更に、システム開発会社と月1回の定例会を実施し、旅費支給事務の正確性向上のため、適宜システム等の改善を図り、不要なトラブルの発生防止に努めていきます。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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資産管理課 |
本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 事案が発生したことを受け、平成30年10月22日付け副市長通知により公用車を管理する部署に対して、車検その他法令で定められた整備を確実に実施するよう周知徹底を図った。 1.事前連絡の徹底 2.実施当日の記録 3.車検証及び自賠責保険証明書の写しの受領 4.資産管理課での最終確認 |
資産管理課 |
本件は「公共用地借地料新基準(以下「新基準」という。)」(市資産管理課発文書平成18年4月施行、平成25年12月一部改正)に係る手続が遺漏していた事案である。 土地賃借料は公金によって賄われており、その支出には一定の客観的な合理性がなければならないこと、また、借地料の算定にあたっては、貸主である市民の間に公平性を担保する必要があることから、統一的な評価基準を設けるべきである。 新基準では、一定の計算方法『直近の固定資産評価額×40/1000+(固定資産税額及び都市計画税額)』により算定した借地料で賃貸借契約を締結するよう指導している。(平成17年度以前から借り上げていた土地については、経過措置あり。)一方、新基準によらない場合も認めており、その場合には市長決裁が必要であると定めている。 複数の部署において、新基準によらない算出であったにもかかわらず市長決裁が行われていなかった。ルールに基づいた事務処理を徹底されたい。 また、新基準を所管する総務部資産管理課においては、定期的に適切な事務処理がなされているか確認する機会を設け、市として統一的な運用となるよう臨まれたい。 |
(令和2年2月27日公表) 公共用地の借地状況を把握するための調査を3年ごとに実施する。次回は令和2年度中の実施を予定し、その中で、直近の契約期間と借地料の算出方法(市長決裁の有無と直近の市長決裁年月日含む)を確認する。 これらの措置を講じることで、資産管理課において、借地に関する1件1件の契約が、更新の都度、公共用地借地料新基準に基づいて適切に行われているかを確認するとともに、各部署に対して、公共用地借地料新基準に基づいた適切な事務を行うことについての意識づけを行う。 また、適切に事務を行っていないことが判明した場合は、公共用地借地料新基準に基づいた適切な運用を求めることで事務の改善を行い、市として統一的な運用を徹底していく。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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行政改革推進課 | 本件は、平成28年度及び平成29年度の定期監査等で、伝票類の記入漏れ、記入誤り及び押印漏れなどの基本的な事務処理の不備が全庁的に見られたことから、基本的な事務処理が適正に執行されるよう早急に改善策を実行するとともに、市民からの信頼に応えるため、早期に内部統制体制を整備するよう指摘してきたところである。 これを受け、企画部行政改革推進課では、事務処理の適正化に関する必要性の再認識を促すため、平成29年11月に全所属長を対象に、また今年2月には担当リーダークラスを対象に、外部講師による内部統制に関する研修会を実施した。また、各部局での改善に向けた取組をより具体化して実効性を上げるため、主管者会議の場において、指摘事項の発生原因の分析及び改善に向けた具体的な取組並びに取組による成果等の状況について、各部局から報告を求めるなどの対策を進めてきた。 今年度の定期監査で確認したところ、不適切な事務の件数は大幅に減少したものの、依然として不適切な事務が散見されていた。主な不適切な事務を下表に示す。 (表略) これらは以前の定期監査で指摘してきたものばかりであり、不適切な事務処理については、直接市民に影響を及ぼすものとは言えないが、疎かにしていると大きな不正や事故につながり、常に大きいリスクを抱えた状態である。 毎年の人事異動に伴う引継ぎが十分でなかったり、若い職員への指導が行き届いていないことが発生原因の一端であることは明らかであり、今後、企画部行政改革推進課を中心に、事務処理の適正化に向けた具体的な取組を推進するとともに、職員一人一人が自分自身の問題として再認識し、意識改革を促し、ミスの起こりにくい職場環境の構築を進められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 基本的な事務処理の適正化に向けては、内部管理部門とも連携を図りながら、内部統制や事務の適正化に係る研修の開催、起票に係る指摘事項の情報共有や改善報告等の実施、全庁掲示板等を活用した事務作業における注意喚起などの対策を講じてきた。今年度は、これまでの取組効果を把握するため、職員アンケートの実施や各内部管理部門での取組の評価などを行い、不適切な事務件数が減少していることから一定の効果を確認したところである。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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財政課 | 本件は、職員への旅費の支給が漏れていた事案である。 職員の出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならないと規定されている(柏市職員旅費支給条例第4条)。出張命令は事前に出張内容を記載した出張命令簿が提示されることで発令され、当月分の旅費を翌月にまとめて支給する際も、出張命令簿に記載された内容に基づいて事務が行われる。 出張命令簿については、事務誤りの改善などを目的に、平成30年4月から、従来の紙に手書きで記入する方法ではなく、電子システム上で作成・保管する方法に変更したところである。 本監査において指摘を受けた複数の部署では、いずれも支給漏れの原因について、システムについての認識不足、システム操作の誤り、システム導入によって生じたチェック漏れ、庶務権限(他職員の出張命令簿の確認等ができるシステム上の権限で、一部職員のみに付与される。)の付与者が課内の庶務担当者とは異なっていたなどと説明しており、システム導入から間もないことが主な原因であると考えられる。 システム導入に伴う事務手続の変更があった時こそ、各部署には一層注意深い対応が求められるが、これが不十分であったと言わざるを得ない。 システム導入から1年を経過しておらず、職員においては、正しい事務を身につける絶好の機会である。今後二度と支給漏れを発生させないという決意をもって、この機会に職員への事務指導の徹底や確認体制の構築に取り組まれたい。 加えて、出張事務を統括する総務部人事課給与厚生室においては、本システムに関わる不適切な事務が散見されたことを認識し、システム操作方法や事務手続について周知を徹底されたい。また事務の正確性向上のため、必要があれば適宜改善を図って不要なトラブルの発生防止に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 庶務担当者に部内庶務の権限を付与し、適切な事務を行うため周知徹底を図った。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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秘書課 | 本件は、臨時職員の採用時等に直ちに交付されるべき書類のうち雇用開始時の雇用保険被保険者証や離職時の離職票が、担当者の認識不足や失念により所管部署の簿冊にそのまま保管されていた事案である。 雇用保険法施行規則第10条及び第17条では、公共職業安定所長は、被保険者への雇用保険被保険者証や離職票を交付しなければならないとされている。加えて、被保険者への交付を雇用事業主を通じて行うことができる旨が規定されているので、公共職業安定所は、事業主に対して雇用保険被保険者証及び離職票を受領後直ちに被保険者に交付するよう求めている。 特に離職票は、公共職業安定所への失業保険の申請に必要な書類となっており、失業保険は次の仕事が見つかるまでの間の生活を支える基盤として欠かせないものである。離職票が届かないことで、失業保険の手続の遅れを招くことになり、退職した臨時職員の生活を不安定にさせてしまう可能性がある。 平成30年7月から、総務部人事課による雇用保険及び社会保険の加入・脱退手続の一元化により、担当課では、雇用保険等の加入の有無の判断、総務部人事課への雇用保険等の加入・脱退の連絡、担当課経由による雇用保険被保険者証の交付などの事務を行っていることから、雇用保険等の事務フローを正しく理解した上で、総務部人事課との意思疎通を密にし、雇用関係手続の遺漏防止を徹底されたい。 |
(平成31年3月4日公表) |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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市民課 | 本件は、平成30年9月19日(水曜日)に、市民生活部市民課柏の葉サービスコーナーにおいて、本来午前8時30分に開所すべきところ、当日勤務予定の職員が出勤しておらず、開所時間が1時間以上遅れた事案である。 原因は、9月18日(火曜日)に、翌日サービスコーナーに出勤予定の職員が、電話にて、市民生活部市民課担当者に対して、翌日の休暇取得を申し入れたが、10月の勤務予定と同時に伝えたために、市民課担当者が10月19日(金曜日)の休暇予定であると錯誤して代替人員の手配を行わなかったことである。加えて、当日の朝に所属長が職員の出勤状況を確認することを怠ったため、事態の把握が遅れることとなった。 行政サービスを受ける利用者にとって、開所時間に行けば窓口が開いているということは、最低限の前提条件であり、また、所属長が職員の勤務状況を確認する立場にあったにもかかわらず、出勤状況を確認しなかった点も、勤務管理が不適切だったと言わざるを得ない。 サービスコーナーは、出勤予定等について確実に市民課への報告を徹底すると共に、市民課は職員の出勤状況を確認する体制を早急に確立し、再発防止に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 緊急時の連絡体制整備 緊急時参集体制整備 開所確認体制整備 例月シフトチェック体制整備 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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南部出張所 | 本件は、市民生活部南部出張所において、平成30年5月14日に窓口収納で10,000円の不明金が発生した事案である。 当該部署においては、過去にも、平成28年度に12,000円、平成29年度に19,000円の不明金が発生しており、本件で3年連続して、窓口収納で不明金が発生したことになる。 本件の不明金発生の経緯を確認したところ、レジの収納金額の集計時に1万円の不明金が判明したもので、すぐに納入通知書などと収納金の突合を行い、様々な方法で調査したが、結局、原因は不明とのことであった。 平成28年度及び29年度の決算審査意見書で、公金の取扱いにはマニュアルをしっかり整備するなど、不明金の再発防止を強く意見してきたが、生かされなかったことは大変遺憾である。 不明金は、市民に収納済の税・使用料等の督促等が行われてしまう恐れがあり、市への不信を招きかねないものである。 窓口での公金取扱事務におけるマニュアル及び業務手順書等を再確認し、必要があれば見直しを行うとともに、複数人での現金チェックの徹底、業務に当たる職員への日頃の意識付けや手順の徹底など、考えられるあらゆる対策をとり、不明金の発生防止を図られたい。 |
(平成31年3月4日公表)
再発防止に向け公金の取扱手順を再確認するとともに、複数人体制での確認を徹底した。
全出張所を対象とした「公金管理マニュアル」を作成、平成31年1月より運用開始 2.人為的ミス防止の取り組み 繁忙期における複数人体制での確認徹底のため臨時職員等の人員配置 3.機械による自動化の取り組み 平成31年度に導入予定の高性能レジスター(自動釣銭機)及び紙幣コイン計数機による公金の管理 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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地域医療推進課 高齢者支援課 地 域包括支援課 医療公社管理課 障害福祉課 |
本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表)
地域医療推進課 高齢者支援課 地域包括支援課 医療公社管理課 障害福祉課 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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生活支援課 | 本件は、保健福祉部生活支援課の住民情報ネットワークに接続して使用するパソコンにおいて、業務上必要のない時までセキュリティロックの1つが解除可能な状態になっていた事案である。 そもそも市では、平成15年11月から「柏市情報セキュリティポリシー」を制定し運用しており、情報セキュリティ対策基準及び住民情報ネットワーク運用管理基準においては、取り扱う情報の重要度に応じて、パスワード以外の二要素認証を併用しなければならないと規定されている。また、情報セキュリティ対策基準3.5.4(1)1.(イ)においてはICカード等の取扱いについても記載されている。 しかしながら、生活支援課のパソコンについて確認したところ、業務上必要のない時もICカード(鍵に相当)がカードリーダー(鍵穴に相当)に残されたままになっており、二要素認証が成立していない状態であった。 万が一、情報漏洩が生じた場合には、住民の財産やプライバシー等に影響が及ぶ重大な問題となり、市民の信頼を損ないかねない。 当該部署においては、ICカードの不適切な取扱いが多数確認されており、情報システム管理者を中心に、職員一人一人が個人情報を取扱っているということを再認識させるよう、職員への指導とICカードの厳重な管理を徹底されたい。 |
(平成31年3月4日公表) 個人情報を取り扱っていることの重大さを再認識するため情報セキュリティ基準及び住民情報ネットワーク運用管理基準に基づいたICカードの適切な管理を所属職員へ周知徹底した。業務上必要の無いときは必ずICカードをカードリーダーからはずすことによりパスワード以外の二要素認証を行なうこと、離席や退庁時には鍵付保管場所へ収納することを情報管理者を中心に職員同士が声がけを行ない徹底することを再度指導した。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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子育て支援課 | 本件は、臨時職員の採用時等に直ちに交付されるべき書類のうち雇用開始時の雇用保険被保険者証や離職時の離職票が、担当者の認識不足や失念により所管部署の簿冊にそのまま保管されていた事案である。 雇用保険法施行規則第10条及び第17条では、公共職業安定所長は、被保険者への雇用保険被保険者証や離職票を交付しなければならないとされている。加えて、被保険者への交付を雇用事業主を通じて行うことができる旨が規定されているので、公共職業安定所は、事業主に対して雇用保険被保険者証及び離職票を受領後直ちに被保険者に交付するよう求めている。 特に離職票は、公共職業安定所への失業保険の申請に必要な書類となっており、失業保険は次の仕事が見つかるまでの間の生活を支える基盤として欠かせないものである。離職票が届かないことで、失業保険の手続の遅れを招くことになり、退職した臨時職員の生活を不安定にさせてしまう可能性がある。 平成30年7月から、総務部人事課による雇用保険及び社会保険の加入・脱退手続の一元化により、担当課では、雇用保険等の加入の有無の判断、総務部人事課への雇用保険等の加入・脱退の連絡、担当課経由による雇用保険被保険者証の交付などの事務を行っていることから、雇用保険等の事務フローを正しく理解した上で、総務部人事課との意思疎通を密にし、雇用関係手続の遺漏防止を徹底されたい。 |
(平成31年3月4日公表) 離職票を該当者へ交付した。 |
子育て支援課 |
本件は、公共用として使用するために借上げた土地について、土地賃貸借契約書を作成していなかった事案である。 そもそも、不動産の借上げは柏市財務規則第302条において、関係図面及び契約書案等を添付し、市長の決裁を受けなければならないと規定されている。 契約書が未作成の案件は全て無償で借上げているものであるが、公共用地としての性格上、契約書を締結し、市の使用権を明確にしておくことが対外的に説明責任を果たしていると言えることから、契約を継続する際の意向確認にあたっては、契約書を締結するよう徹底されたい。 |
(令和2年2月27日公表) 合併後の契約締結ができなかった経緯の調査や、現在の土地所有者の確認作業を行う等、契約締結に向けた準備・調整を行っている。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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こども福祉課 | 本件は、職員に支給する旅費を会計課から窓口払により現金を受領した後、当該職員に支給しないまま長期間に渡って課内で保管していた事案である。 職員への旅費支給は、柏市職員旅費支給条例施行規則第6条の規定に基づき、当月出張分を翌月にまとめて支給することとなっている。支給は口座振込による方法に加え、窓口払として会計課で現金を預かって対象職員に手渡す方法がある。 こども部こども福祉課では、所属職員1名が平成28年10月及び同年11月に出張したため、これに係る出張旅費を翌11月及び12月に当該職員に支給するべく、窓口払により市の会計課から現金で預かった。しかし、当該職員が休職したため、この現金を渡せないまま、約2年間課内の金庫で保管していたものである。 本来であれば、公金を支出目的で現金化したのだから、速やかに出張した職員に支払わなければならない。職員が休職したため直ちに支給することは困難だったことを考慮しても、直接自宅に届けたり、現金書留で送付するなど、未支給状態を解消するための手立てを講じるべきである。 今後、窓口払により旅費を預かる場合は、市の公金を扱っている責任をしっかりと認識し、可能な限り速やかに本人に支給されたい。 |
(平成31年3月4日公表)
旅費の支給については、現金書留にて本人へ支給した。職員、臨時職員、非常勤一般職は、全員口座払いとした。また、臨時職員等の採用時には、事務処理の確認作業を行い、再発防止を図った。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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キッズルーム | 本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表)
課で管理している公用車の車検の実施については、資産管理課にて一括管理しており、事前に連絡が入ることになっているが、課においても、車検の実施時期を確認して公用車の適正な管理に努めている。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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環境政策課 | 本件は、職員への旅費の支給が漏れていた事案である。 職員の出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならないと規定されている(柏市職員旅費支給条例第4条)。出張命令は事前に出張内容を記載した出張命令簿が提示されることで発令され、当月分の旅費を翌月にまとめて支給する際も、出張命令簿に記載された内容に基づいて事務が行われる。 出張命令簿については、事務誤りの改善などを目的に、平成30年4月から、従来の紙に手書きで記入する方法ではなく、電子システム上で作成・保管する方法に変更したところである。 本監査において指摘を受けた複数の部署では、いずれも支給漏れの原因について、システムについての認識不足、システム操作の誤り、システム導入によって生じたチェック漏れ、庶務権限(他職員の出張命令簿の確認等ができるシステム上の権限で、一部職員のみに付与される。)の付与者が課内の庶務担当者とは異なっていたなどと説明しており、システム導入から間もないことが主な原因であると考えられる。 システム導入に伴う事務手続の変更があった時こそ、各部署には一層注意深い対応が求められるが、これが不十分であったと言わざるを得ない。 システム導入から1年を経過しておらず、職員においては、正しい事務を身につける絶好の機会である。今後二度と支給漏れを発生させないという決意をもって、この機会に職員への事務指導の徹底や確認体制の構築に取り組まれたい。 加えて、出張事務を統括する総務部人事課給与厚生室においては、本システムに関わる不適切な事務が散見されたことを認識し、システム操作方法や事務手続について周知を徹底されたい。また事務の正確性向上のため、必要があれば適宜改善を図って不要なトラブルの発生防止に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 例月の旅費支給事務において、部の請求処理の有無を複数職員で確認し支給漏れを防止するよう徹底している。 |
環境政策課 |
本件は「公共用地借地料新基準(以下「新基準」という。)」(市資産管理課発文書平成18年4月施行、平成25年12月一部改正)に係る手続が遺漏していた事案である。 土地賃借料は公金によって賄われており、その支出には一定の客観的な合理性がなければならないこと、また、借地料の算定にあたっては、貸主である市民の間に公平性を担保する必要があることから、統一的な評価基準を設けるべきである。 新基準では、一定の計算方法『直近の固定資産評価額×40/1000+(固定資産税額及び都市計画税額)』により算定した借地料で賃貸借契約を締結するよう指導している。(平成17年度以前から借り上げていた土地については、経過措置あり。)一方、新基準によらない場合も認めており、その場合には市長決裁が必要であると定めている。 複数の部署において、新基準によらない算出であったにもかかわらず市長決裁が行われていなかった。ルールに基づいた事務処理を徹底されたい。 また、新基準を所管する総務部資産管理課においては、定期的に適切な事務処理がなされているか確認する機会を設け、市として統一的な運用となるよう臨まれたい。 |
(令和2年2月27日公表) 今後の土地賃貸借契約における借地料についてはルールに基づいた事務処理とすることを毎年度の引き継ぎ事項とし、賃貸借事務を適正に行うこととした。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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環境政策課 北部クリーンセンター 南部クリーンセンター |
本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 環境政策課 北部クリーンセンター 南部クリーンセンター |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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商工振興課 |
本件は、職員への旅費の支給が漏れていた事案である。 職員の出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならないと規定されている(柏市職員旅費支給条例第4条)。出張命令は事前に出張内容を記載した出張命令簿が提示されることで発令され、当月分の旅費を翌月にまとめて支給する際も、出張命令簿に記載された内容に基づいて事務が行われる。 出張命令簿については、事務誤りの改善などを目的に、平成30年4月から、従来の紙に手書きで記入する方法ではなく、電子システム上で作成・保管する方法に変更したところである。 本監査において指摘を受けた複数の部署では、いずれも支給漏れの原因について、システムについての認識不足、システム操作の誤り、システム導入によって生じたチェック漏れ、庶務権限(他職員の出張命令簿の確認等ができるシステム上の権限で、一部職員のみに付与される。)の付与者が課内の庶務担当者とは異なっていたなどと説明しており、システム導入から間もないことが主な原因であると考えられる。 システム導入に伴う事務手続の変更があった時こそ、各部署には一層注意深い対応が求められるが、これが不十分であったと言わざるを得ない。 システム導入から1年を経過しておらず、職員においては、正しい事務を身につける絶好の機会である。今後二度と支給漏れを発生させないという決意をもって、この機会に職員への事務指導の徹底や確認体制の構築に取り組まれたい。 加えて、出張事務を統括する総務部人事課給与厚生室においては、本システムに関わる不適切な事務が散見されたことを認識し、システム操作方法や事務手続について周知を徹底されたい。また事務の正確性向上のため、必要があれば適宜改善を図って不要なトラブルの発生防止に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 「出張命令簿システム」における支給状況の閲覧権限を他の職員にも付与し、支給状況のチェック体制を強化した。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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農政課 |
本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 車検の有効期間及び実施について、複数人(庶務担当者及び担当リーダー)で確認を行い、車検切れの起こらないよう引き続き管理徹底してまいります。また、運転者が運転前に「車検の有効期間が切れていないか」を確認することを点検項目の一つに位置づけ、周知徹底を図るようにしました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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公設市場 |
本件は「公共用地借地料新基準(以下「新基準」という。)」(市資産管理課発文書平成18年4月施行、平成25年12月一部改正)に係る手続が遺漏していた事案である。 土地賃借料は公金によって賄われており、その支出には一定の客観的な合理性がなければならないこと、また、借地料の算定にあたっては、貸主である市民の間に公平性を担保する必要があることから、統一的な評価基準を設けるべきである。 新基準では、一定の計算方法『直近の固定資産評価額×40/1000+(固定資産税額及び都市計画税額)』により算定した借地料で賃貸借契約を締結するよう指導している。(平成17年度以前から借り上げていた土地については、経過措置あり。)一方、新基準によらない場合も認めており、その場合には市長決裁が必要であると定めている。 複数の部署において、新基準によらない算出であったにもかかわらず市長決裁が行われていなかった。ルールに基づいた事務処理を徹底されたい。 また、新基準を所管する総務部資産管理課においては、定期的に適切な事務処理がなされているか確認する機会を設け、市として統一的な運用となるよう臨まれたい。 |
(令和2年2月27日公表) 新基準外の土地賃借は市長決裁をもって対応した。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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公園緑政課 |
本件は、公共用として使用するために借上げた土地について、土地賃貸借契約書を作成していなかった事案である。 そもそも、不動産の借上げは柏市財務規則第302条において、関係図面及び契約書案等を添付し、市長の決裁を受けなければならないと規定されている。 契約書が未作成の案件は全て無償で借上げているものであるが、公共用地としての性格上、契約書を締結し、市の使用権を明確にしておくことが対外的に説明責任を果たしていると言えることから、契約を継続する際の意向確認にあたっては、契約書を締結するよう徹底されたい。 |
(令和2年2月27日公表) 契約書未作成である、子どもの遊び場の借地に関しては、全て社寺である。 社寺には多数の檀家があり、また現在では檀家での世代交代もあることから、改めて借地契約の文書化をすることが困難な状況ではあるが、借地相手方には文面による契約の打診を行っている。 |
公園緑政課 |
本件は「公共用地借地料新基準(以下「新基準」という。)」(市資産管理課発文書平成18年4月施行、平成25年12月一部改正)に係る手続が遺漏していた事案である。 土地賃借料は公金によって賄われており、その支出には一定の客観的な合理性がなければならないこと、また、借地料の算定にあたっては、貸主である市民の間に公平性を担保する必要があることから、統一的な評価基準を設けるべきである。 新基準では、一定の計算方法『直近の固定資産評価額×40/1000+(固定資産税額及び都市計画税額)』により算定した借地料で賃貸借契約を締結するよう指導している。(平成17年度以前から借り上げていた土地については、経過措置あり。)一方、新基準によらない場合も認めており、その場合には市長決裁が必要であると定めている。 複数の部署において、新基準によらない算出であったにもかかわらず市長決裁が行われていなかった。ルールに基づいた事務処理を徹底されたい。 また、新基準を所管する総務部資産管理課においては、定期的に適切な事務処理がなされているか確認する機会を設け、市として統一的な運用となるよう臨まれたい。 |
(令和2年2月27日公表) 公共用地借地新基準に関しては、大部分では新基準による借地契約を締結しているが、一部の借地相手方では新基準への契約の見直しについての説明に対して同意が得られていないことから、引き続き他の相手方との平等性の確保などの観点もふまえた説明を行っていく。 なお、借地に関しては、都市計画決定された都市公園等であり、地権者との交渉が難航または決裂となることも予想されるため,今後も引き続き慎重な折衝を実施する。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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公園管理課 | 本件は、臨時職員の採用時等に直ちに交付されるべき書類のうち雇用開始時の雇用保険被保険者証や離職時の離職票が、担当者の認識不足や失念により所管部署の簿冊にそのまま保管されていた事案である。 雇用保険法施行規則第10条及び第17条では、公共職業安定所長は、被保険者への雇用保険被保険者証や離職票を交付しなければならないとされている。加えて、被保険者への交付を雇用事業主を通じて行うことができる旨が規定されているので、公共職業安定所は、事業主に対して雇用保険被保険者証及び離職票を受領後直ちに被保険者に交付するよう求めている。 特に離職票は、公共職業安定所への失業保険の申請に必要な書類となっており、失業保険は次の仕事が見つかるまでの間の生活を支える基盤として欠かせないものである。離職票が届かないことで、失業保険の手続の遅れを招くことになり、退職した臨時職員の生活を不安定にさせてしまう可能性がある。 平成30年7月から、総務部人事課による雇用保険及び社会保険の加入・脱退手続の一元化により、担当課では、雇用保険等の加入の有無の判断、総務部人事課への雇用保険等の加入・脱退の連絡、担当課経由による雇用保険被保険者証の交付などの事務を行っていることから、雇用保険等の事務フローを正しく理解した上で、総務部人事課との意思疎通を密にし、雇用関係手続の遺漏防止を徹底されたい。 |
(平成31年3月4日公表) 関係職員内で、雇用保険等の事務フローと総務部人事課と連絡調整の必要性を再確認し、再発防止を行った。 |
公園管理課 | 本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表)
「運行前点検表・自動車運転日誌」に車検有効期限を表記し、運行前点検箇所でも車検有効期限の確認欄を追記しチェックすることとした。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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道路総務課 下水道維持管理課 |
本件は「公共用地借地料新基準(以下「新基準」という。)」(市資産管理課発文書平成18年4月施行、平成25年12月一部改正)に係る手続が遺漏していた事案である。 土地賃借料は公金によって賄われており、その支出には一定の客観的な合理性がなければならないこと、また、借地料の算定にあたっては、貸主である市民の間に公平性を担保する必要があることから、統一的な評価基準を設けるべきである。 新基準では、一定の計算方法『直近の固定資産評価額×40/1000+(固定資産税額及び都市計画税額)』により算定した借地料で賃貸借契約を締結するよう指導している。(平成17年度以前から借り上げていた土地については、経過措置あり。)一方、新基準によらない場合も認めており、その場合には市長決裁が必要であると定めている。 複数の部署において、新基準によらない算出であったにもかかわらず市長決裁が行われていなかった。ルールに基づいた事務処理を徹底されたい。また、新基準を所管する総務部資産管理課においては、定期的に適切な事務処理がなされているか確認する機会を設け、市として統一的な運用となるよう臨まれたい。 |
(令和2年2月27日公表) 道路総務課 下水道維持管理課 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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交通政策課 交通施設課 下水道維持管理課 雨水排水対策室 |
本件は、職員への旅費の支給が漏れていた事案である。 職員の出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならないと規定されている(柏市職員旅費支給条例第4条)。出張命令は事前に出張内容を記載した出張命令簿が提示されることで発令され、当月分の旅費を翌月にまとめて支給する際も、出張命令簿に記載された内容に基づいて事務が行われる。 出張命令簿については、事務誤りの改善などを目的に、平成30年4月から、従来の紙に手書きで記入する方法ではなく、電子システム上で作成・保管する方法に変更したところである。 本監査において指摘を受けた複数の部署では、いずれも支給漏れの原因について、システムについての認識不足、システム操作の誤り、システム導入によって生じたチェック漏れ、庶務権限(他職員の出張命令簿の確認等ができるシステム上の権限で、一部職員のみに付与される。)の付与者が課内の庶務担当者とは異なっていたなどと説明しており、システム導入から間もないことが主な原因であると考えられる。 システム導入に伴う事務手続の変更があった時こそ、各部署には一層注意深い対応が求められるが、これが不十分であったと言わざるを得ない。 システム導入から1年を経過しておらず、職員においては、正しい事務を身につける絶好の機会である。今後二度と支給漏れを発生させないという決意をもって、この機会に職員への事務指導の徹底や確認体制の構築に取り組まれたい。 加えて、出張事務を統括する総務部人事課給与厚生室においては、本システムに関わる不適切な事務が散見されたことを認識し、システム操作方法や事務手続について周知を徹底されたい。また事務の正確性向上のため、必要があれば適宜改善を図って不要なトラブルの発生防止に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 交通政策課 交通施設課 下水道維持管理課 雨水排水対策室 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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下水道経営課 道路サービス事務所 |
本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 下水道経営課 1.運転前点検項目を見直し車検有効期限の確認を追加する。 2.「公用車の運行前点検項目」を運転者がすぐ取れる場所に設置する。 3.運転日誌の運行前点検表の様式を変更する。 4.次回の車検満了日を記載したシールを作成し運転者の目に付くところに貼る。
道路サービス事務所 1.年度当初に管理する公用車すべてに担当者を設定している。 2.法定点検及び車検について年間の車両整備予定表を作成し、車両担当者以外にも周知できるよう事務所内に掲示している。 3.法定点検及び車検の手続については庶務担当者が行い、車両担当者に都度、確認を行っている。 4.法定点検及び車検の予約、実施状況については、事務所内に掲示した車両整備予定表に記入し、周知している。
現行の方法に特段問題はなく、引き続き同様の運用で適正な管理に努める。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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総務課 | 本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 次回の車検満了日を記載したシールを作成し、助手席前のダッシュボード等、運転者が確認できる場所に貼ることとした。また、資産管理課に合わせて、平成31年1月から、次のとおり措置した。 1.運行前点検項目を見直し、車検有効期限の確認を追加。 2.「公用車の運行前点検項目」を各車両の運転者がすぐ手に取れる場所に設置。 3.運転日誌の運行前点検表の様式を変更。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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中央公民館 | 生涯学習部中央公民館において、臨時職員が年次有給休暇を取得した分の賃金の支給が漏れていた。 臨時職員の年次有給休暇は、臨時職員が服務整理簿に届出事項を記載し、所属長の決裁によって取得することとなる。 当該部署では、臨時職員が年次有給休暇を取得した際は出勤簿にもその旨を記載することを習慣化していた。 本件では、服務整理簿により年次有給休暇の申請をしていたが、出勤簿にその旨の記載が漏れていたことから、事務担当職員が見落としてしまった。 |
(平成31年3月4日公表) 未払い金の賃金については本人了承の上、10月分(11月15日)と併せ支給処理を行った。今後は、服務整理簿と出勤簿の突合を徹底し支給漏れがないよう事務処理にあたる。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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文化課 | 生涯学習部文化課において、臨時職員の6月、7月分の通勤手当が片道分しか支給されていなかったものである。 臨時職員の通勤手当は、臨時職員本人が提出する通勤届に基づいて算出される。 本件では、事務担当職員が臨時職員採用時に提出された通勤届の金額を往復金額と認識していたが、実際には片道分の金額であった。 |
(平成31年3月4日公表) 採用時、臨時職員より提出された通勤届の金額を往復金額として認定していたが、後、その金額が半額であることが臨時職員の申し出により判明した。臨時職員から通勤届の再提出を依頼し、判明した8月分で調整を図った。今後、通勤届を受理した際には複数人によるチェックを行い、内容について十分確認をとった上で、適正に支払い事務を行っていく。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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教職員課 学校給食センター |
本件は、職員への旅費の支給が漏れていた事案である。 職員の出張は、出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならないと規定されている(柏市職員旅費支給条例第4条)。出張命令は事前に出張内容を記載した出張命令簿が提示されることで発令され、当月分の旅費を翌月にまとめて支給する際も、出張命令簿に記載された内容に基づいて事務が行われる。 出張命令簿については、事務誤りの改善などを目的に、平成30年4月から、従来の紙に手書きで記入する方法ではなく、電子システム上で作成・保管する方法に変更したところである。 本監査において指摘を受けた複数の部署では、いずれも支給漏れの原因について、システムについての認識不足、システム操作の誤り、システム導入によって生じたチェック漏れ、庶務権限(他職員の出張命令簿の確認等ができるシステム上の権限で、一部職員のみに付与される。)の付与者が課内の庶務担当者とは異なっていたなどと説明しており、システム導入から間もないことが主な原因であると考えられる。 システム導入に伴う事務手続の変更があった時こそ、各部署には一層注意深い対応が求められるが、これが不十分であったと言わざるを得ない。 システム導入から1年を経過しておらず、職員においては、正しい事務を身につける絶好の機会である。今後二度と支給漏れを発生させないという決意をもって、この機会に職員への事務指導の徹底や確認体制の構築に取り組まれたい。 加えて、出張事務を統括する総務部人事課給与厚生室においては、本システムに関わる不適切な事務が散見されたことを認識し、システム操作方法や事務手続について周知を徹底されたい。また事務の正確性向上のため、必要があれば適宜改善を図って不要なトラブルの発生防止に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 教職員課 学校給食センター |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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市立柏高等学校 | 本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表)
市立柏高校では大型バス2台を含む公用バス5台を所有しており、部活動や学校行事に幅広く活用している。この公用バス5台について、運転管理業務を業者に委託しており、その配車を事務室で行っている。本校は部活動が極めて盛んであり、公用バスの稼働率は非常に高い。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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消防団課 |
本件は、公共用として使用するために借上げた土地について、土地賃貸借契約書を作成していなかった事案である。 そもそも、不動産の借上げは柏市財務規則第302条において、関係図面及び契約書案等を添付し、市長の決裁を受けなければならないと規定されている。 契約書が未作成の案件は全て無償で借上げているものであるが、公共用地としての性格上、契約書を締結し、市の使用権を明確にしておくことが対外的に説明責任を果たしていると言えることから、契約を継続する際の意向確認にあたっては、契約書を締結するよう徹底されたい。 |
(令和2年2月27日公表) 平成30年度定期監査で指摘のあった公共用地の借地に係る契約書の未作成分について、全10箇所と契約を締結し措置を講じた。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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警防課 | 本件は、公用車のうち1台について、平成30年8月18日(土曜日)に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、9月26日(水曜日)までの39日間にわたり、運行されていた事案である。 市の公用車は総務部資産管理課が一括管理(消防車両、塵芥車、その他一部の車両を除く)しており、車検・法定点検の実施、法人用給油カードや任意保険の管理等の業務について民間企業に委託している。当該車両は、7月18日(水曜日)から7月20日(金曜日)までの間に車検を実施する予定であったが、受託業者が車検を実施せず、その後、市も実施の確認を怠っていたため、車検切れの状態で運行を続けており、道路運送車両法第58条第1項違反となったものである。 業務の効率化を図るための業務委託であるが、委託先に任せたままにし、公用車ごとの車検の実施状況の確認を怠るなど、管理手続に不備があったため法令違反に至ったものである。今後は、委託契約内容を委託先と精査し、双方の業務内容を再確認の上、チェック体制等を見直し、詳細に委託仕様書に記載するなど、再発防止に努められたい。 加えて、公用車を管理する他の部署においても、本事案を教訓として、引き続き公用車の適正な管理に努められたい。 |
(平成31年3月4日公表) 消防局での車両管理について、現行の実施体制を再確認するため、次のとおり所要の措置を講じたものである。1.業務委託先に公用車ごとの車検等スケジュールの再確認 2.公用車の維持管理を実施する所属に「車検車両手続き記入表」の配付及び車検実施後、警防課が各所属からこの記入表を回収し、管理手続き不備の最終確認 3.各署所の管理体制強化を図るため、安全運転管理者及び補助者のダブルチェック体制導入の検討 |
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