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更新日令和3(2021)年3月24日

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監査結果に基づく措置状況(令和元年度工事監査)

令和元年度に実施した工事監査の結果(令和2年3月9日公表)(PDF:325KB)を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。

総務部の措置結果通知書

総務部の措置結果通知書

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
資産管理課
営繕管理室
建築物を解体する工事の受注者は、その工事がアスベスト(石綿)等特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に該当するか事前に調査を行い、解体等工事を施工する際は、その調査結果等を解体等工事の場所で作業従事者及び周辺住民から見やすい位置に掲示することが義務付けられている(大気汚染防止法第18条の17第4項)。
今回の監査において確認したところ、本工事の請負者(以下「施工者」という。)が既存建物のアスベスト含有建築材料撤去作業を実施するにあたり、作業手順や撤去物の処分については適正に行われていたものの、施工者の失念により当該工事場所に調査結果等の掲示を行っていなかったことが判明した。
本件におけるアスベスト含有建築材料の種類は、石綿含有成形板等に分類され、調査結果等を関係省庁に届け出る必要がないレベル3に該当するものではある。しかし、アスベストはその粉じんを吸入することにより、重篤な健康被害を引き起こすおそれの高い物質である。当該現場は市庁舎に隣接し、付近には住宅、店舗及び図書館があり、周辺住民及び市役所等の利用者等に対して情報提供を行わなかったことは明らかな違法行為であると同時に、市民の信頼を損なうものであり甚だ遺憾である。
今般生じたことは、施工者だけのミスに留まらず、工事の監督を行っている市の責任が問われるものである。
今後、工事完了までの間、本件のように違法行為を発生させないよう、徹底したチェック体制を求める。

(令和2年5月29日公表)

当該工事においては、今後も一部解体作業があるため看板の掲示を行った。
また、令和2年度より発注する工事案件については、工事の諸条件等を記載した工事発注図書に「解体等工事に係る調査及び説明」という項目を設け、工事を施工する際に大気汚染防止法等についての各種調査の実施、及びその調査結果の掲示等の漏れが無いよう徹底した。
これは、工事発注図書に記載することにより、工事の施工者だけではなく、発注側である市の監督職員も同様にチェックを行える体制を整えるための改善である。

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