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更新日令和3(2021)年3月15日

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監査結果に基づく措置状況(令和元年度定期監査)

令和元年度に実施した定期監査の結果(令和元年12月12日公表(PDF:602KB))を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
次の各部局のリンクをクリックすると、それぞれの部局における措置状況の詳細をご覧いただけます。

監査結果に基づいて措置を講じた部局(令和元年度定期監査)

 総務部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

人事課

 

防災安全課

本件は、総務部防災安全課において、客引き等対策指導員2名の賃金が4月から6月までの3か月間にわたり本来よりも多く支給されており、また、これに伴い源泉所得税及び雇用保険料を過徴収したため、後日戻入及び還付が生じた事案である。
これは、防災安全課で、午後10時以降の勤務に対する割増賃金を臨時職員システム(以下「システム」という。)に二重に入力し、支給金額の確認を行わず支給誤りに気付かなかったために発生した。

賃金支給事務では、システムを使用しているとはいえ、勤務実績等の登録は職員が手入力で行っている。ヒューマンエラーは常に起こり得るものであり、とくに新規採用時や人事異動がある時は、慎重に事務を行うことが求められる。
今後は、再発防止に向け、チェック体制の強化等に努め、適正に賃金を支給するよう万全な体制を整えられたい。
また、賃金支給事務を統括する総務部人事課及び教育総務課は、入力した情報に間違いがないか定期的にサンプルを取って確認するなど内部のチェック体制を検討されたい。

(令和3年2月26日公表)

  • 人事課

引き続きシステムを改修し、段階的に勤務実績の登録の電子化とそれに基づく報酬支給計算の自動化を図り、間違いが起きない体制の構築を目指していく。

(令和2年2月27日公表)

  • 防災安全課
防災安全課では、賃金支給事務の入力システムの理解を深めるとともに、出勤簿の割増賃金にあたる勤務日にはマーカー等で印をつけ、決裁時には必ず確認するようにチェック体制を強化した。
 教育委員会生涯学習部及び学校教育部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

生涯学習部教育総務課

 

学校教育部市立柏高等学校

本件は、学校教育部市立柏高等学校において、非常勤講師兼委嘱講師1名の通勤手当が平成30年4月から平成31年3月までの1年間にわたって片道分しか支給されていなかった事案である。
これは、生涯学習部教育総務課で当該講師の職員情報をシステムに登録する際に、通勤届(写し)に記載された額が片道分であるにもかかわらず、往復額に直し入力すべきところをそのまま入力してしまったこと、さらに、市立柏高等学校でも、毎月の支給額の確認を行わず講師本人の指摘があるまで支給誤りに気付かなかったために発生したものである。

賃金支給事務では、システムを使用しているとはいえ、勤務実績等の登録は職員が手入力で行っている。ヒューマンエラーは常に起こり得るものであり、とくに新規採用時や人事異動がある時は、慎重に事務を行うことが求められる。
今後は、再発防止に向け、チェック体制の強化等に努め、適正に賃金を支給するよう万全な体制を整えられたい。
また、賃金支給事務を統括する総務部人事課及び教育総務課は、入力した情報に間違いがないか定期的にサンプルを取って確認するなど内部のチェック体制を検討されたい。

(令和2年2月27日公表)

  • 教育総務課

従来の通勤届では片道分のみの交通費を記載する様式としていたが、往復分を記載させる様式に改定し、教育委員会内へ周知を図った。これにより、誤った金額のシステム入力防止措置を講じた。また、システムに登録された臨時職員の情報は、必ず担当者の目での確認を徹底するよう、定期的に開催する臨時職員採用担当者説明会において都度周知していく。

  • 市立柏高等学校

市立柏高校臨時職員の通勤手当の計算処理は教育総務課で行っていて、昨年度は教育総務課の処理に一任していたところを、今年度から教育総務課の処理後に市立柏高校でも再確認するよう改めている。

 地域づくり推進部の措置状況
部署名 指摘事項 講じた措置の内容
協働推進課 本件は、職員への旅費の支給が漏れていた事案である。
地域づくり推進部協働推進課は、伝票起票者に庶務権限(出張命令簿システム上で所属職員の出張命令簿の確認等を行える権限。)が与えられていないにもかかわらず、旅費の支給事務を伝票起票者に一任していたことにより、出張命令簿システムでの確認漏れが発生したものである。
出張命令簿については、事務誤りの改善などを目的に、平成30年4月から、様式に手書きで記入する方法ではなく、電子システム上で作成及び保管する方法に変更したところである。
出張命令簿システムが導入され、旅費の支給事務は効率化されたが、昨年度の定期監査における指摘事項と同様の事案が発生してしまったことは非常に残念である。内部統制上、当該事務を担当者一人に一任することには問題がある。組織として適正な事務処理がなされるよう職員への事務指導や確認体制の構築を徹底されたい。

(令和2年2月27日公表)

伝票起票者に庶務権限を与えるとともに、毎月15日以降に担当リーダー及び管理職が前月の旅費の精算処理状況を確認する体制を確立する。
なお、年度当初に毎月の確認作業をLINKスケジュールに登録することで確認漏れを防止する。

 市民生活部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
保険年金課 本件は、長期継続契約を締結しているシュレッダー借上料の支払を失念し、平成30年度分について過年度支出の手続を行った事案である。
市民生活部保険年金課は、平成30年6月1日に賃貸人とシュレッダー賃貸借について長期継続契約を締結し、同日から機器の使用を開始したが、支払処理を失念していた。その後、令和元年9月30日に、当該部署において全ての契約に係る事務点検を実施したところ、本件契約についての債務の履行が全くされていなかったことが判明したため、平成30年度分の過年度支出に関する手続及び当該契約に係る債務の履行並びに今年度の未払分(4~8月分)の支払を行った。
地方自治法第208条において、会計年度独立の原則が規定されているが、過年度支出はその例外であり、柏市財務規則第82条により市長の承認を受ける必要がある。
担当部署においては、使用している機器の賃借料は常に意識して毎月チェックを行うことが必要である。また、本件は賃貸人から請求書が送付されなかった事例であったにせよ、本契約に関する支出負担行為伺票の起票が速やかに実行されていれば防止できた事案であり、請求書が未着の場合は、相手方に請求書の発行を催促すべきである。不適正な事務処理の再発防止策を着実に実行し、事務の適正化に万全を期してもらいたい。
同様の事態は、どの部署でも発生する可能性があると思われるため、仕事は発意・実施・完了・支払で一つの手続であるという認識を持ち、業務の進行をしっかりと管理されたい。

(令和2年2月27日公表)

契約締結後に支出負担行為伺票を速やかに起票することを課内で周知徹底している。
また、契約事務、伝票事務の処理状況を定期的に確認している。
 保健所の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
健康増進課

本件は、一般社団法人柏歯科医師会の事業に対する補助について、平成30年度の補助金交付確定通知書及び確定の起案を確認したところ、平成30年度内に確定の意思決定がなされていなかった事案である。
保健所健康増進課に確認したところ、年度を越えた4月になって決裁を行っており、年度内に補助金額を確定するという認識がなかったとのことであった。
市が団体に対して行う補助金交付事務については、地方自治法第208条に規定する会計年度独立の原則により、補助事業の実績の確認及び補助金額の確定の意思決定は年度内に行う必要があり、財務会計の手引においても周知されている。
補助金交付事務については、公金を反対給付なしに支給するという性質から、手続は規則で厳格に規定しており、その趣旨をよく認識した上で事務作業にあたってもらいたい。

(令和2年2月27日公表)

補助事業実績の確認及び補助金額の確定の意思決定が年度内に行われなければならないことを改めて課内に周知、注意喚起を行った。また今後、制度・手続方法の再確認を行い、適切な時期の手続に努める。
 こども部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
こども福祉課

本件は、8月1日から利用できる「子ども医療費助成受給券」(以下「受給券」という。)について、一部の対象者に対して発送していなかった事案である。
子ども医療費助成制度は、0歳から中学校3年生までの子どもが医療機関を受診する際に、受給券を健康保険証と一緒に提示することで、原則として1回300円(調剤代は無料)で受診が可能となる制度である。
担当部署に確認したところ、受給券は前年の所得状況を確認した上で毎年更新するものであり、前年は他市等に在住し1月2日以降に柏市に転入した市民については、前住所を基にマイナンバー制度における情報連携によって前年の所得状況を確認することとしていた。前住所は、児童手当の情報に基づき作成していたが、この情報の抽出作業を行う中で、公務員については勤務先から児童手当が支給されるため市に情報がなかったにもかかわらず確認を失念したことから漏れてしまい、受給券の発送ができていなかったとのことである。
本件で発送漏れが発生したのは368人分にのぼっている。こども部こども福祉課は、受給券発送作業の適正化のため、発送数等の把握を徹底するなど再発防止策を講じられたい。

(令和3年2月26日公表)

全発券対象者のうち、未発券者の件数、未発券の理由(税の未申告、情報連携必要)を確認できるシステムを構築し、発券漏れが起きないよう管理の徹底を図ることができた。

 選挙管理委員会事務局の措置状況
部署名 指摘事項 講じた措置の内容
選挙管理委員会事務局

本件は、7月21日執行の参議院議員通常選挙の当日投票所のうち1か所の投票所において、投票所の鍵を所持した従事職員が参集時刻に遅刻し定刻に投票を開始できなかった事案である。

そもそも公職選挙法第40条においては、投票所の開閉時間が午前7時から午後8時と明確に規定されている。本件で投票を諦めて帰った選挙人はいなかったが、選挙人、ひいては市民の信頼を大きく損なうものである。

これは、当該従事職員間における予防が十分でなかったことだけでなく、選挙管理委員会事務局としても想定されるべき事態に対応できなかったことが、投票開始時刻の遅れにつながったと言える。

選挙管理委員会事務局は、実効性のある危機管理体制を整備し、再発防止を徹底されたい。

(令和2年2月27日公表)

再発防止に向けて、選挙事務に従事する者としての責任感を持つように注意喚起を行うことのほか、具体策として、各投票所の投票管理者・職務代理者・庶務係(投票所の鍵を持つものを含む)が選挙当日の参集時刻前(30分前を目安)にお互いに出勤する準備ができているか連絡を取り合うこととした。(令和元年8月の柏市議会議員一般選挙にて実施)
また、万が一の事態に素早く対応するために、投票所となる施設の鍵の管理体制や鍵を管理する施設管理者の連絡先を確認し、緊急時の対応体制を選挙期日までに整えることとする。
さらに、施設の鍵を複数名で管理することができるよう、各施設管理者と協議をしていく。
本件は、柏市議会議員一般選挙における立看板の作成・設置・撤去委託において、不調に終わった見積り合わせの登録をせずに、同じ施行伺の予定価格を修正して再度見積り合わせを実施してしまった事案である。
契約手続は案件ごとに整理されるべきであり、不調の登録を怠ったこと、再度行った見積り合わせの内容が適切に整理されなかったことは、財務の執行として不適切と言わざるを得ない。
選挙管理委員会事務局においては、担当者の知識不足と過失によるものと捉えているが、組織として未然に防がれるべきであった。
担当部署は、契約等事務について、契約事務の手引き等に記載されている適正な手順を遵守するよう徹底されたい。

(令和2年2月27日公表)

不適切な契約事務について、担当者には事務手続きの再確認を指示した。
加えて、今回の不適切な事務について局内で情報を共有し、職員全員が同様のミスを繰り返さないよう注意した。
決裁における最終確認者である管理職についても、契約事務について改めて手続き方法を確認することとした。
 教育委員会生涯学習部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
図書館 本件は、柏市図書館書庫照明器具修繕契約において、契約を行うための意思決定である施行伺を作成する前に、見積り合わせを行った事案である。
そもそも契約に係る決裁は、柏市財務規則において専決権者が定められている(柏市財務規則第3条別表第2)。施行伺を経ずに見積り合わせを行うのは、財務の執行上行われるべき意思決定の手順が疎かにされたと言える。
生涯学習部図書館においては、本案件が1者だけから見積りを徴すれば可能な随意契約であったことから、本来必要な手続を後回しにしてしまったとのことである。
このことは、契約事務の基本が欠如していると言わざるを得ない。担当部署は、契約事務における適正な事務手続の遵守を徹底されたい。

(令和2年2月27日公表)
本件は緊急的な対応のため発生したものであるが、指摘後については全ての案件において事前に必ず施行伺いを起票し、所属長の判断を得た上で改めて見積合わせを行い、意思決定を行うことを徹底している。

 教育委員会学校教育部の措置状況
部署名 指摘事項 講じた措置の内容

酒井根中学校

 

学校財務室

本件は、学校に交付した学校運営費補助金からの支出が不適切であった事案である。
学校教育部酒井根中学校において、現金出納簿には調査日現在までの支出が記載されていたが、学校運営費補助金が入金された専用通帳から引き落とされた形跡が全くなく、実際には学校職員の手持ち現金から支出していたものである。当該学校周辺に金融機関がないという事情からこのような運用を行ってきたとのことであるが、適正な支出とは言えない状態であった。
なお、調査後に、学校運営費補助金の専用通帳から必要な経費を引き出し、精算を済ませたとのことである。
学校運営費補助金は、年度初めに概算により各学校に交付され、各学校長の責任において、補助金の入出金等は適切に管理されなければならないものであり、今回の案件はその点が軽視された結果招いたものである。
今後は、適宜適切に補助金専用口座から速やかな支出処理を行うとともに、補助金の適正な管理運用をするための万全な体制を整えられたい。

(令和2年2月27日公表)

  • 酒井根中学校

酒井根中学校においては、指摘事項の記載のとおり、監査事務局の調査後に、学校運営費補助金の専用通帳から必要な経費を引き出し、立替払者へ精算をした。
今後は、教頭が適宜支出執行における管理をするとともに、校長、事務職員が定期的な点検を少なくとも1ヶ月に1回以上行い、速やかな支出と長期の立替支払の再発防止を図る体制を整えた。

  • 学校財務室

学校財務室では、校長会や学校監査を通して、学校運営費補助金の適正な管理運用を指導した。

お問い合わせ先

所属課室:監査事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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