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更新日令和4(2022)年8月30日

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監査結果に基づく措置状況(令和3年度財政援助団体等監査)

令和3年度に実施した財政援助団体等監査の結果(令和4年6月16日公表)(PDF:640KB)を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。

都市部の措置結果通知書

都市部の措置結果通知書

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
住宅政策課

本件は、所管課が指定期間の開始時期から現在に至るまで、指定管理業務に関する実地調査を実施していなかった事案である。
市が定める「指定管理者制度モニタリング※2指針(以下「モニタリング指針」という。)」によると、実地調査については適宜(年に2回以上)行うよう定めている。また、基本協定書第18条第2項においても「管理業務の実施状況を確認することを目的として、随時、管理施設に立ち入ることができる。」と定めている。
所管課は、指定管理業務の実施状況について、管理施設である各市営住宅を訪問し、指定管理者との日常のやり取りや日々の報告に基づいてモニタリングを行ったとのことだった。しかしながら、所管課に対する聞き取りによると、実施したと主張するモニタリングは、モニタリング指針に定める手続きを経たものではなく、日々行われている検査業務であった。指定管理業務が基本協定書等に基づき適正かつ確実に実施されているかということを、モニタリング指針に基づく実地調査を行わずに適切にモニタリングできるとは考えられず、施設の設置者としての監督責任を果たしていないと言わざるを得ない。また、指定管理業務の実地調査以外にも、労働条件審査の審査項目である雇用保険等の加入状況や最低賃金の確保について、雇用契約書や給与明細書等書面による確認を実施していなかった。
公の施設の管理運営を指定管理者に委任した段階で、全ての責任までも委任したと誤認することなく、指定管理者制度による公の施設の管理運営は官民による共同事業であり、施設の設置者としての市の責任と、指定管理者としての民間企業の責任をそれぞれに認識することで、相互に必要なコミュニケーションを取りながら適切な管理運営を進めていくことができる。
所管課においては、モニタリング指針に基づき実地調査を含めたモニタリングを徹底し、指定管理業務のチェック体制の強化に取り組むとともに、実地調査を通じて、職員の現場感覚及び技術や知識の継承を実現することにより、指定管理者に対する監督責任と施設の設置者としての市の責任を果たされたい。

 

※2モニタリング:指定管理者により提供される公共サービスが、条例・規則・協定書・仕様書等に従い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかをチェック・測定・評価すること。

(令和4年8月30日公表)

令和4年度より年に2回のモニタリング指針に基づいた実地調査によるモニタリングを行うこととしました。令和4年度は、7月26日に指定管理者である東急コミュニティー管理事務所について実地にてモニタリングを行いました。次回は12月を予定しております。
また、労働条件審査の審査項目である雇用保険等の加入状況や最低賃金の確保について、雇用契約書や給与明細書等書面による確認を行いました。次年度以降も定期的に確認を行ってまいります。

 

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