トップ > 市政情報 > 監査 > 監査に基づく措置 > 監査結果に基づく措置状況(令和2年度定期監査)

更新日令和4(2022)年3月3日

ページID22293

ここから本文です。

監査結果に基づく措置状況(令和2年度定期監査)

令和2年度に実施した定期監査の結果(令和2年12月10日公表(PDF:530KB))を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
次の各部局のリンクをクリックすると、それぞれの部局における措置状況の詳細をご覧いただけます。

監査結果に基づいて措置を講じた部局(令和2年度定期監査)

総務部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

人事課

会計年度任用職員の制度所管部署である総務部人事課では、会計年度任用職員採用の手引を作成して制度の理解に努め、また、毎月全庁に対して時間外勤務報酬の計算方法及び勤務管理の注意点等について周知を図っている。しかしながら、会計年度任用職員関係事務については、本監査において報酬の支給誤りや休暇取得の確認漏れ等が多数見受けられたところである(【注意事項】「(1)会計年度任用職員関係事務の不適切な処理について」参照)。会計年度任用職員制度の導入初年度ということはあったとしても、報酬の計算や時間外勤務の取扱い等において制度の周知徹底が十分でないと見受けられる。
報酬の計算はシステム化しており、誤りの原因としては記録、入力誤り、確認漏れ、入力を担当する職員の制度に対する理解不足とのことであるが、会計年度任用職員関係事務を行う各部署は、再発防止に向け、チェック体制の強化に努め、適正に報酬を支給するよう万全な体制を整えられたい。
また、人事課においては、システムの操作方法についての周知や、誤りの発生が多い箇所をまとめて示し、手引等による周知を再度徹底されたい。加えて、人的ミスを極力削減するため、既に一部の職場で導入している出退勤登録の電子化のようにシステム化を進めていくことは、事務の適正管理につながり有効であるので、全庁に対して早期に導入していくことを検討されたい。

(令和4年1月31日公表)

制度全般に関して、文章で分かりづらい点については、図式化するなど手引を修正し、会計年度任用職員を含めて庁内に周知を実施した。
引き続き、周知を徹底していく。

保健所の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

健康増進課

本件は、保健所健康増進課において、事務補助員1名の7月分の報酬を本来47時間分支給するべきところ、0.5時間分多く支給したもの。また、これに伴い次回報酬支給時に過払分を差し引いて支給する必要が生じた事案である。これは、担当者の誤認による会計年度任用職員システム(以下「システム」という。)の入力誤りにより発生した。

報酬の計算はシステム化しており、誤りの原因としては記録、入力誤り、確認漏れ、入力を担当する職員の制度に対する理解不足とのことであるが、会計年度任用職員関係事務を行う各部署は、再発防止に向け、チェック体制の強化に努め、適正に報酬を支給するよう万全な体制を整えられたい。

(令和3年2月26日公表)

報酬計算をシステム以外に担当者が独自に計算を行った後、入力誤り等がないか職員2名で確認を行い、チェック体制の強化及び再発防止策を講じた。

こども部及び教育委員会学校教育部の措置状況

部署名

指摘事項 講じた措置の内容

学童保育課

 

学校施設課

本件は、こども部学童保育課及び学校教育部学校施設課において、会計年度任用職員の時間外報酬の支給誤りや休日勤務における報酬の支給誤りが発生した事案である。
学童保育課では、本来1日の勤務時間が7時間45分を超過した場合に割増報酬を支給するべきところ、1日の所定勤務時間が6時間の業務員1名が45分の時間外勤務を行った際に割増報酬を支給していた。時間外・休日勤務命令簿の作成時に記載誤りがあったが、その誤りに気付かずにシステムの入力を行ったため発生した。
また、学校施設課では、事務補助員1名が勤務を要しない日に出勤したが週休日勤務の割増報酬を支給しなかった。

報酬の計算はシステム化しており、誤りの原因としては記録、入力誤り、確認漏れ、入力を担当する職員の制度に対する理解不足とのことであるが、会計年度任用職員関係事務を行う各部署は、再発防止に向け、チェック体制の強化に努め、適正に報酬を支給するよう万全な体制を整えられたい。

(令和3年2月26日公表)

  • 学童保育課

例月の会計年度任用職員の報酬計算にあたっては、出勤簿、服務整理簿、時間外・休日勤務命令簿等による勤務実績の確認及びシステム入力内容の確認を複数の職員によるダブルチェックの体制を一層強化した。

  • 学校施設課

支給誤り防止のため、勤務集計内容におけるチェック項目を明確化し、且つ複数人でチェックする体制とした。また、報酬の割増支給の仕組みについて、改めて手引きを確認したうえで、会計年度任用職員とも情報共有を行った。

教育委員会学校教育部の措置状況
部署名 指摘事項 講じた措置の内容
指導課

本件は、学校教育部指導課において、「教師用教科書・副読本及び指導書、児童生徒等の副読本、一般図書」に係る物品購入契約締結時に、見積り合わせ時と異なる単価表を添付し契約したものである。その後、支出手続を行った際に、請求書に不備がある旨会計課からの指摘を受けたため受注者に請求書の訂正を求めたところ、契約書に添付した単価表が見積り合わせ時に決定したものではなく別のものを添付していたことが判明した。そのため、直ちに変更契約を行い正しい単価表を契約書に添付した後、支出を行った事案である。
本来、契約書作成時や契約締結時に市及び受注者双方による文書点検がなされたうえで契約が締結されているはずのものであるが、本事案はその点検作業をおろそかにしたもので、事務に適正を欠いており、遺憾である(柏市財務規則第143条)。
今後は、契約締結時に複数職員で十分に点検を行うなど、適正な契約事務が行われるよう万全の体制を整えられたい。

 

 

(令和3年2月26日公表)

令和3年度の「教師用教科書・副読本及び指導書、児童生徒等の副読本、一般図書」に係る物品購入契約は教科書・教師用指導書の価格が確定する、3月上旬より行う予定である。昨年度単価表に間違いがあったのは、古い価格を契約書に誤記載したためである。今年度は契約書作成時例年以上に細心の注意を払い、担当職員だけではなく、複数職員で十分に点検を行い、契約締結時には市職員及び受注者双方で、再度入念な確認を行うことにより、適正な契約事務を行う所存である。

都市部の措置状況

部署名

監査意見 講じた措置の内容
北部クリーンセンター 南部クリーンセンター 市街地整備課

本件は、一般廃棄物(ごみ)処理手数料(許可業者分)及び土地貸付料にて発生した滞納について手続の整理を求めるものである。
そもそも柏市財務規則第43条においては、『納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは(中略)納期限後遅滞なく督促状により督促しなければならない。』とされているが、本件については督促の発送時期を定めておらず、発送も行われていなかった。督促状が発送されなければ地方自治法第231条の3第2項及び柏市債権管理条例第7条第1項に規定する延滞金の徴収ができないこととなり、同じく手数料を負担する事業者や、広くは市民に不公平感をもたらすものである。
本件は、地方自治法並びに柏市債権管理条例及び柏市財務規則に明らかに違反しているわけではなく、滞納分の料金についても順次支払われている状態である。しかしながら、今後類似の事案が発生した場合に備え、担当部署においては適切な運用方針を定められたい。また他部署においても、平成29年度柏市包括外部監査の結果報告書において同様の内容の指摘がなされており、滞納時の手続について適切に整理されているか確認されたい。

 

 

(令和3年2月26日公表)

  • 市街地整備課

「土地賃借料の納付遅延における運用方針(令和3年1月7日施行)」を策定し、納付遅延時における督促等の適切な手続きに努める。また、契約相手方との連絡調整を密に行い、納付遅延を未然に防ぐ取組みとしてチェック体制の強化を図る。

 

 

お問い合わせ先

所属課室:監査事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム