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監査結果に基づく措置状況(平成26年度定期監査)
平成26年度に実施した定期監査の結果(平成26年12月11日公表(PDF:259KB)、平成27年3月13日公表(PDF:334KB))を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
(補足)次の各部局のリンクをクリックすると、それぞれの部局における措置状況の詳細をご覧いただけます。
監査結果に基づいて措置を講じた部局(平成26年度定期監査)
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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資産管理課 | 市では、公共施設から排出される温室効果ガスを削減するため、全部署が取り組む「柏市エコアクションプラン」の中で、コピー用紙の使用の抑制を図るための方策として「裏紙の活用」を掲げている。 しかし、不用になったコピー用紙の中には、個人情報が記載されたものもあるため、再利用に問題がないかどうか、十分に確認した上で利用しなければならない。 今回、各部署のコピー用紙の管理状況について現地調査を行ったところ、資産管理課において再利用紙の保管箱の中に個人情報が記載された書類が混入していることが確認された。 万が一当該書類を再利用し、外部に配布したり紛失した場合には、重大な問題へと発展することが予想される。過去に同種の事例が報道されたこともあり、裏紙の再利用については細心の注意を払われたい。 |
(平成27年6月3日公表) 現地調査後、同日中に次の措置を講じ、再発防止に努めている。 「個人情報を含んだ書類は、再利用せずに機密文書として廃棄すること」を、課内に改めて周知した。口頭伝達に加え、庁内LAN内の課内掲示板への投稿及び再利用紙の保管箱等への周知文の掲示により、継続的な注意を促すこととした。 再利用紙の保管箱の確認(個人情報が記載された書類の混入の有無)を、定期的(月2回程度)に行うこととした。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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企画調整課 | 普通地方公共団体が締結する契約においては、長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに記名押印を行わなければ、当該契約の内容は確定しないものとされている(地方自治法第234条第5項) また、財務規則第143条第1項により、予算執行者等は、契約を締結しようとするときは次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない(同第144条第1項の各号に定めるものを除く)と規定されている。 今回、企画調整課が発注した「柏市人口推計作成支援委託」(業務委託期間:平成26年5月9日から平成27年2月27日まで)の関係書類を調査したところ、財務規則第143条第1項の規定に基づいて作成されるべき契約書が保管されていないことが判明した。 主管課の説明によると、当該委託契約を締結すべく、相手方に先に契約書への記名押印を行わせるため契約書を送付したが、相手方から返送されず、さらには、主管課も催促することなく放置し、結果的に契約書を完成させないまま当該委託業務が進められる状況となっていたとのことである。 このことは、契約書の締結による契約内容の確定を経ないまま給付が行われていたことになり、適正を欠いているものと言わざるを得ない。 早急に是正するとともに、今後は関係法令を遵守し、適正な事務処理となるよう十分に注意されたい。 |
(平成27年6月3日公表) 指摘事項に基づき関係法令を遵守し、適正な事務処理を行うようにする。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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(地域づくり推進部) 地域支援課 市民課各出張所 総務企画課 生活衛生課 生活衛生課動物愛護ふれあいセンター |
今年度の重点項目の一つである現金の取扱い状況について、出納職員による歳入の直接収納をする場合の事務手続が財務規則等に則り適正に行われているか調査を行ったところ、次のような状況が確認された。 今回の監査対象である出張所や保健所等では、収納金は集計後、回収用公金袋に入れて保管したのち、公金輸送委託業者によって回収され指定金融機関へ持ち込まれている。集計した収納金が翌日に回収される場合、それまでの間、現実に担当部署で保管しているにもかかわらず、現金取扱簿上は残額0円と記載している事例が複数見られた。 また、現金取扱簿を作成していない、あるいは、独自の書式を使用する、上下水道料金の記載方法が統一されていないなどの事例も見られたところである。 現金の取扱いについては、常に厳正な処理が求められ、事故や不正等の発生を防止するには、内部のチェック体制の強化が必須である。複数の出納職員により日々の取扱い金額の確認を徹底して実施するためにも、現金取扱簿は必ず作成するとともに、その記載は実際の現金出納状況が容易に把握できるようなものとすべきである。 |
(平成27年6月3日公表) 地域支援課 市民課各出張所 総務企画課 生活衛生課 生活衛生課動物愛護ふれあいセンター |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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福祉活動推進課 | 福祉活動推進課では、社会福祉事業の促進を図り、もって地域福祉の増進に資することを目的として、社会福祉法人柏市社会福祉協議会に補助金を交付している。 補助金の額については、交付要綱第2条及び第3条により、対象事業等及び対象経費に各々の補助率を乗じて得た額以内の額とするものと規定されている。 しかし、平成26年度の当該補助金交付事務に係る関係書類を調査したところ、成年後見センター事業について交付決定額の算出を誤り、補助率を超えて支出されていることが判明した。 補助金の交付に当たっては、交付要綱に基づいた正当金額での支出となるよう必要な措置をとるとともに、今後は交付要綱を遵守し、適正化を図られたい。 |
(平成27年6月3日公表) 直ちに社会福祉協議会等と調整を行い、平成27年2月23日付柏保活469号において、補助金の変更交付決定を行った。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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地域健康づくり課 | 地域健康づくり課では、市民の健康づくりの向上に資することを目的として、一般社団法人柏歯科医師会が主催する柏市口腔衛生大会に要する経費の一部を補助している。 補助金の額については、交付要綱第3条第1項により、対象経費の2分の1の額とし、この場合において、千円未満の端数金額は切り捨てるものと規定されている。 しかし、平成26年度の当該補助金交付事務に係る関係書類を調査したところ、交付決定額の算出に当たり端数金額の処理を誤り、千円未満の金額を切り捨てずに支出していることが判明した。 補助金の交付に当たっては、交付要綱に基づいた正当金額での支出となるよう必要な措置をとるとともに、今後は交付要綱を遵守し、適正化を図られたい。 |
(平成27年6月3日公表) 平成26年12月19日、財政課と今後の処理方法、対応方法について相談したところ、行政課の助言もあり事業終了後精算とあわせ戻入することとした。 |
部署名 | 指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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こども福祉課 | 母子家庭等自立支援給付金の交付対象資格の拡大について こども福祉課では、ひとり親家庭の就業と経済的自立とを促進するため、対象要件を満たすひとり親が教育訓練講座を受講した場合には自立支援教育訓練給付金を、また、対象資格を取得するため2年以上通学制の養成機関に修業する場合には高等職業訓練促進給付金等を支給している。 平成25年度決算審査においても意見を付したところであるが、当該給付を活用した結果、修業後の就職率が75パーセントに上るなど、資格取得によりひとり親家庭の経済的自立が期待できるものである。 これらの給付金のうち、高等職業訓練促進給付金の支給実績は、平成26年9月末現在18人8,454,500円となっており、予算額に対する執行率は19.4パーセントと低調なものになっている。 現在の給付の対象資格は6種と少なく、看護師や介護福祉士など医療、福祉関係が占めているが、職業選択に当たっては、人によって向き、不向きがあることから、対象資格は幅広くいろいろな分野から選択できることが望ましい。 今後は、ひとり親家庭の実態やニーズを把握し、また、先進市の事例等を参考に対象資格の拡大を図り、より効果的な制度となるよう積極的な対策を講じられたい。 |
(平成28年2月26日公表) 高等職業訓練促進給付金の対象資格の拡大について、根拠法令である母子及び寡婦並びに父子福祉資金施行令が平成28年3月31日公布(平成28年4月1日施行)で一部改正予定である。詳細は以下のとおり。 1.支給対象期間2年間から3年間まで拡大 2.修業期間2年以上から1年以上に拡大 3.養成機関通学制から通信制も可 上記の法改正に加え、より多くのひとり親家庭の経済的自立を支援するために、平成28年4月1日より、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている全ての国家資格(約40種以上)を支給対象とすべく規則改正や広報等の準備を進めている。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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環境政策課 | 環境政策課では、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止に資することを目的として、合併処理浄化槽を設置する者に対して補助金を交付している。 平成26年度の当該補助金交付事務に係る関係書類を調査したところ、交付申請額が記入されていない補助金交付申請書を収受し、交付決定通知書を発出していることが判明した。 補助金交付申請書の記載事項は、補助金等交付規則第2条に明記されており、特に、交付を受けようとする補助金の額はその主要な部分に該当するものである。また、交付申請額は、市が補助金交付決定の可否を審査する際にも最も重要な事項であり、空欄のまま申請書を受理するようなことはあってはならない。 このことについては、平成25年度に実施した定期監査においても口頭により注意、指導したところでもあるので、今後は、補助金等交付規則を遵守し、交付事務の適正化を図られたい。 |
(平成27年3月2日公表) 補助金交付申請の受付時に使用しているチェックリストに「空欄・間違い等がないか確認する」項目を作成した。 |
環境政策課 | 環境政策課では、柏市環境保全協議会及び柏市ストップ温暖化サポーターの2団体の事務局を課内に置き、市職員が事務を取り扱っている。 当該事務局の保管する団体の現金の取扱い状況について現地調査を行ったところ、預金通帳と通帳印を同じ場所に保管している状況が見られた。 このような状況は、平成25年度定期監査においても確認され、預金等の管理方法に不備があるとして指摘したところである。この指摘に対して環境政策課から「預金通帳と通帳印を同一場所に保管していた件については、鍵がかかる別の場所にそれぞれ保管することとした。」との措置を講じた旨報告があったため、平成26年6月3日にホームページ等で公表していた。 しかしながら、実際は全く改善が図られていない状況であり、措置を講じた旨の報告も形ばかりのものであった。 今後は、組織として適正な事務の執行に対する意識を高めるとともに、現金等の管理については万全の体制を整えられたい。 |
(平成27年3月2日公表) 預金通帳と通帳印は、それぞれ鍵の掛かる別の場所に保管した。特に通帳印については、管理職の職員が管理することとしたが、団体の預金のやり取りが続く時期に一時的に、通帳、通帳印ともに同じ袖机に保管してしまった。 1.担当者の意識向上 2.管理体制の徹底 1.別々に保管している通帳、通帳印ともにそれぞれ使用簿を作成し、日時、使用者、返却の欄に記入する。 2.担当管理職(課長、副参事)は、使用簿を適宜確認し、使用があった場合、その通帳、通帳印が所定の場所に保管されていることを確認する。
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部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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商工振興課 | 市では、充実した住民サービスを提供するため、情報システムを活用し、行政運営に関わる住民情報等の重要な情報資産を取り扱っている。万が一、これらの情報が漏えいした場合、重大な問題へと発展することが予想される。 そのため、保有する情報資産の保護を行い、安全性を確保することが必要不可欠であることから、平成15年11月に情報セキュリティポリシーが策定され、情報資産の適正な管理、保護を行うこととしている。 このような中、商工振興課において、複数の職員が情報セキュリティ管理者の承認を受けずに私物のパソコン(タブレット)を持込み、うち1名は業務に使用している状況が確認された。 情報セキュリティポリシーでは、個人の所有するパソコンの持込みは原則禁止とし、業務上必要な場合は情報セキュリティ管理者の承認を受けるものとされている。このことから、業務上どうしても必要な場合には、タブレットであっても、パソコンに準じて所要の手続きを経た上で使用すべきである。 |
(平成27年3月2日公表) 今回の指摘を受け、私物タブレットの業務利用について停止を行った。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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生涯学習課少年補導センター |
任意団体である柏市学校警察連絡協議会は、協議会の規約に基づき生涯学習課少年補導センターに事務局を置き、市職員が事務を取り扱っている。 ア預金通帳と通帳印とを同じ場所に保管し、施錠していない。また、担当職員が全ての会計処理を単独で行い、事務局内の決裁や確認がなされていない。 イ支出に当たって、概算金額を一括で引き出した上で必要の都度支払いを行うという事務処理をしており、かつ、出納簿の記帳もその都度行っていなかったため、現地調査時点における実際の現金・預金の有高と、帳簿上の収支残高との整合を確認することができなかった このような不適切な取扱いは、組織全体として、出納事務を厳正・安全に行うことの意識が欠如していることに起因するものと言わざるを得ない。 現金等の取扱いについては、任意団体の保管金であっても、市職員が担当業務として行う以上、公金同様の取扱いが求められる。 |
(平成27年6月3日公表) 1.預金通帳と通帳印は異なる場所に保管し、各々施錠することとした。 2.担当職員は処理1件毎に支出・収入帳票を作成し、管理職の決裁・確認を受ける予定である。 3.支出方法を、「概算金額を引き出して必要の都度」から「1件毎に確定金額を引き出して速やかに支払う」に改める予定である。 4.3の改定に伴い、現金の引き出し・一時保管・支払いを1件毎に出納簿に記帳する予定である。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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文化課 | 市では、充実した住民サービスを提供するため、情報システムを活用し、行政運営に関わる住民情報等の重要な情報資産(情報システム並びに情報システムに含まれる住民情報及び重要な行政情報)を取り扱っている。万が一、これらの情報が漏えいした場合、重大な問題へと発展することが予想される。 そのため、保有する情報資産の保護を行い、安全性を確保することが必要不可欠であることから、平成15年11月に情報セキュリティポリシーが策定され、情報資産の適正な管理、保護を行うこととしている。 このような中、文化課において、情報セキュリティ管理者の承認を受けずに私物のパソコン(タブレット)を持込み、業務に使用している状況が確認された。 情報セキュリティポリシーでは、個人の所有するパソコンの持込みは原則禁止とし、業務上必要な場合は情報セキュリティ管理者の承認を受けるものとされている。このことから、業務上どうしても必要な場合には、タブレットであっても、パソコンに準じて所要の手続きを経た上で使用すべきである。 |
(平成27年6月3日公表) 平成27年3月13日付けで指摘報告された左記の事項については、情報セキュリティポリシー等を再度確認のうえ、個人所有のパソコン等の持込をしないよう、各課員共通認識し改善した。 |
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