ここから本文です。
監査を実施した監査委員は、合議により「監査の結果に関する報告」を決定し、これを議会並びに首長(教育委員会など、関係する各行政委員会の長を含みます。)に提出し、かつその内容を広く公表しなければなりません。(地方自治法第199条第9項、第12項)
公表は、柏市公告式規則の規定による公示、行政資料室(市役所本庁舎1階ロビー)への報告書配架のほか、ホームページへの掲載により行っています。
柏市監査委員が近年公表した「監査の結果に関する報告」は、次のとおりです。
(注意)下記のそれぞれのアイコンをクリックすると、PDFファイルが別ウィンドウで開きます。
(参考)監査の見出しのリンクをクリックすると、それぞれの監査等の説明が開きます。
決算審査意見書・健全化判断比率等審査意見書については、地方自治法上公表の義務は課せられていませんが、柏市の財務事務に関する資料として広く内容を開示するのが適当であるとの観点から、このページに掲載しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています