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更新日2022年9月5日
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監査委員は、自治体の首長が提出する前年度の「健全化判断比率」(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)と「公営企業の資金不足比率」について、その算定基礎事項を示す書類と併せて審査を行い、合議による意見を首長に提出します。首長は、監査委員の意見が付されなければ、これらの比率を議会に報告し、公表することができません。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第2項、第22条第1項及び第3項)
柏市監査委員は、市長より提出のあったこれらの比率(「健全化判断比率」と「公営企業の資金不足比率」とを合わせて、「健全化判断比率等」と呼んでいます。)及びその算定書類の計数・根拠は正確かどうかを主眼として、健全化判断比率等審査を行っています。
それぞれの比率の内容、算定方法、柏市の健全化判断比率等の推移については、「財政健全化判断比率の公表」をご参照ください。
令和3年度健全化判断比率等についての審査は、次のとおり実施されています。
審査の対象となった書類 | 審査実施期間 | 意見書提出日 |
---|---|---|
令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率算定様式
|
令和4年6月1日~8月10日 |
令和4年8月24日 |
また、審査の参考とするため、上記書類を作成した財政部の関係職員の出席を求めて、令和4年8月10日に質疑応答を行いました。
令和3年度健全化判断比率等審査意見書については、「監査等の結果は、どうなっているの?」にて公開しています。
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