ここから本文です。
監査業務
監査委員がどのようなことがらを行わなければならないかは、地方自治法で規定されています。
地方自治法での呼称により「監査」「審査」「検査」と呼び分けられますが、柏市ではこれらを総称して「監査等」と呼んでいます。
柏市監査委員が実施する主な監査等の一覧
柏市監査委員が実施する監査等には、「定期的に実施するもの」と「監査委員が必要と認めたときに随時実施するもの」とがあります。
監査等の種別ごとに、あらましをご紹介します。
(補足)それぞれのリンクをクリックすると、詳細をご覧いただけます。
それぞれの監査等の結果については、「監査等の結果」をご参照ください。
一般的な監査等のながれ
- 年度の初めに、年間の監査等のスケジュールや特に定める重点項目を明らかにする「監査計画」を策定し、市長をはじめ、関係する部署に通知します。
- 監査等の対象となった部署に「実施通知」を送付します。(市長等に対し、代表監査委員名で監査等の概要を通知するものです。)
- 監査等の対象となった部署より、監査等に必要な資料の提出を受けます。
- 必要に応じて、監査事務局職員が分担して事務局調査(監査等の対象となった部署で保管する文書等の閲覧調査、関係者への聴き取り調査など)を行い、結果を監査委員に報告します。
- 監査等の対象となった部署の関係者の出席を求め、提出のあった資料をもとに監査委員が質疑を行います。
- 質疑の経過や監査事務局職員による予備監査の結果等を踏まえ、監査委員の合議のもとに監査等の結果報告書を作成します。
- 作成した監査等の結果報告書を市長、市議会議長ほか関係する職員に提出し、併せて広く市民に公表します。
- 監査等の結果報告書の中で特に改善を要するとして指摘を行ったことがらについては、原則として2カ月以内に措置結果の報告を求め、その内容を市民に公表するとともに、その後も継続的に追跡調査を行います。
令和7年度の監査計画
柏市では、毎年度当初に「監査計画」を策定しています。
「監査計画」は、監査委員がその年度の監査等を効率的・効果的に実施するために、次のことを明らかにするものです。
- 今年度に実施する監査等の基本方針
- 今年度、特に重点を置いて監査等する項目
- 監査等の日程、対象部局
令和7年度の「監査計画」は、令和7年4月1日に監査委員連名により柏市長等に通知しました。
監査に関する例規集
柏市の監査等に関する例規集です。
お問い合わせ先