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住民監査請求は、市の財務に関する事務について違法又は不当な行為がなされたこと等により、市に損害が発生していると認められるときに、その防止や是正へ向けた措置がとられるよう、住民が監査委員に監査の実施を請求することのできる制度です。
また、特に必要があるときには、監査委員による監査に代えて、外部監査人(市の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者と、別途個別外部監査契約を締結します)による監査を実施するよう求めることもできます。
いずれも、市の財務に関する事務の適正さを確保し、市民全体の利益を守ることを目的としています。
住民監査請求に基づいて監査を実施するためには、法令等に定める要件を満たしていなければなりません。
柏市監査委員に住民監査請求をできるのは、柏市の住民に限られます。
(法律上の行為能力が認められるかぎり、個人・法人を問いません)
住民監査請求の対象となるのは、次に掲げる柏市の財務会計上の違法又は不当とされる行為となります。
(地方自治法第242条)
(注意)上記「違法又は不当な行為」についての住民監査請求は、これらの違法又は不当とされる行為のあった日、終わった日から、正当な理由がある場合を除き1年以内に行わなければなりません。
様式「柏市職員措置請求書」により作成した職員措置請求書を、直接監査事務局にご持参いただくか、郵送でお送りください(電子メールでの受付けはできません)。
監査委員による監査に代えて外部監査人による監査を希望する場合は、あわせてその理由も明示してください。
地方自治法の規定により、請求を受け付けてから60日以内(外部監査人による監査の場合、90日以内)に、次の処理を行います。
監査委員は、受理した職員措置請求書について、資料の調査、関係職員等からの事情聴取等により監査を実施します。
また、請求人に陳述及び新たな証拠の提出の機会を与え、これらも考慮して監査結果を決定します。
外部監査人による監査を希望する場合は、外部監査人による監査が相当であるかどうかを判断します。
外部監査が相当であると認めるときは市長に通知し、外部監査人と個別外部監査契約を締結するよう求めます。
監査の結果は、全監査委員の合議による意見の一致を得て決定されます。
(外部監査人による監査の場合、外部監査人から提出された監査の結果に関する報告を監査委員が公表します。)
監査の結果を告示、広報かしわ、ホームページ等により公表するとともに、その旨を請求人に通知します。
あわせて、請求の対象となった職員(市長等)に、適当な期間を示して必要な措置を講じるよう文書で勧告します。
監査の結果を告示、広報かしわ、ホームページ等により公表するとともに、その旨を請求人に通知します。
要件の不備により、監査の結果の決定にいたらなかった旨を、請求人に通知します。
合議によっても全監査委員の意見が一致しなかった旨を、請求人に通知します。
内容 | 受付 |
---|---|
校内LAN等整備賃貸借契約に基づくリース料の支出に関する措置請求 | 令和5年2月20日 |
消防救急デジタル無線装置物品売買契約に関する措置請求 | 令和元年6月28日 |
出張命令及び職務専念義務免除承認に係る給与の支出に関する措置請求 |
平成30年6月30日 |
市議会議員選挙に係る公費負担の支出に関する措置請求 |
平成28年2月17日 |
汚染土壌処理に係る負担金の支出に関する措置請求(その2) |
平成24年3月28日 |
汚染土壌処理に係る負担金の支出に関する措置請求(その1) |
平成23年5月30日 |
住民監査請求に基づく監査の結果については、「監査等の結果は、どうなっているの?」にて公開しています。
住民監査請求にともなう監査の結果等に不服があるときは、通知のあった日から30日以内に裁判所に住民訴訟を提起することができます。
また、請求を受け付けてから60日以内(外部監査人による監査の場合、90日以内)に監査委員が必要な監査等を行わない場合や、監査委員が勧告で定めた期間内に職員が必要な措置を講じない場合も、期間経過後30日以内に住民訴訟を提起することができます。
柏市の財務会計上の違法とされる行為又は怠る事実(不当な行為又は怠る事実については認められません)について、次の請求ができます。(地方自治法第242条の2)
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