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更新日2023年2月10日
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平成23年度に実施した定期監査の結果(平成23年12月8日公表(PDF:312KB)、平成24年3月12日公表(PDF:394KB))を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。
(補足)次の各部局のリンクをクリックすると、それぞれの部局における措置状況の詳細をご覧いただけます。
監査結果に基づいて措置を講じた部局(平成23年度定期監査)
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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企画調整課 | 財団法人地方自治研究機構の賛助会員として、当該機構の寄附行為に基づき負担金45,000円を支出しているが、当該機構主催の研修への参加実績がないことや、情報収集もインターネット等を活用して行えることもあり、明確な効果は特に認められない。 したがって、当該機構の活動内容を精査するとともに、加入団体数や費用対効果を勘案のうえ、賛助会員としての継続入会の可否を含め、負担金支出の見直しに向けて検討すべきである。 |
(平成24年3月1日公表) 財団法人地方自治研究機構に対し、平成23年12月19日付けで賛助会員から脱会する旨を通知した。よって、平成24年3月31日をもって脱会となる。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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財政課 | 財団法人地方債協会の正会員として、当該協会の寄附行為に基づき負担金100,000円を支出している。主管課の説明によると、当該協会からの電子メールや会報等を通じて地方債に関する情報提供を随時受けているとのことであったが、そのほかの明確な効果は特に認められない。 したがって、当該協会の活動内容を精査するとともに、加入団体数や費用対効果を勘案のうえ、正会員としての継続入会の可否を含め、負担金支出の見直しに向けて検討すべきである。 |
(平成24年3月1日公表) 財団法人地方債協会への負担金の支出の費用対効果について、継続的に検討を行った結果、他の方法で情報収集は可能と判断したため、平成23年度をもって当該協会を退会することとした(退会届提出済み)。 |
財政課 | 財政調整基金は、「災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため(財政調整基金条例第1条)」設置される基金である。 積立てに当たっては、柏市行政経営方針で財政基盤強化の数値目標が設定されており、目標達成に向け、計画的に実施されたい。 また、執行に当たっては、一般会計等への繰入れを抑制するなど、本来の趣旨から逸脱しないよう努められたい。 |
(平成24年3月1日公表) 【基金からの繰り入れについて】 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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消費生活センター |
消費生活センターは柏駅から近いそごうアネックス館の5階に設置されており、年額12,803,616円(月額1,066,968円)の借上料、年額4,635,792円(月額386,316円)の共益費を負担している。
しかし、相談業務のうち電話相談が8割を占め、来所による相談が2割にとどまっている現状を考えると、高額な借上料、共益費を負担してまで現在の場所に設置する必要性は特に認められない。 したがって、適正な費用対効果が発揮されるよう、将来的な市役所庁舎等への移転も視野に入れ、より効果的な設置場所について検討すべきである。 |
(平成24年10月26日公表) 消費生活センター設置場所の見直しについて、費用対効果や食品中の放射性物質検査機器の増設対応等を勘案し、総合的に検討した結果、平成24年8月4日に消費生活センターを移転(8月6日から業務を開始)することとなった。 |
消費生活センター | 消費生活研究グループ育成補助金として、柏生活クラブ、柏市消費者の会及び柏市消費生活かたくりの会連絡協議会の3消費者団体に、それぞれ153,900円を交付している。 3団体とも市民に対して消費生活に関する啓発活動を行う団体ではあるが、活動内容は互いに類似している。また、補助金の交付開始からすでに10年以上経過しており、特定の事業又は研究を行うものに対して助成を行うという補助金本来の効果も薄れつつある。 したがって、当該補助金の効果等を再検証するとともに、市の財政状況を踏まえ、交付額等について見直しを図るべきである。 |
(平成24年3月1日公表) 消費生活研究グループ育成補助金の見直しについては、各該当団体(3消費者団体)の活動実績数値等を明確にすることにより、その有効性(費用対効果)を具体的に検証した結果、平成24年度の交付額を20%削減することとなった。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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保険年金課 | 高額療養費資金貸付金及び出産育児一時金資金貸付金における返還金が多年にわたり滞納繰越となっているが、対策が講じられていない。年月が経過するほど回収率が低くなっていくことから、催促等を実施し、できる限り早急に回収すべきである。 特に、高額療養費資金貸付金の返還金については、滞納繰越分が生じているにもかかわらず収入未済額としての計上がなされていない状況となっている。したがって、返還状況を精査し、財務規則第28条により速やかに調定票を起票されたい。 また、国民健康保険料(滞納繰越分)についても収納率が年々低下しているので、今後は現年分の収納対策により重点を置き、新たな滞納繰越分の発生につながらないよう、早期の対策を講じるべきである。 |
(平成24年3月1日公表) 出産育児一時金貸付金については、平成24年1月31日(火曜日)に対象者3名に対して、催告書を送付した。 |
保険年金課 | 衛生費雑入188,634円は、平成23年8月末日現在4件の収入処理が行われているが、調定票が全く起票されていなかった。 調定の時期については財務規則第29条第1項に定めがあるが、第4号で「随時の収入で納入通知を発するもの」は「原因の発生したとき」に行うこととされており、衛生費雑入はこれに該当する。 上記4件の収入処理についても、収入の原因が発生し、額が確定した時点で調定票の起票を行うべきであった。早急に是正するとともに、今後は収入原因の発生に応じて適正に調定が行われるよう注意されたい。 |
(平成24年3月1日公表) 指摘事項について、経過を検証するとともに、柏市財務規則の規定を確認した。 |
保険年金課 | 平成23年5月分の臨時職員の賃金計算に当たり勤務時間数の集計誤りがあったために、賃金の過払い及び未払いが発生している事例が見られた。 また、同年7月の職員の出張に対する旅費のうち、出張命令簿に出張命令権者の確認印がない上、復命の記載もない事例が見られた。出張命令は、職員旅費支給条例第4条により出張命令簿に当該出張に関する事項を記載して行うものとされている。また、そのいとまがなく口頭で出張命令を発した場合でも、できるだけ速やかに出張命令簿への記載を行うものとされている。当該事例においては、出張命令に関する出張命令簿への記載が完了しないまま出張が行われ、加えてその経過や結果が報告されることなく旅費が支出されたことになる。 いずれの場合も、集計及び支給事務を担当者だけで行い、それ以外の者による確認が行われなかったため、誤りが発見されなかったものである。早急に是正するとともに、今後は複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。 |
(平成24年3月1日公表) 臨時職員の賃金の過払い及び未払いについては、再計算を行い、適正に処理した。 |
保険年金課 | 社団法人日本国民年金協会の普通会員として、当該協会の定款に基づき負担金13,000円を支出している。主管課の説明によると、支出額相当分については国費(基礎年金等事務費交付金)により全額補填されているため、市の負担は実質生じていないとのことであったが、会員が負担する年会費を国が事務費交付金のかたちで補填することの意義については、主管課として的確に把握しておく必要がある。 したがって、当該協会や国に対して負担金の根拠やその流れを確認するとともに、併せて加入団体数や費用対効果を考慮し、普通会員としての継続入会の可否を含め、負担金支出の見直しに向けて検討すべきである。 |
(平成24年3月1日公表) 社団法人日本国民年金協会(全国で836市区町村、千葉県下の市では15市が加入)の会費については、年金に関する情報収集のための費用として年金事務に要する経費に含むと捉えているため事務費交付金の対象としているとのことである。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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沼南支所 総務課 |
小規模工事・施設修繕運用基準及び緊急工事・施設修繕運用基準は、昨年度発生した不適正契約の再発防止のため各課で作成しているものであるが、業者の選定方法に「公平性」についての記載がない。また、当該運用基準の中で定められている小規模工事等成績評定表もいまだに作成されていない。 したがって、当該運用基準の記載事項について見直しを図り、よりきめ細やかな基準となるよう改善されたい。 |
(平成24年3月1日公表) 平成23年10月19日の定期監査時の指摘に基づき、小規模工事・施設修繕運用基準については別紙1(PDF:50KB)のとおりに、緊急工事・施設修繕運用基準については別紙2(PDF:35KB)のとおりに、「公平性」の観点を踏まえ修正した。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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高齢者支援課 | 柏市福祉バス事業は、市内の老人クラブ等の各種福祉団体の研修及び視察等の用に供するため、市の所管するバス2台を交通手段として提供する事業である。昭和56年に事業を開始し、平成22年度では延べ328台、9,921人が利用している。 福祉バス運営要領第6条では、福祉バスの運行に係る経費(有料道路通行料、駐車場使用料及び燃料費)について、原則として利用する団体に負担させることとされている。しかし、同条ただし書きにおいて、柏市役所から半径30キロメートル以内に所在する市区町村区域内を運行する場合に限り燃料費の負担を免除している。 福祉バス事業を運営する自治体は複数あるが、運行に要する経費の負担については、条件を問わずすべてを利用者の負担とする自治体が多くなりつつある。現行の運営方式を継続させるのであれば、適正な受益者負担となるよう費用負担のあり方について再度検討を加えられたい。 |
(平成24年3月1日公表) 受益者負担の観点から、燃料費についてはすべて利用者負担とする措置を講じることとした。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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高齢者支援課 介護保険管理室 |
臨時職員に支給する通勤手当は、職員通勤手当支給規則第6条の規定により、「運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる」額により決定することとされている。また、総務部人事課発行「臨時職員採用の手引」では、臨時職員への通勤手当の支給月額は「原則として1か月の定期券の額。ただし、採用期間や勤務形態により、1か月の定期券の額よりも次の方法による方が安くなる場合には、次の方法による額(往復運賃×実出勤日数)」とするよう定められている。 ところが、短期雇用臨時職員(事務補助)への賃金・手当の支給状況を確認したところ、往復運賃×実出勤日数により算出した額が1か月の定期券の額よりも安くなるにもかかわらず、1か月の定期券の額を支給している事例が見られた。早急に是正するとともに、今後は職員通勤手当支給規則にいう「最も経済的かつ合理的」な支給額となるよう注意されたい。 |
(平成24年3月1日公表) 指摘を受けた内容は、臨時職員の平成23年8月分の賃金において、交通費を誤って支給したものです。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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障害福祉課 | 平成23年4月分の臨時職員の賃金計算に当たり勤務時間数の集計誤りがあったために、賃金の過払いが発生している事例が見られた。 また、平成23年4月分、5月分及び6月分の職員の出張旅費について、旅費請求書の交通費の記載誤りがあったために、過払い及び未払いが発生している事例が見られた。 いずれの場合も、集計及び支給事務を担当者だけで行い、それ以外の者による確認が行われなかったため、誤りが発見されなかったものである。早急に是正するとともに、今後は複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。 |
(平成24年3月1日公表) 臨時職員賃金及び出張旅費の支給事務の誤りは、指摘後、速やかに是正を行った。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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障害福祉課 障害福祉就労支援センター |
臨時職員2名が研修参加した際に、午前7時45分から正規の勤務時間である午前9時までの研修場所(東松山市)への移動時間を割増賃金支給の対象としていた。 一般職職員給与条例施行規則第14条では、原則として「公務により出張中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、これに対しては時間外勤務手当を支給しない。」とされており、臨時職員にもこの規定が適用される。 したがって、今回の研修場所との往復に要する時間は割増賃金支給の対象とはならず、適正な賃金支給への是正を求めるものである。 |
(平成24年3月1日公表) 今回支給した研修場所までの移動時間分の割増賃金(1,782円×2名)を平成23年12月16日付けで戻入し、適正な賃金支給へ是正した。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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生活支援課 | 生活保護費については、保護開始後における年金等の社会保障給付、就労収入や扶養等の状況変化、不正受給等により返還金が発生する。この生活保護費返還金の平成23年8月末現在の収入未済額(未収金)は約1億2千万円と多額に上っている。 生活保護費返還金の未収金は、滞納者が生活困窮状態にある場合が多いことから徴収が困難となるため、適正な債権管理を行うことはもちろん、事前にその発生を抑制することが重要となる。そのためには、保護開始後においても適宜訪問調査による被保護世帯の状況把握、関係機関調査、課税調査等の継続的な実施が求められるところである。 近年、生活保護申請が急速に増加しつつある中で職員の増員も難しいことなどから、これらの対応には非常な困難を伴うことは理解できるが、生活保護制度の趣旨を徹底し、被保護者間の公平性の確保のためにも、返還金の抑制及び未収金の徴収にさらなる努力を望むものである。 |
(平成24年3月1日公表) 生活保護費返還金については、保護の開始時に銀行や生命保険会社に対して金融資産の有無等に関して、また日本年金機構に対しては年金の受給権等に関して必ず調査を実施して、その発生防止に努めています。また、保護開始後には、被保護世帯の状況に応じて定期的に訪問調査を実施して生活状態や生計状況の把握を行い、国の基準に基づく適正な扶助費の支給を図っています。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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廃棄物政策課 | 社団法人全国都市清掃会議の正会員として、当該会議の定款及び規定に基づき負担金190,000円を支出している。主管課の説明によると、メリットとして情報の交換・収集、研修会への参加等を挙げているが、そのほかの具体的な効果は特に認められない。 したがって、当該会議の活動内容を精査するとともに、加入団体数や費用対効果を勘案のうえ、正会員としての継続入会の可否を含め、負担金の見直しに向けて検討すべきである。 |
(平成26年6月3日公表) 平成25年3月31日をもって、公益社団法人全国都市清掃会議の正会員を退会し、負担金からの支出はなくなった。 |
廃棄物政策課 | 柏市再生資源事業協業組合への業務委託は、昨年度の定期監査において、競争入札等、より競争原理の働く契約方法を検討するよう指摘したところであるが、今年度も、昨年度に引き続き、同組合との間で一者随意契約の方法により契約が締結されていた。 したがって、契約額が年間約6億2千万円という高額な状況を勘案し、積算額の精査を行うとともに競争入札等の導入を引き続き検討すべきである。 |
(平成24年6月1日公表) 柏市再生資源事業協業組合への業務委託契約締結に際しては、指摘に基づき、積算根拠の見直し等積算額の精査を行っている。 |
廃棄物政策課 | 本契約業務に関して、業務終了前にもかかわらず契約単価のみが記載され、請求者印が押印された請求書が複数枚保管されていた。本来、請求書は業務が完了し本市の検査終了後に請負者から提出され、公金支出の証拠書類となるものであり、このような請求書が存在すること自体、請負者が記載すべき事項を職員が記載しているのではないかとの疑念も生じさせかねず、また、誤払・重複支払の原因ともなるので適正な処理を行うよう是正されたい。 |
(平成24年6月1日公表) 指摘を踏まえ、使用の必要がない書類については適正に破棄することとし、今回のように、誤って保管したことに伴う不要の誤解を招かぬよう、是正した。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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商工振興課 | 平成23年9月末までの職員の出張旅費のうち、出張命令簿に出張命令権者の確認印がない上、復命の記載もない事例が多数見られた。本来、出張命令は、職員旅費支給条例第4条により、出張命令簿に当該出張に関する事項を記載して行うこととされており、そのいとまがなく口頭で出張命令を発した場合でも、できるだけ速やかに出張命令簿への記載を行うものとされている。 しかし、当該事例は、出張命令に関する出張命令簿の確認がなされないまま出張が行われ、加えてその経過や結果が報告されることなく旅費が支出されたものである。 このことは、旅費の支給事務を担当者だけで行い、それ以外の者による確認が行われなかったため記載漏れが発見されなかったことによるものであり、早急に是正するとともに、今後は複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。 |
(平成24年6月1日公表) 出張命令簿の記載漏れについては、職員旅費支給条例第4条を遵守し、出張命令簿へ速やかに記載することを徹底することとし、出張者も所属長の確認を受けたか再確認する等のチェック体制を整えました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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市場整備課 | 平成23年5月の職員の研修時の出張旅費について、出張命令簿に記載がない事例が見られた。本来、出張命令は、職員旅費支給条例第4条により、出張命令簿に当該出張に関する事項を記載して行うこととされており、そのいとまがなく口頭で出張命令を発した場合でも、できるだけ速やかに出張命令簿への記載を行うものとされている。 しかし、当該事例は、主催者側からの研修案内通知文により、受講の有無の課内決裁をとり、旅費の概算払及び精算事務が行われていたが、その前提となる出張命令簿の記載及び確認が無かったものである。 このことは、旅費の支給事務を担当者だけで行い、それ以外の者による確認が行われなかったため記載漏れが発見されなかったことによるものであり、早急に是正するとともに、今後は複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。 |
(平成24年6月1日公表) 出張命令簿については、命令・復命の速やかな記載が行われるよう、職員旅費支給条例第4条の周知徹底を図り、同条例の遵守に努める。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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都市計画課 | 財団法人都市計画協会の正会員として、当該協会の寄附行為に基づき負担金228,000円を支出している。主管課の説明によると、メリットとして講習会への参加やタイムリーな情報収集を行えるとのことであったが、そのほかの具体的な効果は特に認められない。 したがって、当該協会の活動内容を精査するとともに、加入団体数や費用対効果を勘案のうえ、正会員としての継続入会の可否を含め、負担金の見直しに向けて検討すべきである。 |
(平成26年6月3日公表) 平成25年度一般会計予算の編成において、本市の方針により、特例民法法人等(公益社団法人を含む)に対する負担金の予算計上が認められないこととなったため、平成25年3月21日付け柏都都第847号にて、退会手続きを依頼する旨の文書を送付、当該協会を退会した。 |
都市計画課 | 平成23年8月、9月の職員の研修時の出張旅費について、出張命令簿に記載がない事例が見られた。本来、出張命令は、職員旅費支給条例第4条により、出張命令簿に当該出張に関する事項を記載して行うこととされており、そのいとまがなく口頭で出張命令を発した場合でも、できるだけ速やかに出張命令簿への記載を行うものとされている。 しかし、当該事例は、主催者側からの研修案内通知文により、受講の有無の課内決裁をとり、旅費の概算払及び精算事務が行われていたが、その前提となる出張命令簿の記載及び確認が無かったものである。 また、そのほか、平成23年9月末までの出張旅費のうち、出張命令簿に出張命令権者の確認印がない上、復命の記載もない事例が多数見られた。 このことは、出張命令に関する出張命令簿の確認がなされないまま出張が行われ、加えてその経過や結果が報告されることなく旅費が支出されたことになる。 いずれの場合も、旅費の支給事務を担当者だけで行い、それ以外の者による確認が行われなかったため記載漏れが発見されなかったことによるものであり、早急に是正するとともに、今後は複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。 |
(平成24年6月1日公表) 直ちに記載漏れ等の箇所について、記載等を行った。今後は、担当者以外の職員による確認を行い、再発防止に努めていく。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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住宅課 | 市営住宅使用料滞納繰越額は年々増加傾向にあり、平成22年度決算における収入未済額(未収金)は64,833,990円と多額に上っている。主管課の説明によると、滞納者は口座振替を利用していない場合が多く、また、それに加えて「払えるのに払わない」悪質滞納者の存在も否定できないとしている。 したがって、負担の公平の観点から、市税等の未収対策を推進する組織として新設された財政部債権管理室とも連携し、法的な措置を含め効果的な収納対策に取り組まれたい。 |
(平成26年6月3日公表) 平成24年6月に催告書を送付し一部滞納金を収受しました。 |
住宅課 | 社団法人日本住宅協会の正会員として、当該協会の定款に基づき負担金18,000円を支出している。主管課の説明によると、メリットとして住宅に関する新制度導入時に有利であるとのことであったが、そのほかの具体的な効果は特に認められない。 したがって、当該協会の活動内容を精査するとともに、加入団体数や費用対効果を勘案のうえ、正会員としての継続入会の可否を含め、負担金の見直しに向けて検討すべきである。 |
(平成24年6月1日公表) 加入団体数及び費用対効果を勘案した結果、平成24年度から退会することとし、平成23年度中に退会手続をとりました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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公園緑政課 | 平成23年9月末現在、主管課契約による不動産鑑定業務委託は8件すべて一者随意契約であり、そのうち4件が同一業者によるものである。 主管課の説明によると、「公共事業における不動産鑑定委託は、公共事業に係る不動産鑑定報酬基準に基づく鑑定報酬額が委託契約額となることから、…不動産鑑定士間における委託契約金額差が生じることはない。」ので、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当し、競争入札に適しないとして、一者随意契約を結ぶための業者選定をしている。 しかし、どの業者と契約しても委託金額に差が生じないのであれば、同一業者との契約が半数を占めている現状は、業者選定に偏りがあると言わざるを得ない。 したがって、業者選定に当たっては偏りのないよう、登録業者から順番に指名するなど、公平性が明確となるよう努められたい。 |
(平成24年6月1日公表) 偏りがあると言わざるを得ないとの指摘を受けた業者選定に当たり、4月末日までの不動産鑑定業務委託6件の業者選定について、市内鑑定事例に精通すると思われる業者を1者ずつ選定し、偏りのない業者選定とした |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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土木部 | 契約金額が130万円以下、あるいは緊急の必要により契約を締結しようとするために、担当課が自ら随意契約として契約事務等を行うこととされている工事又は施設修繕(以下「小規模工事等」又は「緊急工事等」という。)の執行については、全庁的な指針として財政部が策定する「ガイドライン」のほか、担当課が実情に応じて策定する「運用基準」に基づくこととされている。 土木部の各課における運用基準の策定状況及び内容を確認したところ、特に次のような事実が明らかになった。 多くの担当課が「公平な業者指名」をうたっているが、具体的にどのような措置を講じるのかが明示されていない。 (中略) どのような工事又は施設修繕を「小規模工事等」又は「緊急工事等」とするのか、明確に定義づけられていない。 (中略) 各課が策定した運用基準に一貫性がなく、土木部内の統一性が図れていない。(中略) 運用基準は、担当する職員の恣意的な判断を排し「小規模工事等や緊急工事等については、この基準に則して事務を行っています」と広く対外的に宣言できるような、明確かつ分かりやすいものであることが望ましい。今後は、土木部全体での統一性にも十分配慮しつつ、各担当課の運用基準を再度見直し、不適正契約の再発防止という当初の目的が達せられるような有効性のある運用基準となるよう、一層の改善に努められたい。 |
(平成26年6月3日公表) 土木部の各課における運用基準の中で、「公平な業者指名」をうたっているが、具体的にどのような措置を講じるのかが明示されていない。また、どのような工事又は施設修繕を「小規模工事等」又は「緊急工事等」とするのか、明確に定義づけられていない。さらに、各課が策定した運用基準に一貫性がなく、土木部内の統一性が図られていなかったため、土木部全体での統一性にも十分配慮しつつ、各担当課の運用基準を再度見直すように指摘を受けた。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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道路維持管理課 | 市が歳入を収入するに当たっては、調定票を起票し、収入の内容を調査して収入金額を決定しなければならない。(「地方自治法」第231条、「地方自治法施行令」第154条第1項及び「財務規則」第28条第1項) 緊急雇用創出事業補助金は、国からの臨時特例交付金により設置した「千葉県緊急雇用創出事業等臨時特例基金」を活用して、千葉県が県内市町村の実施する雇用創出に資する委託事業等に要する経費の全額を補助するものであり、本市にも平成23年4月1日に256,893千円の交付が決定している。 当該補助金のうち、市が管理している道路警戒標識等を適正に管理する「道路施設管理台帳整備事業」及び屋外広告物について調査を行い管理台帳を整備して現状を把握する「屋外広告物実態調査及び管理台帳整備事業」の2事業(合計66,970千円)に係るものについては、土木費県補助金(道路橋梁総務費補助金及び道路維持費補助金)として道路維持管理課が事務主管課となって上記調定事務を行うべきであるが、歳入予算の執行状況を確認したところ、平成23年9月30日時点においてもなお、調定票の起票がなされていなかった。 早急に是正し、処理が遅延した理由を明らかにするとともに、今後は適正な調定事務が行われるよう、十分注意されたい。 |
(平成24年6月1日公表) 「屋外広告物実態調査及び管理台帳整備事業」及び「道路施設管理台帳整備事業」について調定票を起票しました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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道路整備課 | 出張等を行った職員に対する旅費(概算払に関する旅費を除く。)の支給については、「職員旅費支給条例施行規則」第6条の規定により、「毎月1回とし、当月分を翌月15日までに支給する」こととされている。 当該旅費の支給は「職員旅費支給条例」第4条第4項の規定により必要事項を記載した「出張命令簿」に基づいて行われるが、当該出張命令簿に記載されている出張における普通旅費の支給状況を確認したところ、平成23年4月~8月分の出張について、本来は支給が完了していなければならない9月30日時点においてもなお、支給が行われていなかった。 早急に是正し、処理が遅延した理由を明らかにするとともに、今後は適正な支給事務が行われるよう、十分注意されたい。 |
(平成24年6月1日公表) 旅費の支給につて支出負担行為伺兼支出命令票を起票しました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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下水道整備課 | 社団法人日本下水道協会の正会員として、当該協会の定款に基づき負担金840,410円を支出している。また、同協会千葉県支部に対しても負担金219,500円を支出している。主管課の説明によると、メリットとして、基準や指針の活用、下水道事業の啓発、研修会への参加などが挙げられているが、そのほかの具体的な効果は特に認められない。 負担金の額については支出先団体の規模に応じ負担額が高額になる傾向にあり、本件負担金については金額見直しの経緯があるものの、高額な支出が続いている。さらに、下部組織である千葉県支部への負担金支出も毎年行われていることを考えると、重複支払いの感が否めず、財政状況が厳しい中の適正な支出とは言い難い。 したがって、協会本部から支部に対する交付金支出の拡充など体制的な要望を視野に入れ、協会の活動内容を精査するとともに、加入団体数や費用対効果を勘案のうえ、負担金の見直しに向けて検討すべきである。 |
(平成26年6月3日公表) 現在、日本下水道協会及び千葉県下水道協会(旧日本下水道協会千葉県支部)の会員として、両協会からの情報提供、各種講習会等への参加などを下水道事業に活用しているが、両協会会長あてに平成26年度以降における負担金の減額について(平成24年10月23日付け柏土下第417号)文書に拠る申し入れを行った。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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排水対策課 | 出張等を行った職員に対する旅費(概算払に関する旅費を除く。)の支給については、「職員旅費支給条例施行規則」第6条の規定により、「毎月1回とし、当月分を翌月15日までに支給する」こととされている。 本件旅費の支給に係る出張命令簿を確認したところ、平成23年8月4日に埼玉県久喜市、及び同30日に千葉市に出張した計4名分の旅行雑費の支給漏れが見受けられた。 今後は適正な支給事務が行われるよう、複数の職員によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。 |
(平成24年6月1日公表) 今後は複数の職員によるチェックを行なうなど、再発防止に努めます。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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給水課 | 給水課では、分水栓や止水栓に関する小規模工事又は修繕に関する契約について「柏市水道部給水課小規模工事・施設修繕運用例」を設け、これに基づいた契約事務を行っている。 当該運用例によると、業者の選定に当たっては「四半期ごとに指名回数を確認し、指名機会の公平性に努める」とされている。 しかし、当該運用例には「指名機会の公平性に努める」との明示こそあるものの、指名機会の公平性を担保するために取り組むべき具体的なことがらについての記載が見られない。 当該運用例に依拠して契約事務が行われる以上、担当する職員によって恣意的な解釈が加えられる余地のない、明確かつ客観的な基準であることが望ましい。例えば「『柏市競争入札参加業者登録簿』に小規模工事又は緊急工事を希望する業者として登録している業者から順番に指名する」といった記述を盛り込むなど、より具体的な記述となるよう、一層の改善を図られたい。 |
(平成24年6月1日公表) 「柏市水道部給水課小規模工事・施設修繕運用例」に基づいて実施していた分水栓や止水栓に関する工事契約については、公平性をより高めるため、平成24年度から、公募方式により参加業者を募り、参加を希望した複数の業者と単価契約により1年間の契約を行い、その中から順番に工事の施工を依頼する方式に改めた。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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配水課 | 配水課では、漏水事故等、配水管に関する小規模工事又は修繕に関する契約について「柏市水道部配水課小規模工事・施設修繕運用例」及び「柏市水道部配水課緊急工事・施設修繕運用例」を設け、これらに基づいた契約事務を行っている。 当該両運用例によると、発注を行った業者について「小規模工事等成績評定表等を参考に成績不良者は一定期間指名を行わないことができる」とされている。 しかし、主管課の説明によると、平成23年9月末日までに4件の小規模工事若しくは緊急工事(以下「小規模工事等」という。)に関する契約を締結していたが、小規模工事等成績評定表の様式を策定していないとのことであった。 発注を行った業者に対する評価は、適正な小規模工事等の品質を確保する上でも、極めて重要度の高い行為である。また、場合によっては「一定期間の指名停止」という重大な処分を科する可能性を持つ行為でもある以上、運用に当たっては公平性や客観性の面で特に慎重さが要求される。 今後は、具体的な評定の手順及び判断基準等について当該両運用例の中により明確に規定した上で、総務部工事検査課(現:技術管理課)が平成23年3月2日に策定した「参考例」等も踏まえ、当該評定表の様式を早急に策定し、併せて着実な作成を図られたい。 |
(平成24年6月1日公表) 小規模工事及び緊急工事における業者評定については、柏市水道部配水課小規模工事・施設修繕運用例及び柏市水道部配水課緊急工事・施設修繕運用例ともに「小規模工事等成績評定表(様式1)を参考に成績不良者は一定期間指名を行なわないことができる。なお同評定表は成績評定の考査項目別運用表(様式2)により評定する。」と改正し、明確に規定した。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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生涯学習部 |
小規模工事・緊急工事の運用基準は、昨年度発生した不適正契約の再発を防ぐため、各課で作成をしているものであるが、生涯学習部の各課における運用基準の策定状況及び内容を確認したところ、特に次のような事実が明らかになった。 生涯学習課 中央公民館 沼南公民館 文化課 スポーツ課 図書館 以上の現状に対し、未だ作成されていない運用基準は早急に作成するとともに、既存の運用基準についても再度見直しを行い、文言や内容の統一はもちろんのこと、業者選定の公平性を明確にするための具体的な方法(例えば業者選定の偏りを防ぐための指名回数表の作成・利用)や、客観的に評価可能な成績評定表の作成に取り組まれたい。 |
(平成26年6月3日公表) 小規模工事・緊急工事の運用基準については、生涯学習部で形式や文言等の基本的事項を統一した基準案を作成し、それをもとに監査で指摘のあった事項を踏まえ、各所属において運用基準の見直しを行いました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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教育総務課 | 平成23年10月分の臨時職員の賃金計算に当たり、勤務時間数の集計誤りにより、実際の勤務時間より1時間少ない賃金が支払われていた。 これは、勤務時間数の集計の際、確認体制の不備が招いた結果である。 今後は、複数によるチェックを行うなど万全の体制を整えられたい。 |
(平成24年6月1日公表) 臨時職員賃金の支給額の計算根拠を明確にするとともに、複数人での確認体制をとるという措置を講じました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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文化課 | 文化振興基金は、「文化の振興に資するため(文化振興基金条例第1条)」設置された基金であり、平成23年10月末現在515,559,115円の残高となっている。主管課の説明によると、現在は、同基金を運用して得られた利息を文化団体への助成金の財源に充てているが、積立基金としての積立目的や目標額の設定はなされていない。 したがって、昨今の金融情勢では多額の運用益が見込めないうえ、本市の厳しい財政状況の中、漠然と基金を積み立てるのではなく、具体的な目標の設定や活用範囲の拡大、類似した基金との統廃合など幅広く検討されたい。 |
(平成26年6月3日公表) 文化振興基金を含めた柏市の基金については、平成24年度に全庁的な見直しを行いました。 |
文化課 | 財団法人山階鳥類研究所の賛助会員として、同研究所の寄附行為に基づき負担金500,000円を支出している。主管課の説明によると、学術研究活動支援のための支出であり、メリットとして会報の送付や小中学生の同研究所見学の受入れとのことであったが、そのほかの明確な効果は特に認められない。 したがって、同研究所の加入団体数や費用対効果を勘案のうえ、賛助会員としての継続入会の可否を含め、負担金の見直しに向けて検討すべきである。 |
(平成24年6月1日公表) 財団法人山階鳥類研究所への負担金については、平成24年度の予算を前年度より10%減の450,000円としました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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スポーツ課 | スポーツ振興基金は、「市民のスポーツの振興を図るため(スポーツ振興基金条例第1条)」設置された基金であり、平成23年10月末現在513,049,257円の残高となっている。主管課の説明によると、現在は、同基金を運用して得られた利息を主に全国大会等出場奨励金の財源に充てているが、積立基金としての積立目的や目標額の設定はなされていない。 したがって、昨今の金融状況では多額の運用益が見込めないうえ、本市の厳しい財政状況の中、漠然と基金を積み立てるのではなく、具体的な目標の設定や活用範囲の拡大、類似した基金との統廃合など幅広く検討されたい。 |
(平成26年6月3日公表) スポーツ振興基金を含めた柏市の基金については、平成24年度に全庁的な見直しを行いました。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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総務課 | 昨年度発生した不適正契約の再発を防ぐため、小規模工事・緊急工事の運用基準は、小規模工事等を所管する課等が作成することとされているものであるが、総務課はこの運用基準を作成していなかった。 今後早急に作成するとともに、作成に当たっては、業者選定の公平性を明確にするための具体的方法や客観的に評価可能な成績評定表の作成に取り組まれたい。 |
(平成24年6月1日公表) 監査後、直ちに運用基準の作成に取り掛かり、契約課の文書審査を経て、平成24年3月9日より運用基準の施行を開始しております。 |
部署名 |
指摘事項 | 講じた措置の内容 |
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救急課 | 出張を行った職員に対する旅行雑費の支給額は、「職員旅費支給条例」第6条第6項の規定により、「旅行中の日数(夜数がある場合にあっては、当該夜数を加算した数)に応じ1日当たりの定額又は実費額」とされており、同条例別表第1により、1日当たりの定額(400円)に日数及び夜数の合計を乗じ算定することとなっている。 ところが、前日の深夜に命令を受けて救急出場し、翌日に帰着した東部消防署光ヶ丘分署員に対する旅行雑費の支給について、日数2日+夜数1日分(1,200円)の支給となるところを、当日中に出場が完了した場合と同様に日数1日分(400円)の支給としている事例が見られた。 早急に是正するとともに、今後は適正な支給事務が行われるよう、十分注意されたい。 |
(平成24年6月1日公表) 日付をまたいだ出張旅費の支給(日数2日+夜数1日分合計一人あたり1,200円)を、日数1日分の400円しか支給していなかったので、指摘後、6月分(追加支給分)として一人あたり日数1日+夜数1日の800円を3名分2,400円支給しました。 |
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