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更新日令和3(2021)年3月26日

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監査結果に基づく措置状況(平成26年度財政援助団体等監査)(1)

平成26年度に実施した財政援助団体等監査の結果(平成26年9月3日公表)(PDF:661KB)を受けて監査対象部局が講じた措置状況のあらましは、次のとおりとなっています。

都市部の措置結果通知書

都市部の措置結果通知書

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
公園管理課 管理運営業務を継続的に実施する財務基盤を維持しているかどうかを市が確認するため、指定管理者を構成する団体の会計年度終了後60日以内に財務諸表等を市に提出することが、仕様書15(2)に記載されている。
指定管理者は2者による共同企業体で構成されており、2者とも会計年度終了日は3月31日であることから、提出期限は5月30日となるが、各年度における実際の提出状況は次のとおりである。(「監査の結果に関する報告」15ページの表を参照。)
いずれの年度分も提出期限を大幅に超過して提出されているため市に説明を求めたところ、「6月下旬に開催される各者の株主総会で決算承認を受けてから提出が可能になる」との回答を指定管理者から受けたとのことであった。しかし、そうした事情を勘案しても、このような状況では指定管理者の財務状況を適時適切に把握することができず、継続的な施設の管理運営に支障を来たす事態も懸念される。
市は、指定管理者に対し、各年度の遅延事由書の提出を求め、大幅な遅延が発生した理由を明らかにさせるとともに、適切な対応を取られたい。

(平成26年11月27日公表)

財務状況の遅延については、大成有楽不動産の担当者が変わり後任者との引継ぎがうまくいかず、公園管理課への提出が遅れた。
今後は担当者が変わっても対応できるよう提出書類リストを作成した。そのリストを活用し提出期限を遵守する。
また、5月30日の提出期限については、指定管理者2社とも6月下旬に開催される各社の株主総会で決算承認を受けてからでないと提出出来ない為、遅延理由書を提出期限の前に提出させる。

都市部の措置結果通知書

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
公園管理課 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市に提出しなければならない旨が、「公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」第8条に規定されている。
提出された各年度の事業報告書のうち、収支報告書を調査したところ、人件費の金額について、実額ではなく共同企業体の中で取り決めた金額を計上していることが判明した。
収支報告書は、あくまでも共同企業体としての会計情報を報告するべきであり、人件費の支出内訳についても、より詳細に記載する必要がある。したがって、当該収支報告書はリフレッシュプラザ柏の収支を正確に報告したものと認めることはできない。
また、これらの数値は、基本協定書第9条に規定する指定管理料の算出金額や、同第14条に規定する利益の還元(収入額から支出額を控除して得た額の2分の1に相当する額の金銭を市に納付しなければならない)の算出根拠ともなるものであり、その金額に影響を与える可能性も否定できない。
市は、指定管理者に対し、今後は実額に基づく正確かつ詳細な支出内訳を記載した収支報告書を作成するように命じ、リフレッシュプラザ柏の収支の実態を把握するようにされたい。

(平成26年11月27日公表)

収支報告書の人件費については、平成26年度事業報告書より実額で作成し提出させる。

都市部の措置結果通知書

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
公園管理課 指定管理者は、毎年度事業計画書を市に提出し承認を受けることが、「柏リフレッシュ公園リフレッシュプラザ柏の管理に関する基本協定書」(以下「基本協定書」という。)第18条に規定されている。
この規定により、指定管理者から平成25年度の事業計画書が平成25年3月1日付けで市に提出されていたが、市が承認事務を行っていなかったため、承認した旨を記した書面が発出されていなかった。また、指定管理者においても、承認の可否を確認しないまま事業を実施していた。
このことは基本協定書に反しているので、今後は適切な事務処理を行われたい。

(平成26年11月27日公表)

今後は事業計画書の承認後、指定管理者に対し承認した旨の通知を行い、適切に事務処理を行う。
尚提出期限等に関しても作成した提出書類リストにより管理していく。

都市部の措置結果通知書

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
公園管理課 指定管理者が行う業務を第三者に委託することは、仕様書6(3)において禁止されている。ただし、あらかじめ事業計画書に明記し市の承認を得た場合に限り、清掃・警備・保守点検等の個別業務等については再委託することができるとされている。
このことについて、現状がどうなっているか調査したところ、指定管理者が行うべき業務のうち、各種設備の保守点検を中心として21者に再委託していることが判明した。しかし、平成25年度の事業計画書にはこれらの業務再委託についての記載は全くなく、市もその実態を把握していながら、何ら承認も指示も行っていなかった。
このことは仕様書に反しているので、早急に是正されたい。

(平成26年11月27日公表)

業務再委託については今後事業計画書に明記し、事業計画書と同様に承認通知を指定管理者に行う。

都市部の措置結果通知書

部署名

指摘事項 講じた措置の内容
公園管理課 施設の適切な管理運営を図るため、仕様書19(2)において市は指定管理者の管理及び事業の運営、物品、各種帳簿等について立入り検査を実施するとされている。
しかし、市は指定管理者が毎月実施する定例会に出席し報告を受けているとして、これまで一度も立入り検査を実施していない。
このことは仕様書に反しているので、今後は確実に実施されたい。

(平成26年11月27日公表)

今後は年1回程度立入り検査を実施する。立入り検査をするための検査項目についても策定した。

 

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