トップ > 子育て・教育 > こどもをはぐくむ柏市子育てサイト はぐはぐ柏 > 子育てナビ > 入園・入学関係 > 認定こども園・保育園 > 在園中の手続き
更新日令和6(2024)年8月1日
ページID27365
ここから本文です。
子ども・子育て支援法では、年に1回、認定状況を確認するための書類の提出が義務付けられております。市内認可保育施設等をご利用中のかたの施設利用継続確認書(現況届)につきましては、令和6年9月9日(月曜日)までに在園中の保育園または保育運営課までご提出ください。
児童の保育を必要とする事由を証明する書類の様式は、以下の変更内容と必要な書類よりダウンロードしてください。
保育の必要性の事由及び保育の必要量等が実態と異なる場合、認可保育園等の利用ができなくなります。下記の表に該当する変更がある場合は、変更が生じてから2週間以内に届け出る必要があります。
参考:認定の事由・保育の必要量について(PDF:466KB)
【書類の提出先】
在園中の市内認可保育園等または保育運営課
手続きに必要な書類は、以下からダウンロードできます。また、在園中の市内認可保育園等、保育運営課、沼南支所福祉担当でも配布しています。
変更内容と必要な書類(参考)
変更内容 | 必要書類 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育の必要性の事由 |
就労 | 就職・転職 |
|
就労証明書は、証明日が就労開始後の日付のものが必要です。 | |||||||||
異動 |
|
就労時間や1か月の就労状況に変更がある場合は、就労証明書が必要です。 | |||||||||||
勤務形態・就労時間の変更 |
|
||||||||||||
復職(育児休業等から復職された場合) |
|
証明日が復職後の日付のものが必要です。 | |||||||||||
退職 |
|
退職後、90日目を迎える月末内に、週16時間以上かつ月64時間以上の就労を開始できない場合、退園となります。 | |||||||||||
妊娠・出産 |
|
柏市発行の母子手帳の場合、1、4、9ページ | |||||||||||
育児休業(取得・延長) |
|
就労証明書は、育児休業の取得期間が記載されたもの | |||||||||||
疾病・障害 |
|
診断書は、病名、症状、療養期間(記載可能な場合)、児童の家庭保育にあたれない状況にあるかについて記載されたもの | |||||||||||
介護・看護 |
|
診断書等は、病名、症状、療養期間(記載可能な場合)、家族による常時介護・看護が必要な状況にあるかについて記載されたもの | |||||||||||
求職活動中 |
|
退職後、90日目を迎える月末内に、週16時間以上かつ月64時間以上の就労を開始できない場合、退園となります。 | |||||||||||
就学 |
|
職業訓練校に就学する場合、ハローワークから紹介されていることがわかる書類が必要です。カルチャースクール等は対象外です。 | |||||||||||
氏名変更 |
|
||||||||||||
住所変更 | 柏市内転居 |
|
|||||||||||
柏市外転出 (転出後も継続利用したい場合) |
|
退園予定月の月末までにご提出ください。 転出後に、転出先の市区町村の保育担当部署で継続利用の手続きをしてください。年度内に限り、在園可能です。 |
|||||||||||
柏市外転出 |
|
退園予定月の月末までにご提出ください。 | |||||||||||
家族構成 ※保育料が変更になる場合があります。 |
婚姻 |
|
婚姻相手の保育料算定のための税資料は、柏市で住民税の課税がない方のみ | ||||||||||
離婚 |
|
||||||||||||
出生 |
|
||||||||||||
別居 |
|
離婚調停中の方は調停の呼出状の写し等 | |||||||||||
同居 |
|
場合によって、保育を必要とする事由の証明書類や税資料等 | |||||||||||
死亡 |
|
||||||||||||
転園(市内の他の認可保育園等への転園) |
|
各月の入園申込みの締切日(必着)までにご提出ください。受付期間は「保育園等利用申込みのご案内」をご覧ください。 | |||||||||||
退園 |
|
退園予定月の月末までにご提出ください。 |
お問い合わせ先