更新日令和6(2024)年11月1日

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育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

令和7年4月から育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きが変わります

保育園等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金対象期間延長手続きには、保育園等の利用申込書一式の写し(柏市の受付印不要)が必要になります。一度提出した申込書は返却できません。手続きされる方は、提出する前に必ずご自身で写しをお取りください。
また、育児休業給付金の支給期間延長期間延長要件にも変更があります。内容は厚生労働省ホームページでご確認ください。
必要書類及びお手続等については、就労先又はハローワークへお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

※利用申込書の内容を途中で変更した場合は変更後の内容の利用申込書の写しが必要になります。

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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