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更新日令和7(2025)年7月14日
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子ども・子育て支援法に基づき、年に1回、認定事由の状況を確認するため、関係書類の提出が義務付けられております。現在の保育を必要とする事由を証明する書類につきまして、以下のとおり御提出をお願いいたします。なお、期日までに提出がない場合は、令和8年3月末日、又は認定期間満了若しくは取消しと判断された時点で退園となります。
令和7年7月1日時点で在園している児童の保護者※以下の児童は提出対象外となります。
対象の方には、令和7年7月14日(月曜日)以降、お子様の通っている園を通じて、以下の書類をお渡しいたします。
希望者・対象者のみ配付
お子様の在園している認定こども園、認可保育園、小規模認可保育園
令和7年8月22日(金曜日)まで(締切日厳守)
手続きに必要な書類は、以下からもダウンロードできます。
就労 (就労で入園し 現在、妊娠・出産の方、産前・産後休暇の方、育児休業の方を含む。) |
就労時間(休憩時間を含む。)が週16時間以上かつ月64時間以上を共に満たしていることが条件 |
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雇用されている場合 |
※育児休業中の方は育児休業期間の記載が必要 ※自営業の方は自身で就労証明書を作成 |
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自営業を営んでいる場合 |
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妊娠・出産 | 母親が妊娠中か出産後間がない場合 |
※柏市発行の母子健康手帳の場合、1、4、9ページ |
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疾病・障害 |
保護者が疾病、負傷又は心身に障害があり、児童の家庭保育にあたれない場合 |
※診断書の場合、「病名」「症状」「療養期間(記載可能な場合)」「児童の家庭保育にあたれない状況にあるか」の記載が必要 |
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介護・看護 | 同居の親族(長期間入院等をしている場合を含む。)を介護・看護している場合 |
※診断書の場合、「病名」「症状」「療養期間(記載可能な場合)」「家族による常時介護・看護が必要な状況にあるか」の記載が必要 |
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就学 | 学校又は職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練施設に通っている場合 |
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求職活動中 | 求職活動を継続的に行っている場合(就労予定の場合を含む。) |
※現在の活動状況を記載してください ※就労開始後に、就労証明書の提出が必要 |
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外国籍の方 |
児童、保護者又は同居世帯員が外国籍の場合 |
※世帯の外国籍の方全員分 |
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障害のある方 | 障害のある方が同居している場合 |
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お問い合わせ先