更新日令和8(2026)年7月24日

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保育施設等の利用に係る現況届

子ども・子育て支援法第22条等の規定に基づき、在園児童の保護者には教育・保育給付認定に関する書類を毎年提出していただくことが義務付けられています。

対象の方には、在園されている施設を経由して通知(令和8年8月1日入園~令和9年3月1日入園の方は入園内定通知に同封)いたします。
以下のとおり、書類の提出をお願いいたします。

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提出書類

  1. 令和8年度保育施設等の利用に係る現況届
    • 対象児童全員(1人につき1枚)必要です。
       
  2. 保育を必要とする事由を証明する書類
    • 保護者それぞれ1枚必要です。
    • 就労証明書、復職証明書、診断書、求職活動状況申告書、介護・看護状況申告書については、令和8年7月1日以降に証明、発行又は記入されたものが有効となります。既に有効な書類を提出されており、その後変更等がない場合は再提出不要です。
    • 診断書や在学証明書は、指定の様式はありません。
    • 妊娠・出産認定でかつ就労先に在籍している方は就労証明書も必要です。

提出場所

お子様が在園されている、認定こども園、私立認可保育園、小規模認可保育、公立保育園

提出期限

令和8年8月21日(金曜日)※締切日厳守

留意事項

  1. きょうだいが別々の市内認可保育園等に在園されている場合の提出場所につきまして、令和8年度保育施設等の利用に係る現況届はそれぞれ在園されている施設へ御提出いただき、児童の保育を必要とする事由を証明する書類は一番下のお子様が在園されている施設へ御提出ください。
  2. 退園することが確定している方は、保育園等退園届を御提出ください。
  3. 認定内容等に変更が生じた場合は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)を御提出ください。

各種様式ダウンロード

※診断書や在学証明書の様式はありません。

教育・保育給付認定等の変更事項及び必要書類一覧

よくある質問

 就労証明書を最近提出しました。再提出は必要ですか?

令和8年7月1日以降に証明、発行又は記入されたものが有効のため、前回提出されたものが有効でない場合は再提出が必要です。

 退職(転職)予定です。退職する就労先の就労証明書は必要ですか?

提出期限(令和8年8月21日)までに退職(転職)する場合は不要です。退職後、求職活動をする場合は代わりに変更届及び求職活動状況申告書をご提出ください。転職の場合は代わりに変更届及び転職先の就労証明書(就労開始後に証明されたもの)をご提出ください。

提出期限(令和8年8月21日)よりも後に退職(転職)する場合は必要です。

 母子健康手帳の写しをすでに提出しています。再提出は必要ですか?

不要です。

 障害者手帳や療育手帳の写しをすでに提出しています。再提出は必要ですか?

原則不要です。前回提出された手帳の有効期限が切れる場合は更新後のものをご提出ください。

 在学証明書や時間割をすでに提出しています。再提出は必要ですか?

在学証明書は、令和8年7月1日以降に証明、発行又は記入されたものが有効のため、前回提出されたものが有効でない場合は再提出が必要です。

時間割は、現況確認のため、再提出をお願いいたします。

 退園するか確定していませんが、退園するか検討しています。現況届等の提出は必要ですか?

令和8年8月末日までに退園することが確定していない場合、又は令和8年9月末日以降に退園する場合は必要です。

 世帯は別ですが同居している人がいます。現況届に記載は必要ですか?

必要です。

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム