更新日令和7(2025)年7月14日

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施設利用継続確認書(現況届)等の提出

施設利用継続確認書(現況届)等の提出

子ども・子育て支援法に基づき、年に1回、認定事由の状況を確認するため、関係書類の提出が義務付けられております。現在の保育を必要とする事由を証明する書類につきまして、以下のとおり御提出をお願いいたします。なお、期日までに提出がない場合は、令和8年3月末日、又は認定期間満了若しくは取消しと判断された時点で退園となります。

対象者

令和7年7月1日時点で在園している児童の保護者※以下の児童は提出対象外となります。

  1. 令和7年度末で卒園となる5歳児
  2. 連携する保育施設がない2歳児まで受入れの施設に在園している2歳児
  3. 住民票が他市区町村にある児童
  4. 令和7年8月末までに退園する児童(別途、保育園等退園届の提出が必要です。)

提出書類

対象の方には、令和7年7月14日(月曜日)以降、お子様の通っている園を通じて、以下の書類をお渡しいたします。

  • 施設利用継続確認書(現況届)※児童1人につき1枚御記入ください。
  • 児童の保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)のブランク※保護者全員分、証明日が令和7年7月1日以降の就労証明書、復職証明書、診断書等が有効となります既に証明日が7月1日以降の書類を提出されており、その後変更等がない場合、再提出は不要となります。)。保育を必要とする事由に応じて提出書類が異なりますので、下表を御参照ください。

希望者・対象者のみ配付

  • 保育園等退園届※令和7年8月末までに退園する場合のみ
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)※認定内容等に変更がある場合のみ

提出場所

お子様の在園している認定こども園、認可保育園、小規模認可保育園

提出期限

令和7年8月22日(金曜日)まで(締切日厳守)

留意事項

  1. きょうだいで柏市内の認可保育園等に在園している場合、就労証明書等の児童の保育を必要とする事由を証明する書類は、一番下のお子さんが在園している施設にて提出してください。
  2. 診断書や在学証明書は、所定の様式はありません。
  3. 8月末までに退園を希望する方は、「保育園等退園届」を御提出ください。
  4. 認定内容等に変更が生じた場合は、変更が生じてから2週間以内に「子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」を御提出ください。保育の必要性の事由及び保育の必要量等が実態と異なる場合、認可保育園等の利用ができなくなります。

手続きに必要な書類は、以下からもダウンロードできます。

保育を必要とする事由ごとの必要書類

就労

(就労で入園し

現在、妊娠・出産の方、産前・産後休暇の方、育児休業の方を含む。)

就労時間(休憩時間を含む。)が週16時間以上かつ月64時間以上を共に満たしていることが条件

雇用されている場合

  • 就労証明書

※育児休業中の方は育児休業期間の記載が必要

※自営業の方は自身で就労証明書を作成

自営業を営んでいる場合

妊娠・出産 母親が妊娠中か出産後間がない場合
  • 母子健康手帳の写し

※柏市発行の母子健康手帳の場合、1、4、9ページ

疾病・障害

保護者が疾病、負傷又は心身に障害があり、児童の家庭保育にあたれない場合

  • 診断書又は障害者手帳の写し

※診断書の場合、「病名」「症状」「療養期間(記載可能な場合)」「児童の家庭保育にあたれない状況にあるか」の記載が必要

介護・看護 同居の親族(長期間入院等をしている場合を含む。)を介護・看護している場合
  • 介護・看護状況申告書
  • 診断書等

※診断書の場合、「病名」「症状」「療養期間(記載可能な場合)」「家族による常時介護・看護が必要な状況にあるか」の記載が必要

就学 学校又は職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練施設に通っている場合
  • 在学証明書又は学生証の写し
  • カリキュラム・時間割等、保育を必要とする期間・日数や時間がわかるもの
求職活動中 求職活動を継続的に行っている場合(就労予定の場合を含む。)
  • 求職活動状況申告書

※現在の活動状況を記載してください

※就労開始後に、就労証明書の提出が必要

外国籍の方

児童、保護者又は同居世帯員が外国籍の場合

  • 在留カード(表・裏)の写し

※世帯の外国籍の方全員分

障害のある方 障害のある方が同居している場合
  • 障害者手帳の写し

参考:認定の事由・保育の必要量について(PDF:466KB)

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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