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更新日令和7(2025)年10月20日
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児童福祉法の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)により、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組みが設けられました(令和7年10月1日施行)。
このような動きを踏まえ、これまで国が示していた「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応に関するガイドライン」は、令和7年8月に「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」に名称を変更した上で改定が行われました。
本ガイドラインにおいて、保育所などにおける虐待とは、職員がこどもに行う次の行為とされています。
| 行為類型 | 虐待の内容 |
|---|---|
| 1.身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
| 2.性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること |
| 3.ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
| 4.心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
保育所等において虐待等の疑いが生じた場合は、保育運営課へご連絡ください。
また、できるだけ具体的な状況(虐待の種類、時期、頻度など)をお知らせください。
保育運営課指導運営担当
電話番号04-7128-5517(平日午前8時30分から午後5時15分)
お問い合わせ先