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更新日令和3(2021)年9月8日
ページID24736
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お申込みの段階では、正確な保育料についてお答えすることはできません。
ただし、お手元に「市・県民税 税額決定・納税通知書」や「(非)課税証明書」がある場合、保育料の階層の目安をお答えすることができます。詳しくは保育運営課までお問い合わせください。
保育料は、父母(保護者)の市民税所得割額それぞれを合算したものに基づき、算定されます。
市民税の税額控除のうち、配当控除額、住宅借入金等特別税額控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税)、外国税額控除額、配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額については、保育料算定上は対象とならず、控除前の金額となります。
利用月によって保育料算定の基礎となる市民税課税年度が異なります。保育料算定時期は4月と9月
の年2回です。
4月分から8月分まで:前年度市民税所得割額(前々年中の所得、控除に応じます)
9月分から3月分まで:当年度市民税所得割額(前年中の所得、控除に応じます)
なお、父母の市民税所得割額が課税されておらず、父母合算の年収が180万円未満(ひとり親家庭は
年収が120万円未満)又は月収が 3か月以上連続して15万円未満(ひとり親家庭は月収が3か月以上連続して10万円未満)の場合は、同居する祖父母等(直系親族に限る)のうち、市民税所得割額最も高い方を家計主宰者とし、その方の市民税所得割額も合算して保育料を決定します。【例:父(ゼロ)+
母(ゼロ)+祖父】
また、父母が離婚している場合でも、生計を一にしている(同居 )と判断される場合は、保育料算定
の対象となります。お子さんの実父母ではない方(直系親族に限る)や婚姻関係にない方であっても、同居している場合は、保育料算定の対象となります。
保育園の保育料のお支払いは、口座振替をご利用ください。「口座振替依頼書」は保育運営課または柏市内の保育園にあります。
ご利用の金融機関窓口で手続き後、約1か月から2か月後の保育料から自動引き落としとなります。口座振替開始までの期間は、毎月中旬頃に保育園又は保育運営課からお渡しする納入通知書により、金融機関等で納入してください。なお、在園児(又は卒園児)と同じ口座を希望される場合は、保育運営課までご連絡ください(「口座振替依頼書」の提出が不要となる場合がございます)。
また、一部金融機関についてはWeb口座振替受付サービスに対応しています。
なお、3歳児クラスから5歳児クラスの児童については保育料が無償化となりましたが、給食費については、引き続きご負担いただくことになります。
以下の各施設にて徴収するものの支払いについては、施設へ直接お問い合わせください。
認定こども園・小規模認可保育:保育料、延長保育料、給食費
私立認可保育園:延長保育料、給食費
口座引き落としは当月分のみとなります。残高不足等により口座振替ができなかった場合の保育料については、後日督促状と共に納入通知書を発行しますので、金融機関等で納入してください。
新規登録時と同様、「口座振替依頼書」(保育運営課または柏市内の保育園にあります)を記入し、金融機関窓口へご提出ください。一部金融機関についてはWeb口座振替受付サービスに対応しています。変更手続きが完了するまでは、元の登録口座からの口座振替となります。元の登録口座からの口座振替をすぐに停止したい場合は、「口座振替依頼書」の「2 解約(廃止)」に〇をし、金融機関窓口へご提出ください。
保育料の引き落としは毎月末日(12月分のみ12月25日、振替日が金融機関等の休業日にあたる場
合は翌営業日)です。納入通知書でのお支払いの場合、当月分を月末までにお支払いください。
再発行いたしますので、保育運営課へご連絡ください。
納期限を過ぎた納入通知書もそのままご利用いただけます(コンビニエンスストア及びペイジー払いを除く)。お近くの金融機関等の窓口で早急に納入してください。コンビニエンスストア及びペイジー払いでの納付を希望される場合は、再発行いたしますので保育運営課へご連絡ください。
なお、支払いが遅れた場合、督促状が届くことがあります。支払い済であれば行き違いですのでご容赦ください。
結婚や離婚をした翌月から保育料を再計算し、変更になる可能性があります。その際、課税証明書等の提出をお願いする場合がありますので、保育運営課へご連絡ください。
なお、離婚しても住所が同じ場合は、変更されません。
年度内であれば、変更後の住民税を基に再計算しますのでお申し出ください。再計算の結果、月額表の階層が同一で、保育料が変わらない場合もあります。
児童が疾病により月に登園が1日もない場合、その月は減免となる場合がありますので、保育運営課へご相談ください。里帰り出産による休園については、減免の適用はありません。
なお、児童の疾病による休園可能期間は2ヶ月ですが、医師の診断書により適当であると認めた場合
は、1ヶ月の範囲で延長することができます。
年度内に市民税の申告と柏市市民税課での確認作業が完了した場合に限り、再計算をします。年度が過ぎてからの遡っての変更・還付はできません。
所得税の確定申告を税務署にした場合、柏市市民税課に税情報が決定されるまで時間がかかります(時期により4か月近くかかる場合もあります)。年度末間際に税書類の提出をされる場合は、確定申告だけではなく、柏市市民税課に連絡して手続きを確認のうえ、速やかに市民税の申告も行ってください。
なお、課税証明書等を提出しておらず、最高額となっている場合も同様に、年度内にご提出をいただいた場合に限り、再計算をします。年度が過ぎてからの遡っての変更・還付はできません。
利用月によって、保育料算定の基礎となる市民税課税年度が異なるため、保育料が前半と後半とで異なる場合があります。詳しくは「保育園等利用申込みのご案内“保育料について”」をご覧ください。
領収書のかわりに、納入済証明書を発行いたしますので、保育運営課までご連絡ください。ご依頼いただいてから、概ね1週間ほどで発行いたします。指定の様式がある場合は、保育運営課までご提出ください。
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