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更新日令和8(2026)年4月1日
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お申込みの段階では、正確な保育料についてお答えすることはできません。
ただし、お手元に「市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」や「特別徴収税額の決定・変更通知書」、「(非)課税証明書」がある場合、保育料の階層の目安をお答えすることができます。詳しくは保育運営課までお問い合わせください。
保育料は、保護者それぞれの市民税所得割額を合算した額に基づき、算定されます。
保育料を算定する際の市民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別税額控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税等)、外国税額控除額、配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額等の税額控除をする前の金額です。
利用月によって保育料算定の基礎となる市民税課税年度が異なります。保育料算定時期は4月と9月の年2回です。
4月分から8月分まで:前年度市民税所得割額(前々年中の所得、控除に応じます)
9月分から3月分まで:当年度市民税所得割額(前年中の所得、控除に応じます)
保護者が未婚、離婚調停中、又は離婚している方の場合でも、生計を一にしていると判断される場合、その方も保育料算定の対象となります。
保護者が次の2つの条件すべてに該当し、生計を一にしていると判断される方が直系親族の場合、その方も保育料算定の対象(合算)となり、そのうち、市民税所得割額の最も高い方を含めて保育料を算定いたします。
条件1:保護者のどちらも市民税所得割が課税されていない(0円)
条件2:保護者それぞれの合算の年収が180万円未満(ひとり親家庭は120万円未満)又は月収が3か月以上連続して15万円未満(ひとり親家庭は3か月以上連続して10万円未満)
保護者の一方が単身赴任の場合,、その方も保育料算定の対象となります。
公立保育園・私立認可保育園の保育料のお支払いは、「口座振替」または「納入通知書」となります。
口座振替登録方法は次のとおりです。対象金融機関が限られております。詳細は「保育園等利用申込みのご案内」にある二次元コードをご参照ください。
(1)WEB口座振替受付サービス※柏市ホームページ
(2)口座振替依頼書※様式は保育運営課または柏市内の保育園にあります
口座振替開始までの期間は、納入通知書でのお支払いとなります。
納入通知書は口座振替登録期限までに口座登録をしていない方を対象に毎月中旬頃に保育園または保育運営課からお渡しいたします。
認定こども園・小規模認可保育園の保育料のお支払は、各施設によって異なります。
以下の各施設にて徴収するもののお支払ついては、各施設へ直接お問い合わせください。
認定こども園・小規模認可保育:保育料、延長保育料、給食費
私立認可保育園:延長保育料、給食費
口座引き落としは当月分のみとなります。残高不足等により口座振替ができなかった場合の保育料については、後日督促状と共に納入通知書を発行しますので、金融機関等で納入してください。
再登録が必要です。
口座振替登録方法は次のとおりです。対象金融機関が限られております。詳細は「保育園等利用申込みのご案内」にある二次元コードをご参照ください。
(1)WEB口座振替受付サービス※柏市ホームページ
(2)口座振替依頼書※様式は保育運営課または柏市内の保育園にあります
変更手続きが完了するまでは、元の登録口座からの口座振替となります。元の登録口座からの口座振替をすぐに停止したい場合は、以下の状況に応じて手続きが必要です。
(1)WEB口座振替受付サービスで登録した場合⇒柏市保育運営課へお問い合わせください。
(2)口座振替依頼書で登録した場合⇒柏市保育運営課へお問い合わせの上、口座振替依頼書の「2.解約(廃止)」に〇をし、金融機関窓口へご提出ください。
保育料の引き落としは当月末日(振替日が金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)です。
12月分のみ12月25日(振替日が金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日)です。
再発行いたしますので、保育運営課へご連絡ください。
納期限を過ぎた納入通知書もそのままご利用いただけます(コンビニエンスストア及びペイジー払いを除く。)。お近くの金融機関等の窓口で早急に納入してください。
コンビニエンスストア及びペイジー払いでの納付を希望される場合は、再発行いたしますので保育運営課へご連絡ください。
なお、支払が遅れた場合、督促状が届くことがあります。支払済であれば行き違いですのでご容赦ください。
ひとり親認定となる月から保育料を再計算するため、変更になる可能性があります。
離婚しても住民票上の住所が同一の場合はふたり親認定のため、保育料は変更されません。
年度内であれば、変更後の住民税を基に再計算します。お申出いただくか、お申出がない場合でも毎月保育料更正を行っております。
再計算の結果、月額表の階層が同一で、保育料が変わらない場合もあります。
児童が疾病により月に登園が1日もない場合、その月は減免となる場合がありますので、保育運営課へご相談ください。里帰り出産による休園については、減免の適用はありません。
年度内に市民税の申告と柏市市民税課での確認作業が完了した場合に限り、再計算をします。年度が過ぎてからの遡っての変更・還付はできません。
所得税の確定申告を税務署にした場合、柏市市民税課に税情報が決定されるまで時間がかかります(時期により4か月近くかかる場合もあります)。年度末間際に税書類の提出をされる場合は、確定申告だけではなく、柏市市民税課に連絡して手続きを確認のうえ、速やかに市民税の申告も行ってください
課税証明書等を提出しておらず、最高額となっている場合も同様に、年度内にご提出をいただいた場合に限り、再計算をします。年度が過ぎてからの遡っての変更・還付はできません。
利用月によって、保育料算定の基礎となる市民税課税年度が異なるため、保育料が前半と後半とで異なる場合があります。
4月分から8月分まで:前年度市民税所得割額(前々年中の所得、控除に応じます)
9月分から3月分まで:当年度市民税所得割額(前年中の所得、控除に応じます)
所得割額の変動理由ついては市民税課へお問い合わせください。
領収書のかわりに、納入済証明書を発行いたしますので、保育運営課までご連絡ください。ご依頼いただいてから、概ね1週間ほどで発行いたします。指定の様式がある場合は、保育運営課までご提出ください。
以下の各施設にて徴収するものについては、施設へ直接お問い合わせください。
認定こども園・小規模認可保育:保育料、延長保育料、給食費
私立認可保育園:延長保育料、給食費
お問い合わせ先