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更新日令和8(2026)年4月1日
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「子どものための教育・保育給付認定申請書兼調査書」で“入園できるまで待つ”を選択した場合、申込みの取下げを行わない限り、認定期間または同一年度内(3月分まで)のどちらか短い期間においては再度申込みする必要はありません。
同一年度内よりも認定期間の方が短い場合、認定期間内で利用調整終了となります。他の事由に変更する場合、各月の申込締切日が認定終了日よりも早いため、ご注意ください。
認定期間満了後も引き続き入園を希望される場合、同一年度内でも再度入園申込みが必要です。
入園申込みにおいて、同一年度内で連続して求職活動中を事由とする認定はできません。
変更が生じましたら、速やかに「子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」及び必要添付書類をご提出ください。変更が生じても届出がなかった場合、入園が内定しても、内定取消しとなることがあります。
申込内容等の変更を利用調整に反映できるのは入園希望月の受付期間内に限ります。
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