更新日令和8(2026)年7月9日

ページID45924

ここから本文です。

教育・保育給付認定等の変更事項及び必要書類一覧

教育・保育給付認定状況等の変更事項および必要書類は以下のとおりです。

  •  

保育を必要とする事由の変更

就労

転職

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書

備考

  • 変更届は退職日等の記載が必要です。
  • 就労証明書は就労開始後に証明されたものが必要です。

退職

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 求職活動状況申告書
  • ハローワークカード(又は受付票)の写し
    ※提出は必須ではありませんが、利用調整(転園申込等)に影響します。

備考

  • 求職活動を申請時点で行っていない方は対象外となります。
  • 認定期間は、退職後90日目を迎える月の末日までです。認定期間内に他事由に変更できない場合は退園となります。就労の場合、求職活動認定終了日の翌日までに就労要件を満たした就労を開始する必要があります。

復職

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 復職証明書
    ※復職後に証明されたものが有効です。

就労時間変更

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書
    ※就労時間変更後に証明されたものが必要です。

勤務地変更

必要書類

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

備考

  • 就労時間が変更となる場合は就労証明書も必要です。
  • 部署異動の場合は提出不要です。

妊娠・出産

妊娠

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 母子健康手帳の写し
    ※柏市発行の母子健康手帳の場合、順に1・4・9ページの写しを提出してください。

出産

必要書類

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

備考

育児休業を取得予定の場合、その変更についても併せて記載可能です。

育児休業

取得

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書
    ※育児休業の取得期間が記載されたもので、かつ出生後に証明されたものが必要です。

延長

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書
    ※育児休業の延長期間が記載されたものが必要です。

疾病・障害

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 診断書又は障害者手帳の写し
    ※診断書の場合、「病名」「症状」「必要な療養期間(記載可能な場合)」「児童の家庭保育にあたれない状況にあるか」について診断及び記載されたもので、かつ原本が必要です。様式の指定はありません。

介護・看護

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 介護・看護状況申告書
  • 診断書等
    ※診断書の場合、「病名」「症状」「必要な療養期間(記載可能な場合)」「家族による常時介護・看護が必要な状況にあるか」について診断及び記載されたもので、かつ原本が必要です。様式の指定はありません。

 

求職活動中

求職活動開始

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 求職活動状況申告書
  • ハローワークカード(又は受付票)の写し
    ※提出は必須ではありませんが、利用調整(転園申込等)に影響します。

備考

  • 求職活動を申請時点で行っていない方は対象外となります。
  • 認定期間は、退職後、90日目を迎える月の末日までとなります。認定期間内に他事由に変更できない場合は退園となります。就労の場合、求職活動認定終了日の翌日までに就労要件を満たした就労を開始する必要があります。

就労先に内定

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書
    ※就労開始後に証明されたものが必要です。

就学

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 在学証明書
  • カリキュラム(時間割)の写し
    ※保育を必要とする期間・日数・時間がわかるものが必要です。

備考

  • 卒業予定日(次年度の在籍)が不明の場合、次年度当初に再度書類の提出を求める場合があります。
  • 職業訓練校の場合、在学証明書の代わりに、ハローワークから紹介されていることがわかる書類をご提出ください。

家族構成の変更

婚姻

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 婚姻日のわかる戸籍謄本又は婚姻届の受理証明書
  • 配偶者の保育を必要とする事由を証明する書類

備考

配偶者が柏市で住民税の課税がなく、情報連携による照会ができなかった場合は(非)課税証明書等を提出していただきます。

離婚(離婚調停成立を含む)

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 離婚日及び親権者のわかる戸籍謄本又は離婚届の受理証明書

備考

住民票上の住所が同一の場合、ふたり親認定となります。

離婚調停中(離婚調停予定を含む)

必要書類

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 裁判所からの呼出状の写し又は夫婦関係等調整調停申立書(裁判所の収受印又は弁護士印のあるもの)の写し

備考

住民票上の住所が同一の場合、ふたり親認定となります。

別居

必要書類

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

備考

単身赴任等の場合や離婚調停中等でない場合、ふたり親認定となります。

同居

必要書類

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

備考

  • ひとり親世帯で、婚姻関係にない同居人(親族を除く。)が増える場合、ふたり親認定となり、その同居人の保育を必要とする事由を証明する書類が必要です。
  • 同居人が柏市で住民税の課税がなく、情報連携による照会ができなかった場合は(非)課税証明書等を提出していただきます。

死亡

必要書類

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

氏名変更

必要書類

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

住所変更

市内転居

必要書類

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

市外転出

保護者の一方のみ転出

必要書類

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

保護者全員が転出

必要書類

保育園等退園届
※転出することが確定しましたら、速やかにご提出ください。

転園(他の市内認可保育園等へ転園希望)

必要書類

保育園等変更申込書
※各月の転園申込みの締切日(必着)までに御提出ください。受付期間は「保育園等利用申込みのご案内」をご覧ください。

退園

必要書類

保育園等変更申込書
※退園することが確定しましたら、速やかにご提出ください。

全区分一覧表

区分 変更事項 必要書類 備考
保育を必要とする事由 就労 転職
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書

変更届は退職日等の記載が必要です。

就労証明書は就労開始後に証明されたものが必要です。

退職
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 求職活動状況申告書
  • ハローワークカード(又は受付票)の写し

求職活動を申請時点で行っていない方は対象外となります。

認定期間は、退職後、90日目を迎える月の末日までとなります。認定期間内に他事由に変更できない場合は退園となります。就労の場合、求職活動認定終了日の翌日までに就労要件を満たした就労を開始する必要があります。

ハローワークカード(又は受付票)の写しの提出は必須ではありませんが、利用調整(転園申込等)に影響します。

復職

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 復職証明書
復職証明書は復職後に証明されたものが有効です。
就労時間変更
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書
就労証明書は就労時間変更後に証明されたものが必要です。
勤務地変更
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

就労時間が変更となる場合は就労証明書も必要です。

部署異動の場合は提出不要です。

妊娠

出産

妊娠

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 母子健康手帳の写し
柏市発行の母子健康手帳の場合、順に1・4・9ページ
出産
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
育児休業を取得予定の場合、その変更についても併せて記載可能です。
育児休業 取得
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書
就労証明書は育児休業の取得期間が記載されたもので、かつ出生後に証明されたものが必要です。
延長
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書
就労証明書は育児休業の延長期間が記載されたものが必要です。

疾病

障害

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 診断書又は障害者手帳の写し
診断書の場合、「病名」「症状」「必要な療養期間(記載可能な場合)」「児童の家庭保育にあたれない状況にあるか」について診断及び記載されたもので、かつ原本が必要です。様式の指定はありません。

介護

看護

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 診断書等
  • 介護・看護状況申告書
診断書の場合、「病名」「症状」「必要な療養期間(記載可能な場合)」「家族による常時介護・看護が必要な状況にあるか」について診断及び記載されたもので、かつ原本が必要です。様式の指定はありません。
求職活動中 求職活動開始
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 求職活動状況申告書
  • ハローワークカード(又は受付票)の写し

求職活動を申請時点で行っていない方は対象外となります。

認定期間は、退職後、90日目を迎える月の末日までとなります。認定期間内に他事由に変更できない場合は退園となります。就労の場合、求職活動認定終了日の翌日までに就労要件を満たした就労を開始する必要があります。

ハローワークカード(又は受付票)の写しの提出は必須ではありませんが、利用調整(転園申込等)に影響します。

就労先に内定
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 就労証明書
就労証明書は就労開始後に証明されたものが必要です。
就学
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 在学証明書
  • カリキュラム(時間割)の写し

カリキュラム(時間割)は、保育を必要とする期間・日数・時間がわかるものが必要です。

卒業予定日(次年度の在籍)が不明の場合、次年度当初に再度書類の提出を求める場合があります。

職業訓練校の場合、在学証明書の代わりに、ハローワークから紹介されていることがわかる書類をご提出ください。

家族構成 婚姻
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 婚姻日のわかる戸籍謄本又は婚姻届の受理証明書
  • 配偶者の保育を必要とする事由を証明する書類
配偶者が柏市で住民税の課税がなく、情報連携による照会ができなかった場合は(非)課税証明書等を提出していただきます。

離婚

※離婚調停成立を含む。

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 離婚日及び親権者のわかる戸籍謄本又は離婚届の受理証明書
住民票上の住所が同一の場合、ふたり親認定となります。

離婚調停中

※離婚調停予定を含む。

  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  • 裁判所からの呼出状の写し又は夫婦関係等調整調停申立書(裁判所の収受印又は弁護士印のあるもの)の写し
住民票上の住所が同一の場合、ふたり親認定となります。
別居
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
単身赴任等の場合や離婚調停中等でない場合、ふたり親認定となります。
同居
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

ひとり親世帯で、婚姻関係にない同居人(親族を除く。)が増える場合、ふたり親認定となり、その同居人の保育を必要とする事由を証明する書類が必要です。

同居人が柏市で住民税の課税がなく、情報連携による照会ができなかった場合は(非)課税証明書等を提出していただきます。

死亡
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
 
氏名変更
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
 
住所 市内転居
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
 
市外転出 保護者の一方のみ転出
  • 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
 
保護者全員が転出
  • 保育園等退園届
転出することが確定しましたら、速やかにご提出ください。

転園

(他の市内認可保育園等へ転園希望)

  • 保育園等変更申込書
各月の転園申込みの締切日(必着)までに御提出ください。受付期間は「保育園等利用申込みのご案内」をご覧ください。
退園
  • 保育園等退園届
退園することが確定しましたら、速やかにご提出ください。

 

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム