更新日令和3(2021)年2月26日

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保育料滞納者の差押え執行

保育料滞納時は、給与や各種資産が差押えられるだけでなく、職場や金融機関等における社会的信用の失墜という大きなペナルティが課せられることもあります。

  • 保育料は児童福祉の観点から、各世帯の納税額に応じて設定されます。
  • 一方、公共施設として、保育園を利用されない子育て世帯も含めた市民全体にも多大な負担協力を頂き、運営されていることから、保育園を利用しながら再三の納付督励に応じない保育料滞納者や納付誓約を履行されない世帯に対しては、児童福祉法や地方税法等に則って、差押え等の滞納処分を執行しています。
  • “滞納保育料相当分と判断される各種資産”を強制的に調査、差押えのみでなく、またその執行手続きにより、職場や金融機関等におけるご自身の社会的信用も失墜する可能性があります。
  • 市としてもこうした法的処分ではなく、あくまで自身による速やかな自発的解決が何よりと考えております。保育運営課では滞納分の分割納付等、納付相談を随時承っていますので、保育料の納付が困難になった場合は、速やかにお問い合わせください。

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

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