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更新日令和3(2021)年11月8日
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離婚の方法としては、協議離婚と調停離婚があります。
協議離婚は夫婦間の話し合いによって、離婚を成立させるものです。そのため、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があり、離婚後のトラブルを招きやすくなります。
調停離婚は、離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できない場合などは、家庭裁判所に調停を申し立てる方法で成立する離婚のことです。離婚すべきか気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも調停を申し立てることができます。家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されていて、離婚を求めるものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。
その他、将来にわたり約束しておきたいこと
(たとえば、持ち家の権利・居住についてなど)
以上のことを裁判所の調停委員が間に入り、お互いの言い分を聞きながら仲裁してくれます。(調停は非公開です。希望すれば夫と妻が交代で調停室に入り、調停員に事情を伝えながら合意点を探っていく方法をとることもできます。)
費用は夫婦間の話し合いで決まりますので掛かりません。
ただし、「公正証書」を作成する場合は、次の費用が掛かります。
(目的の価額) | (手数料) |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
調停離婚の場合は、訴訟と異なり弁護士を立てる必要がなく、家庭裁判所に調停の申し立てを行うだけですみます。ただし、調停委員が夫婦間の話を聞きながら調整しますので時間が掛かることがデメリットとなります。
調停離婚に必要な費用としては、次のとおりです。
離婚を理由にひとり親となられるかたは、養育費と面会交流について書面を取り交わすことが重要です。公正証書や調停調書がある場合は、これらを根拠として養育費等の請求を相手に求めていきます。
なお、これらの支援は子どもの年齢や所得額によって受けられるものと受けられないものがありますので、ご注意ください。
柏市こども部こども福祉課 母子・父子自立支援員
電話番号 04-7167-1455(直通)
柏市では、お子さんが小中学校で楽しく勉強できるよう、経済的な理由でお困りのご家庭に対し、お子さんの学校給食費や学用品費などの一部を援助する制度を設けています。詳しくは、こちら(就学援助制度)をご覧ください。
次のような制度があります。また、独自の支援制度を設けている学校もありますので、詳しくは学校へお問い合わせください。
その他、大学等へ進学される場合の奨学金や貸付制度については、こちら(進学にかかる教育費の情報提供)をご覧ください。
ひとり親家庭のかたは、子どもが18歳に達した日以後の最初の3月31日まで医療費の助成を受けることができます。ただし、所得制限等もありますのでご注意ください。詳しくは、こちら(ひとり親家庭等医療費等助成制度)をご覧ください。
柏市こども部こども福祉課 給付・支援担当
電話番号 04-7167-1111(内線648・649)
柏市社会福祉協議会の貸付制度があります。詳しくは、柏市社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、柏市の「母子父子寡婦福祉資金の貸付制度」もあります。制度それぞれに貸付条件等があります。詳しくはこちら(母子父子寡婦福祉資金の貸付)をご覧ください。
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