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ひとり親家庭におけるQ&A

よくある質問

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離婚を考えているが、どうすれば良いですか?

離婚の方法としては、協議離婚と調停離婚があります。
協議離婚は夫婦間の話し合いによって、離婚を成立させるものです。そのため、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があり、離婚後のトラブルを招きやすくなります。
調停離婚は、離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できない場合などは、家庭裁判所に調停を申し立てる方法で成立する離婚のことです。離婚すべきか気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも調停を申し立てることができます。家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されていて、離婚を求めるものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。

離婚をする上で取り決める事項

  1. 親権者
  2. 養育費
  3. 財産分与
  4. 慰謝料
  5. 離婚費用
  6. 面接交渉

その他、将来にわたり約束しておきたいこと
(たとえば、持ち家の権利・居住についてなど)

以上のことを裁判所の調停委員が間に入り、お互いの言い分を聞きながら仲裁してくれます。(調停は非公開です。希望すれば夫と妻が交代で調停室に入り、調停員に事情を伝えながら合意点を探っていく方法をとることもできます。)

取り決め事項を明記した書類

  • 調停調書
    調停が成立すると、離婚の意思の確認の他、離婚に関する具体的な合意内容が「調停調書」として作成されます。なお、調停が成立した日が、離婚成立日となります。
    また、調停調書は、確定した判決と同じ効力をもっていますので、作成後には記載内容に不服を申し立てることはできません。
    したがって、調停内容が間違っている場合には訂正してもらう必要があります。内容の意味がわからなければ納得できるまで説明を受けるようにします。納得できなければ、はっきりと納得できないと主張するようにします。調停調書に記載がないことは、調停で決まったことにはなりませんので、必ず調停条項に入れてもらうようにします。

取り決め事項が守られなかった場合

  • 協議離婚の場合
    協議離婚の場合、協議によって取り決めた事項は、通常「公正証書」とすることが一般的です。公正証書は、金銭の支払についての取り決め事項が守られない時は、強制的に取り決め事項を守らせる強制執行力があります。強制力を実現させるために、公正証書には、「約束が実行されない時には、直ちに強制執行を受けるものとします」という一文を入れます。
    (備考)公正証書とは、長年裁判官、検察官、法務局長などの職にあった法律専門家のなかから適格ありと認められた者が法務大臣によって任命された公証人によって作成された証書です。公正証書は、公証役場で作成されます。
  • 調停離婚の場合
    調停調書に記載された約束事(家庭裁判所で取り決めた慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用)が守られない場合は、最終的には強制執行をすることになりますが、家庭裁判所の「履行確保」という制度を利用できます。「履行確保」には、「履行勧告」と「間接強制」があります。
    • 「履行勧告」
      義務者が支払を遅らせたり支払わなかったりした場合に権利者の申し出により、義務の実効状況を調査した上で、その義務を自発的に履行するように助言、指導、催促するものです。費用はかかりません。
    • 「間接強制」
      間接強制とは、義務を履行しない相手方に対し、一定の期間内に履行しなければその義務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで相手方に心理的圧迫を加え、自発的な支払を促すものです。
    • 「履行命令」
      家庭裁判所が権利者の申し立てにより、義務者に対し、相当な期間を定めて支払うように命令する制度です。履行命令に従わない義務者には、10万円以下の過料に処せられる制裁があります。

離婚にかかる費用

協議離婚の場合

費用は夫婦間の話し合いで決まりますので掛かりません。
ただし、「公正証書」を作成する場合は、次の費用が掛かります。

  • 公正証書作成手数料
    離婚給付契約
    協議離婚の届出に際して約定した慰謝料・財産分与の取り決めまたは未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の合計金額(目的価額)で計算されます。
公正証書作成手数料
(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
調停離婚の場合

調停離婚の場合は、訴訟と異なり弁護士を立てる必要がなく、家庭裁判所に調停の申し立てを行うだけですみます。ただし、調停委員が夫婦間の話を聞きながら調整しますので時間が掛かることがデメリットとなります。
調停離婚に必要な費用としては、次のとおりです。

申し立てに掛かる費用
  • 調停申立書に貼る収入印紙 1,200円
  • 切手代 裁判所に確認

    柏市では、ひとり親家庭のかたが養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用や養育費保証契約に係る保証料を補助する柏市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金を交付しています。

ひとり親家庭になった後の生活が心配です。

養育費と面会交流

離婚を理由にひとり親となられるかたは、養育費と面会交流について書面を取り交わすことが重要です。公正証書や調停調書がある場合は、これらを根拠として養育費等の請求を相手に求めていきます。

公的支援

なお、これらの支援は子どもの年齢や所得額によって受けられるものと受けられないものがありますので、ご注意ください。

問合せ先

柏市こども部こども福祉課 母子・父子自立支援員
電話番号 04-7167-1455(直通)

子どもが公立小学校(中学校)に通っているが、給食費などの支払いに困っています。

柏市では、お子さんが小中学校で楽しく勉強できるよう、経済的な理由でお困りのご家庭に対し、お子さんの学校給食費や学用品費などの一部を援助する制度を設けています。詳しくは、こちら(就学援助制度)をご覧ください。

子どもが高校に入学するが授業料の支払いが心配です。また、大学進学した場合の制度はありますか?

次のような制度があります。また、独自の支援制度を設けている学校もありますので、詳しくは学校へお問い合わせください。

その他、大学等へ進学される場合の奨学金や貸付制度については、こちら(進学にかかる教育費の情報提供)をご覧ください。

子どもが病気で入院(通院)したが、医療費が不安です。

ひとり親家庭のかたは、子どもが18歳に達した日以後の最初の3月31日まで医療費の助成を受けることができます。ただし、所得制限等もありますのでご注意ください。詳しくは、こちら(ひとり親家庭等医療費等助成制度)をご覧ください。

問合せ先

柏市こども部こども福祉課 給付・支援担当
電話番号 04-7167-1111(内線648・649)

緊急的な出費があって生活費に困っています。

生活費の貸付

柏市社会福祉協議会の貸付制度があります。詳しくは、柏市社会福祉協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、柏市の「母子父子寡婦福祉資金の貸付制度」もあります。制度それぞれに貸付条件等があります。詳しくはこちら(母子父子寡婦福祉資金の貸付)をご覧ください。

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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