更新日令和6(2024)年10月1日

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ひとり親家庭等医療費等助成制度

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1.ひとり親家庭等医療費助成制度とは?

健康保険証を使って医療機関等を受診したとき保険診療の自己負担金を柏市で助成する制度です。

千葉県内の医療機関を受診する際、窓口にて健康保険証と受給券を提示することで無料又は300円の自己負担額で受診することができます。

2.助成を受けられる人は?

次の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。

  • 柏市に居住かつ住民登録されていること
  • 健康保険組合や国民健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 次のいずれかに該当すること
    「ひとり親家庭の親子」
    「父母のいない児童と、その児童を養育するかた(養育者に配偶者がいる場合は児童のみ対象)」
    「両親のうちどちらかに一定の障害がある家庭の児童と、その児童を養育しているかた」
  • 母(父)および扶養義務者等(注1)が所得制限額未満であること

注1
扶養義務者等の所得は、一緒に住んでいるかたのうち、受給資格者本人を除く一番収入の多いかたおひとりを審査の対象とします(直系血族、兄弟姉妹等)

3.所得制限

所得制限限度額表

扶養人数(人)

本人所得額

扶養義務者等所得額

0

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3

3,060,000円未満

3,500,000円未満

前年の所得(1月から10月の間に資格申請した場合は、前々年の所得)が、所得制限限度額の範囲にあること。

  1. 同居の直系血族(兄弟姉妹等)がいる場合は審査の対象となります。
  2. 養育費を受け取っている場合は、その8割相当額を所得に加算します。

4.年齢制限は?

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。
一定の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日までが対象になります。

5.助成を受けたい場合は?(資格申請手続き)

必要書類をこども福祉課、または沼南支所福祉担当の窓口にお持ちください。

必要書類

  1. 戸籍謄本(発行から1か月以内のもの。また、離婚・死別された方は離婚日・死亡日が記載されているかを確認してください。記載されていない場合は離婚日・死亡日の記載された従前戸籍が必要になります。)
  2. (非)課税証明書(所得・扶養人数・税額・控除額の記載のあるもの)(支援措置制度利用中のかたのみ)
    • 10月までの申請の場合:前年度(非)課税証明書(前年1月2日以降に柏市に転入したかたのみ必要)
    • 11月以降の申請の場合:今年度(非)課税証明書(今年1月2日以降に柏市に転入したかたのみ必要)
  3. 健康保険証の写し(対象となるかた全員分)
  4. 養育費に関する申告書(離婚されたかたのみ)

(補足)児童扶養手当及び遺児等養育手当と一緒に申請されるかたは、1・2・4を省略できます。

6.医療費の助成額は?(自己負担額)

自己負担額表
対象 入院 通院 調剤
保護者(課税世帯) 300円/日 300円/回

0円

保護者(非課税世帯) 0円/日 0円/回
児童

7.資格が認定されたら(受給券の使い方)

  • 保護者(養育者)と児童、1名に1枚ずつ受給券が発行されます。
  • 認定された方は、申請した日の翌月1日から10月31日まで有効期限の受給券を発行いたします。
    (転入された方は、転入日の翌月1日から)
  • 発行された受給券と保険証を医療機関等の窓口に提示してください。保険診療分の一部負担額が受給券に記載されている自己負担額でお支払いができます。
  • ひとり親医療費助成受給券が発行された児童は、「子ども医療費助成受給券」を使用できませんので、必ずご返却ください。

(補足)翌年度以降は11月1日から10月31日(1年間)の有効期限になります。

次のような場合は受給券が使用できません。

  1. 学校(幼稚園・保育園含む)でけがをした場合
    日本スポーツ振興センター共済制度の対象となる場合があります。(受給券は使用せずに学校又は幼稚園、保育園へ申請してください。)
  2. 保険外診療(乳幼児健診、予防接種、容器代、差額ベッド代、文書代など)のもの
  3. 第三者行為によるけがをした場合(交通事故など)

次のような場合で受給券を使用しなかった場合は、払い戻し(償還払い)申請をしてください。

  1. 千葉県外の医療機関や受給券を使用できない医療機関で受診した場合
  2. お手元に受給券がなく、保険証のみでお支払いをされた場合(受給券を忘れた、受給券が届く前に受診したなど)
  3. 健康保険の給付対象となる補装具・弱視眼鏡代(先に健康保険組合で7割または8割の精算後、3割または2割の払い戻しを行います。ご申請の際は、精算後、健康保険組合からもらう「支給決定通知書」「医師の診断書」が必要となります。)
  4. 他の公費負担医療制度(養育医療・育成医療など)が適用された後の自己負担分(ご申請の際は、「受給者証のコピー」「自己負担上限額管理票のコピー」が必要となります。)
  5. 受給券と健康保険証を両方提示しないで受診した場合(10割負担でお支払いされた場合は、先に健康保険組合で7割または8割の精算後、3割または2割の払い戻しを行います。ご申請の際は、精算後、健康保険組合からもらう「支給決定通知書」が必要となります。)

8.払い戻し(償還払い)申請方法

次のような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日助成の申請が必要となります。

医療費助成受給券が利用できない場合の申請について
申請様式

コンビニ印刷についての詳細は次のリンクからご確認ください。

プリンターをお持ちでない方へ コンビニプリントサービスのご案内(別ウィンドウで開きます)

償還払いの対象になる場合
  • 県外の医療機関やこの制度の委託を受けていない医療機関で受診した場合(医療機関で受給券が使用できなかった場合)
  • 受給資格があっても医療費助成受給券がお手元に届く前に受診した場合
  • 転入日から受給券の有効期間の始期までに受診した場合
  • 健康保険の給付対象となる補装具、弱視眼鏡代(健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成された金額のわかる支給決定通知書の写し、医師の証明書の写しも必要)

 【補足】健康保険の給付対象となるものが対象です。なお、健康保険の給付対象には、上限金額がある場合があります。

  • 健康保険証を提示しないで、受診した場合(健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成された金額のわかる支給決定通知書の写しが必要)
申請手続きに必要なもの

1.保険診療分の領収書又はレシートの原本(名前、受診日、保険点数が記載されたもの)

(補足)

  • 当月診療分の領収書は翌月以降の受付になります。
  • 学校内での傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が適用される医療費は対象外になります。詳細は学校へお問合せください。
  • 高額療養費、付加給付金等の申請で保険組合に領収書原本を提出している場合のみ、写しでも受付可能です。
  • 既に確定申告の医療費控除に申請済みの領収書は受付できません。
  • 領収書は、保険証で精算しているものに限ります。医療機関で保険証を提示せずにお支払いした場合は、先に保険組合へ申請が必要になります。
    オンライン、訪問診療を受けた場合は診療明細書や払込受領書では受付できません。病院から発行される領収書(診療日、受診者名、保険負担内訳、領収額の記載のあるもの)が必要となります。

 

2.健康保険証(初めて申請されるかた、保険証の変更があったかた、医療費が高額になったかた)

3.助成金を振り込む保護者名義の預金通帳の写し

 

4~9は該当する方のみ添付してください。

4.保険証を使用せずに受診した場合は、保険組合の支給決定通知書の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。)

5.弱視眼鏡代・補装具代金を申請する場合は、保険組合の支給決定通知書の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。)、医師の証明書(弱視眼鏡は医師の指示書または処方箋)の写し

6.保険診療で21,000円以上支払いがあった場合や高額療養費等に該当する場合

<限度額認定証を使用した場合>

限度額認定証の写し

<限度額認定証を使用していない場合>

健康保険組合からの「支給決定通知書」の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。)

 

保険診療で21,000円以上支払いがあった場合、市から保険組合へ照会します。ただし、全国健康保険協会に加入されている方で自己負担額(1ヶ月)が21,000円以上を超えている場合、全国健康保険協会発行の支給・不支給決定通知等が必要となります。その際、全国健康保険協会へ領収書の原本を提出される場合は、事前に領収書をコピーしていただき、償還払い申請時に提出してください。

7.他の公費負担医療制度を併用された場合(育成医療、小児慢性特定疾患等)は、併用した制度の受給者証の写し、併用した制度の該当月の自己負担上限管理ノートの写し

8.領収書原本のご返却をご希望の場合は、領収書の原本と写し、切手を貼った返信用封筒(郵送での返送をご希望のかた)

9.別世帯の祖父母等、第3者の代理人の方が申請する場合は、委任状(PDF:81KB)(別ウインドウで開きます)

申請期限

医療費を支払った翌日から2年以内

ただし、弱視眼鏡代・補装具代金を申請する場合は「医師の証明書(弱視眼鏡は医師の指示書または処方箋)の写し」の日付から2年以内となります。

申請方法 窓口での手続き
  • 柏市役所 こども福祉課 給付・支援担当
  • 沼南支所 福祉担当

郵送での手続き(郵送先)

〒277-8505

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所 こども福祉課 給付・支援担当

(注意1)当月分の領収書は受付できません。受診された翌月以降に申請してください。

(注意2)通常は、約2~3ヶ月で振込みをしています。ただし、領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合、保険者(ご加入の保険組合)へ高額療養費及び附加給付金の支給状況の確認を行います。確認後、助成額を決定し、お振込みしますので、振込みまで4ヶ月以上かかる場合があります。

払い戻し(償還払い)の問い合わせ先

こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口

電話番号:04-7128-9923

9.現況届(年度更新)

毎年、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費等助成制度の現況届により受給券更新の可否を決定いたします。毎年7月末頃、現況届をお送りしていますので、必ず8月中のご提出をお願いいたします。現況届の提出をされない場合、受給券の更新はできません。

10.その他の手続き

その他の手続きの種類
こんなとき 必要な手続きについて

様式

柏市外に転出するとき 喪失届のご提出が必要になります。
柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。転出後につきましては、転出先の市区町村での手続きが必要となります。

変更喪失届(PDF:95KB)

(記入例)変更喪失届(PDF:143KB)

柏市内で転居するとき 住所変更届のご提出が必要になります。
受給券の住所欄はご自分で二重線を引いて、修正してください。
生活保護を開始したとき 喪失届のご提出が必要になります。
柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。生活保護受給開始後の医療費につきましては、生活支援課にご確認ください。
生活保護を廃止したとき 柏市のひとり親家庭等医療費助成の資格申請が必要になります。「5.助成を受けたい場合は?(資格申請手続き)」をご覧ください。
結婚したとき(事実婚を含む) 喪失届のご提出が必要になります。
結婚等によりひとり親世帯でなくなった場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券をお返しください。
氏名が変更になったとき

氏名変更届のご提出が必要になります。新しい氏名の健康保険証の写しを添付してください。受給券の再交付をいたします。

加入している健康保険が変更となったとき 国民健康保険から社会保健に加入した場合や、健康保険証の番号が変更になった場合は新しい健康保険証の写しをお送りください。※写しの余白に「保険証変更」と記入してください。
扶養義務者に変更があったとき 変更届のご提出が必要になります。
扶養義務者に変更があった場合、受給資格が喪失になる場合があります。
所得状況に変更があったとき 修正申告をされた場合など、所得の内容に変更があった場合、自己負担額の変更や受給資格が喪失になる場合がありますので、ご連絡ください。
受給券を再交付したい

再交付申請書に再交付するかたの健康保険証の写し及び返信用封筒(110円切手付き)を添付して、ご申請ください。

再交付申請書(PDF:91KB)

(記入例)再交付申請書(PDF:261KB)

11.市からのお願い

ひとり親家庭等医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆様にご協力をお願いしています。

  • ジェネリック医薬品の使用をお願いします
    ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品です。また、先発医薬品の特許が切れた後に製造され、一般的に研究開発費が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。このため、ジェネリック医薬品をご使用いただくことで、医療費全体の抑制となり、ひとり親家庭等医療費助成制度についても、安定的な制度運用となることに繋がります。ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
    後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(外部サイトへリンク)(厚生労働省のホームページへ)
  • 適正受診にご協力をお願いします
    緊急の場合を除き、平日の診療時間内の受診をお願いします。
    同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えてください。
    健康を管理してくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
  • あわてて病院にかけ込む、その前に
    いますぐに受診する必要があるか、平日の診療時間内の受診でも大丈夫なのか、小児救急電話相談(#8000)に電話相談してみましょう。
    小児救急電話相談(#8000)では、小児科の医師や看護師から病状に応じたアドバイスが受けられます。
    利用時間は、午後7時から午前6時です。なお、ダイヤル回線、光電話、IP電話の場合は、043-242-9939にお願いします。
    ≪小児救急医療、夜間及び休日昼間に小児科医師が待機している病院≫

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

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