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更新日令和6(2024)年10月1日
ページID588
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健康保険証を使って医療機関等を受診したとき保険診療の自己負担金を柏市で助成する制度です。
千葉県内の医療機関を受診する際、窓口にて健康保険証と受給券を提示することで無料又は300円の自己負担額で受診することができます。
次の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。
注1
扶養義務者等の所得は、一緒に住んでいるかたのうち、受給資格者本人を除く一番収入の多いかたおひとりを審査の対象とします(直系血族、兄弟姉妹等)
扶養人数(人) |
本人所得額 |
扶養義務者等所得額 |
---|---|---|
0 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
前年の所得(1月から10月の間に資格申請した場合は、前々年の所得)が、所得制限限度額の範囲にあること。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。
一定の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日までが対象になります。
必要書類をこども福祉課、または沼南支所福祉担当の窓口にお持ちください。
(補足)児童扶養手当及び遺児等養育手当と一緒に申請されるかたは、1・2・4を省略できます。
対象 | 入院 | 通院 | 調剤 |
---|---|---|---|
保護者(課税世帯) | 300円/日 | 300円/回 |
0円 |
保護者(非課税世帯) | 0円/日 | 0円/回 | |
児童 |
(補足)翌年度以降は11月1日から10月31日(1年間)の有効期限になります。
次のような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日助成の申請が必要となります。
申請様式 |
コンビニ印刷についての詳細は次のリンクからご確認ください。 |
---|---|
償還払いの対象になる場合 |
【補足】健康保険の給付対象となるものが対象です。なお、健康保険の給付対象には、上限金額がある場合があります。
|
申請手続きに必要なもの |
1.保険診療分の領収書又はレシートの原本(名前、受診日、保険点数が記載されたもの) (補足)
2.健康保険証(初めて申請されるかた、保険証の変更があったかた、医療費が高額になったかた) 3.助成金を振り込む保護者名義の預金通帳の写し
4~9は該当する方のみ添付してください。 4.保険証を使用せずに受診した場合は、保険組合の支給決定通知書の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。) 5.弱視眼鏡代・補装具代金を申請する場合は、保険組合の支給決定通知書の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。)、医師の証明書(弱視眼鏡は医師の指示書または処方箋)の写し 6.保険診療で21,000円以上支払いがあった場合や高額療養費等に該当する場合 <限度額認定証を使用した場合> 限度額認定証の写し <限度額認定証を使用していない場合> 健康保険組合からの「支給決定通知書」の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。)
保険診療で21,000円以上支払いがあった場合、市から保険組合へ照会します。ただし、全国健康保険協会に加入されている方で自己負担額(1ヶ月)が21,000円以上を超えている場合、全国健康保険協会発行の支給・不支給決定通知等が必要となります。その際、全国健康保険協会へ領収書の原本を提出される場合は、事前に領収書をコピーしていただき、償還払い申請時に提出してください。 7.他の公費負担医療制度を併用された場合(育成医療、小児慢性特定疾患等)は、併用した制度の受給者証の写し、併用した制度の該当月の自己負担上限管理ノートの写し 8.領収書原本のご返却をご希望の場合は、領収書の原本と写し、切手を貼った返信用封筒(郵送での返送をご希望のかた) 9.別世帯の祖父母等、第3者の代理人の方が申請する場合は、委任状(PDF:81KB)(別ウインドウで開きます) |
申請期限 |
医療費を支払った翌日から2年以内 ただし、弱視眼鏡代・補装具代金を申請する場合は「医師の証明書(弱視眼鏡は医師の指示書または処方箋)の写し」の日付から2年以内となります。 |
申請方法 | 窓口での手続き
郵送での手続き(郵送先) 〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 こども福祉課 給付・支援担当 |
(注意1)当月分の領収書は受付できません。受診された翌月以降に申請してください。
(注意2)通常は、約2~3ヶ月で振込みをしています。ただし、領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合、保険者(ご加入の保険組合)へ高額療養費及び附加給付金の支給状況の確認を行います。確認後、助成額を決定し、お振込みしますので、振込みまで4ヶ月以上かかる場合があります。
こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口
電話番号:04-7128-9923
毎年、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費等助成制度の現況届により受給券更新の可否を決定いたします。毎年7月末頃、現況届をお送りしていますので、必ず8月中のご提出をお願いいたします。現況届の提出をされない場合、受給券の更新はできません。
こんなとき | 必要な手続きについて |
様式 |
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柏市外に転出するとき | 喪失届のご提出が必要になります。 柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。転出後につきましては、転出先の市区町村での手続きが必要となります。 |
|
柏市内で転居するとき | 住所変更届のご提出が必要になります。 受給券の住所欄はご自分で二重線を引いて、修正してください。 |
|
生活保護を開始したとき | 喪失届のご提出が必要になります。 柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。生活保護受給開始後の医療費につきましては、生活支援課にご確認ください。 |
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生活保護を廃止したとき | 柏市のひとり親家庭等医療費助成の資格申請が必要になります。「5.助成を受けたい場合は?(資格申請手続き)」をご覧ください。 | |
結婚したとき(事実婚を含む) | 喪失届のご提出が必要になります。 結婚等によりひとり親世帯でなくなった場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券をお返しください。 |
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氏名が変更になったとき |
氏名変更届のご提出が必要になります。新しい氏名の健康保険証の写しを添付してください。受給券の再交付をいたします。 |
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加入している健康保険が変更となったとき | 国民健康保険から社会保健に加入した場合や、健康保険証の番号が変更になった場合は新しい健康保険証の写しをお送りください。※写しの余白に「保険証変更」と記入してください。 | |
扶養義務者に変更があったとき | 変更届のご提出が必要になります。 扶養義務者に変更があった場合、受給資格が喪失になる場合があります。 |
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所得状況に変更があったとき | 修正申告をされた場合など、所得の内容に変更があった場合、自己負担額の変更や受給資格が喪失になる場合がありますので、ご連絡ください。 | |
受給券を再交付したい |
再交付申請書に再交付するかたの健康保険証の写し及び返信用封筒(110円切手付き)を添付して、ご申請ください。 |
ひとり親家庭等医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆様にご協力をお願いしています。
お問い合わせ先