更新日2023年10月19日

ページID588

 

ここから本文です。

ひとり親家庭等医療費等助成制度

更新のお手続きをされたかたへ

令和5年10月19日(木曜日)、20日(金曜日)に「柏市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を発送します。有効期限は、令和5年11月1日~令和6年10月31日までの1年間です。(高校3年生は令和6年3月31日まで)

なお、所得制限の超過により、ひとり親家庭等医療費等助成が停止となるかたは、「柏市ひとり親家庭等医療費等助成資格認定可否決定通知書」でお知らせします。

また、今回より停止となったかたには、高校生までの児童分の「柏市子ども医療費助成受給券」を別途発送します。

現況届の提出が令和5年10月1日以降になったかたは、審査が終了後、順次結果を発送いたします。現況届が未提出のかたや現況届に不備があるかたは、速やかに必要書類等をご提出いただきますようお願いします。

 

 

1.ひとり親家庭等医療費助成制度とは?

健康保険証を使って医療機関等を受診したとき保険診療の自己負担金を柏市で助成する制度です。

千葉県内の医療機関を受診する際、窓口にて健康保険証と受給券を提示することで無料又は300円の自己負担額で受診することができます。

2.助成を受けられる人は?

次の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。

  • 柏市に居住かつ住民登録されていること
  • 健康保険組合や国民健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 次のいずれかに該当すること
    「ひとり親家庭の親子」
    「父母のいない児童と、その児童を養育するかた(養育者に配偶者がいる場合は児童のみ対象)」
    「両親のうちどちらかに一定の障害がある家庭の児童と、その児童を養育しているかた」
  • 母(父)および扶養義務者等(注1)が所得制限額未満であること

注1
扶養義務者等の所得は、一緒に住んでいるかたのうち、受給資格者本人を除く一番収入の多いかたおひとりを審査の対象とします(直系血族、兄弟姉妹等)

3.所得制限について

所得制限限度額表

扶養人数

(人)

所得額

本人

扶養義務者等

0

1,920,000円未満

2,360,000円未満

1

2,300,000円未満

2,740,000円未満

2

2,680,000円未満

3,120,000円未満

3

3,060,000円未満

3,500,000円未満

前年の所得(1月から10月の間に資格申請した場合は、前々年の所得)が、所得制限限度額の範囲にあること。

  1. 同居の直系血族(兄弟姉妹等)がいる場合は審査の対象となります。
  2. 養育費を受け取っている場合は、その8割相当額を所得に加算します。

4.年齢制限は?

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。
一定の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日までが対象になります。

5.助成を受けたい場合は?(資格申請手続き)

必要書類をこども福祉課、または沼南支所福祉担当の窓口にお持ちください。

必要書類

  1. 戸籍謄本(発行から1か月以内のもの。また、離婚・死別された方は離婚日・死亡日が記載されているかを確認してください。記載されていない場合は離婚日・死亡日の記載された従前戸籍が必要になります。)
  2. (非)課税証明書(所得・扶養人数・税額・控除額の記載のあるもの)(支援措置制度利用中のかたのみ)
    • 10月までの申請の場合:前年度(非)課税証明書(前年1月2日以降に柏市に転入したかたのみ必要)
    • 11月以降の申請の場合:今年度(非)課税証明書(今年1月2日以降に柏市に転入したかたのみ必要)
  3. 健康保険証の写し(対象となるかた全員分)
  4. 養育費に関する申告書(離婚されたかたのみ)

(補足)児童扶養手当及び遺児等養育手当と一緒に申請されるかたは、1・2・4を省略できます。

6.医療費の助成額は?(自己負担額)

自己負担額表
対象 入院 通院 調剤
保護者(課税世帯) 300円/日 300円/回

0円

保護者(非課税世帯) 0円/日 0円/回
児童

7.資格が認定されたら(受給券の使い方)

  • 保護者(養育者)と児童、1名に1枚ずつ受給券が発行されます。
  • 認定された方は、申請した日の翌月1日から10月31日まで有効期限の受給券を発行いたします。
    (転入された方は、転入日の翌月1日から)
  • 発行された受給券と保険証を医療機関等の窓口に提示してください。保険診療分の一部負担額が受給券に記載されている自己負担額でお支払いができます。
  • ひとり親医療費助成受給券が発行された中学生までの児童は、「子ども医療費助成受給券」を使用できませんので、必ずご返却ください。

(補足)翌年度以降は11月1日から10月31日(1年間)の有効期限になります。

次のような場合は受給券が使用できません。

  1. 学校(幼稚園・保育園含む)でけがをした場合
    日本スポーツ振興センター共済制度の対象となる場合があります。(受給券は使用せずに学校又は幼稚園、保育園へ申請してください。)
  2. 保険外診療(乳幼児健診、予防接種、容器代、差額ベッド代、文書代など)のもの
  3. 第三者行為によるけがをした場合(交通事故など)

次のような場合で受給券を使用しなかった場合は、払い戻し(償還払い)申請をしてください。

  1. 千葉県外の医療機関や受給券を使用できない医療機関で受診した場合
  2. お手元に受給券がなく、保険証のみでお支払いをされた場合(受給券を忘れた、受給券が届く前に受診したなど)
  3. 健康保険の給付対象となる補装具・弱視眼鏡代(先に健康保険組合で7割または8割の精算後、3割または2割の払い戻しを行います。ご申請の際は、精算後、健康保険組合からもらう「支給決定通知書」「医師の診断書」が必要となります。)
  4. 他の公費負担医療制度(養育医療・育成医療など)が適用された後の自己負担分(ご申請の際は、「受給者証のコピー」「自己負担上限額管理票のコピー」が必要となります。)
  5. 受給券と健康保険証を両方提示しないで受診した場合(10割負担でお支払いされた場合は、先に健康保険組合で7割または8割の精算後、3割または2割の払い戻しを行います。ご申請の際は、精算後、健康保険組合からもらう「支給決定通知書」が必要となります。)

8.払い戻し(償還払い)申請方法

必要書類

  1. 柏市ひとり親家庭等医療費給付申請書(PDF:380KB)
  2. 領収書
    (補足)受診した日、受診者の名前、保険点数(保険診療額)と領収額の記載があるもののみ有効です。それ以外の領収書は、受診した病院等から給付申請書に証明をもらってください。
  3. 医療費を支払うときに病院に提示した証明書等の写し(限度額認定証、育成医療や小児慢性特定疾病等の受給者証)
  4. 健康保険証(初めて申請されるかた、保険証の変更があったかた、医療費が高額になったかた)
  5. 医師の指示書の写し、健康保険の保険者の支給決定通知書の写し、領収書の写し(補装具・弱視眼鏡代の領収書の場合)
  6. ご加入の健康保険組合からの支給決定通知書の写し(医療費を10割で支払ったかた、同じ受診者・同月・同医療機関で保険診療分のお支払いが21、000円を超える場合)(注1)

注1
加入している健康保険組合が全国健康保険協会のかた
高額療養費の支給決定通知書を必ず添付してください。

加入している健康保険組合が全国健康保険協会以外のかた
申請書下の同意書欄に記入日の日付とご署名のうえ、保険証の写しをあわせてご提出ください。また、既にご加入の健康保険の保険者から高額療養費、付加給付の支給がある場合は支給決定通知書の写しをあわせてご提出ください。

(補足)3・4・5・6は、該当者のみ提出してください。

給付申請書の記入方法

  • 1世帯1枚申請書をご記入ください。
  • 記入例のとおり、申請書の太枠の中をご記入ください。
    (記入例)柏市ひとり親家庭等医療費給付申請書(PDF:589KB)
  • 登録されている口座から変更がある場合は指定の口座をご記入の上、通帳の写しを添付してください。
  • 領収書を紛失した、領収書が出ない場合は、給付申請書裏面にある「医療機関記入欄」を受診した病院等で記入してもらうことで、領収書の代わりになります。

提出先

【窓口・郵送どちらでも可】
郵便番号277-8505
柏市柏5-10-1柏市役所こども福祉課TEL:04-7167-1595

【窓口受付のみ可】
柏市大島田48-1沼南支所福祉担当TEL:04-7191-7392

助成の範囲

  1. 保険診療内の医療費及び調剤費の全部又は一部が助成されます。
  2. 自己負担額が300円になっているかたは、日数・回数×300円を差し引いた金額を助成いたします。
  3. 保険外の診療(差額ベット代、容器代、健康診断等)は、助成対象ではありません。
  4. かかった医療費のうち、健康保険組合などから還付される金額(高額療養費や付加給付など)は、差し引いて助成しています。
  5. 国や地方公共団体等からの給付額(自立支援医療、小児慢性医療など)は差し引いて助成します。

支給日

月末までに受け付けた申請を、原則翌月末に支給いたします。
ただし、医療費が高額である(同月に同医療機関で受診した医療費の保険対象分の支払いが合わせて21,000円を超える)場合や、児童扶養手当等でお手続きがお済でない場合などは、支給金額や資格等が決定及び確認されるまで支給できないことがあります。

医療費を請求できる期間

資格が認定されている期間に受診した医療費が請求できます。
ただし、診療を受けた月から2年以内に申請していただく必要があります。
(例)令和4年3月に受診した医療費は、令和6年3月末日までに申請すること。(郵送の場合は必着)

9.現況届(年度更新)

毎年、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費等助成制度の現況届により受給券更新の可否を決定いたします。毎年7月末頃、現況届をお送りしていますので、必ず8月中のご提出をお願いいたします。現況届の提出をされない場合、受給券の更新はできません。

10.その他の手続き

その他の手続きの種類
こんなとき 必要な手続きについて

様式

柏市外に転出するとき 喪失届のご提出が必要になります。
柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。転出後につきましては、転出先の市区町村での手続きが必要となります。

変更喪失届(PDF:95KB)

(記入例)変更喪失届(PDF:143KB)

柏市内で転居するとき 住所変更届のご提出が必要になります。
受給券の住所欄はご自分で二重線を引いて、修正してください。
生活保護を開始したとき 喪失届のご提出が必要になります。
柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。生活保護受給開始後の医療費につきましては、生活支援課にご確認ください。
生活保護を廃止したとき 柏市のひとり親家庭等医療費助成の資格申請が必要になります。「5.助成を受けたい場合は?(資格申請手続き)」をご覧ください。
結婚したとき(事実婚を含む) 喪失届のご提出が必要になります。
結婚等によりひとり親世帯でなくなった場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券をお返しください。
氏名が変更になったとき

氏名変更届のご提出が必要になります。受給券の再交付をいたします。

加入している健康保険が変更となったとき 国民健康保険から社会保健に加入した場合や、健康保険証の番号が変更になった場合は新しい健康保険証の写しをお送りください。※写しの余白に「保険証変更」と記入してください。
扶養義務者に変更があったとき 変更届のご提出が必要になります。
扶養義務者に変更があった場合、受給資格が喪失になる場合があります。
所得状況に変更があったとき 修正申告をされた場合など、所得の内容に変更があった場合、自己負担額の変更や受給資格が喪失になる場合がありますので、ご連絡ください。
受給券を再交付したい

再交付申請書に再交付するかたの健康保険証の写し及び返信用封筒(84円切手付き)を添付して、ご申請ください。

再交付申請書(PDF:91KB)

(記入例)再交付申請書(PDF:261KB)

11.市からのお願い

ひとり親家庭等医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆様にご協力をお願いしています。

  • ジェネリック医薬品の使用をお願いします
    ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品です。また、先発医薬品の特許が切れた後に製造され、一般的に研究開発費が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。このため、ジェネリック医薬品をご使用いただくことで、医療費全体の抑制となり、ひとり親家庭等医療費助成制度についても、安定的な制度運用となることに繋がります。ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
    後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(外部サイトへリンク)(厚生労働省のホームページへ)
  • 適正受診にご協力をお願いします
    緊急の場合を除き、平日の診療時間内の受診をお願いします。
    同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えてください。
    健康を管理してくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
  • あわてて病院にかけ込む、その前に
    いますぐに受診する必要があるか、平日の診療時間内の受診でも大丈夫なのか、小児救急電話相談(#8000)に電話相談してみましょう。
    小児救急電話相談(#8000)では、小児科の医師や看護師から病状に応じたアドバイスが受けられます。
    利用時間は、午後7時から午前6時です。なお、ダイヤル回線、光電話、IP電話の場合は、043-242-9939にお願いします。
    ≪小児救急医療、夜間及び休日昼間に小児科医師が待機している病院≫

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:04-7167-1595

ファックス番号:04-7162-1077

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?