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更新日令和8(2026)年4月27日
ページID588
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令和8年4月から一部の医療機関でマイナンバーカードをひとり親家庭等医療費等助成受給券としてご利用いただけるようになります。 |
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詳細はこちらでご確認ください。マイナンバー制度・お知らせ(別ウインドウで開きます) |
健康保険の資格確認書等を使って医療機関等を受診したとき保険診療の自己負担金を柏市で助成する制度です。
千葉県内の医療機関を受診する際、窓口にて健康保険の資格確認書等と受給券を提示することで無料又は300円の自己負担額で受診することができます。
次の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。
注1
扶養義務者等の所得は、一緒に住んでいるかたのうち、受給資格者本人を除く一番収入の多いかたおひとりを審査の対象とします(直系血族、兄弟姉妹等)
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扶養人数(人) |
本人所得額 |
扶養義務者等所得額 |
|---|---|---|
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0 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
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1 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
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2 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
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3 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
前年の所得(1月から10月の間に資格申請した場合は、前々年の所得)が、所得制限限度額の範囲にあること。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。
一定の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日までが対象になります。
必要書類をこども福祉課、または沼南支所福祉係の窓口にお持ちください。
(補足)児童扶養手当または遺児等養育手当と同時に申請されるかたは、1・2・4の書類については、1枚のみご提出いただければそれぞれの申請ごとに複数枚ご用意いただく必要はありません。
保険診療にかかる負担額のうち、次の自己負担額を除いた金額が助成対象となります。ただし、加入している健康保険から高額療養費、附加給付金等が支給される場合には、その額を控除した額が助成額となります。入院時の食事療養費、生活療養費も助成対象に含まれます。
| 対象 | 入院 | 通院 | 調剤 |
|---|---|---|---|
| 保護者(課税世帯) | 300円/日 | 300円/回 |
0円 |
| 保護者(非課税世帯) | 0円/日 | 0円/回 | |
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児童 |
(補足)翌年度以降は11月1日から10月31日(1年間)の有効期限になります。
コンビニ印刷についての詳細は、プリンターをお持ちでない方へ コンビニプリントサービスのご案内(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
1~3は全ての方、4~9は該当する方のみ添付してください。
医療費を支払った月の翌月の初日から起算して2年以内
こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口
電話番号:04-7128-9923
毎年、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費等助成制度の現況届により受給券更新の可否を決定いたします。毎年7月末頃、現況届をお送りしていますので、必ず8月中のご提出をお願いいたします。現況届の提出をされない場合、受給券の更新はできません。
| こんなとき | 必要な手続きについて |
様式 |
|---|---|---|
| 柏市外に転出するとき | 喪失届のご提出が必要になります。 柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。転出後につきましては、転出先の市区町村での手続きが必要となります。 |
変更喪失届(PDF:95KB)(PDF:84KB)(別ウインドウで開きます) |
| 柏市内で転居するとき |
住所変更届のご提出が必要になります。 |
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| 生活保護を開始したとき | 喪失届のご提出が必要になります。 柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。生活保護受給開始後の医療費につきましては、生活支援課にご確認ください。 |
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| 生活保護を廃止したとき | 柏市のひとり親家庭等医療費助成の資格申請が必要になります。「5.助成を受けたい場合は?(資格申請手続き)」をご覧ください。 | |
| 結婚したとき(事実婚を含む) | 喪失届のご提出が必要になります。 結婚等によりひとり親世帯でなくなった場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券をお返しください。 |
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| 氏名が変更になったとき(子が親の戸籍に入籍した場合など) |
氏名変更届のご提出が必要になります。新しい氏名の健康保険の資格確認書等(PDF:82KB)(別ウインドウで開きます)の写しを添付してください。なお、児童扶養手当を受給しているかたは、別途手続きが必要になります。手続き完了後、受給券の再交付をいたします。 ※婚姻による氏名変更は、受給資格の喪失となりますので、喪失届を提出してください。 |
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| 加入している健康保険が変更となったとき |
国民健康保険から社会保健に加入した場合や、健康保険情報が変更になった場合は新しい健康保険の資格確認書等(PDF:82KB)(別ウインドウで開きます)の写しをお送りください。※写しの余白に「医療保険加入情報変更」と記入してください。受給券はお持ちのものを引き続きご利用いただけます。 |
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| 扶養義務者に変更があったとき | 変更届のご提出が必要になります。 所得の高い扶養義務者と同居を開始した場合には、同居日から助成対象外になる場合があります。 |
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| 所得状況に変更があったとき | 修正申告をされた場合など、所得の内容に変更があった場合、自己負担額の変更や助成対象外になる場合がありますので、ご連絡ください。 | |
| 受給券を再交付したい |
再交付申請書に再交付を申請するかたの本人確認書類の写しを添付して、ご申請ください。申請日に即日での再発行は、こども福祉課窓口でのみ可能です。沼南支所福祉係窓口、郵送、電子申請の場合には、受領後数日で発送します。 |
ひとり親家庭等医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆様にご協力をお願いしています。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品です。また、先発医薬品の特許が切れた後に製造され、一般的に研究開発費が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。このため、ジェネリック医薬品をご使用いただくことで、医療費全体の抑制となり、ひとり親家庭等医療費助成制度についても、安定的な制度運用となることに繋がります。
ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(外部サイトへリンク)(厚生労働省のホームページへ)
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
緊急の場合を除き、平日の診療時間内の受診をお願いします。
同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えてください。
健康を管理してくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
いますぐに受診する必要があるか、平日の診療時間内の受診でも大丈夫なのか、小児救急電話相談に電話相談してみましょう。小児救急電話相談では、小児科の医師や看護師から病状に応じたアドバイスが受けられます。
#8000 または 043-242-9939
※ダイヤル回線、光電話、IP電話の場合は、043-242-9939におかけください
月曜日から土曜日:午後7時から翌朝8時
日曜日と祝日:24時間対応
≪小児救急医療、夜間及び休日昼間に小児科医師が待機している病院≫
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