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更新日2023年10月19日
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令和5年10月19日(木曜日)、20日(金曜日)に「柏市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を発送します。有効期限は、令和5年11月1日~令和6年10月31日までの1年間です。(高校3年生は令和6年3月31日まで)
なお、所得制限の超過により、ひとり親家庭等医療費等助成が停止となるかたは、「柏市ひとり親家庭等医療費等助成資格認定可否決定通知書」でお知らせします。
また、今回より停止となったかたには、高校生までの児童分の「柏市子ども医療費助成受給券」を別途発送します。
現況届の提出が令和5年10月1日以降になったかたは、審査が終了後、順次結果を発送いたします。現況届が未提出のかたや現況届に不備があるかたは、速やかに必要書類等をご提出いただきますようお願いします。
ページ内目次
健康保険証を使って医療機関等を受診したとき保険診療の自己負担金を柏市で助成する制度です。
千葉県内の医療機関を受診する際、窓口にて健康保険証と受給券を提示することで無料又は300円の自己負担額で受診することができます。
次の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。
注1
扶養義務者等の所得は、一緒に住んでいるかたのうち、受給資格者本人を除く一番収入の多いかたおひとりを審査の対象とします(直系血族、兄弟姉妹等)
扶養人数 (人) |
所得額 |
|
---|---|---|
本人 |
扶養義務者等 |
|
0 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
前年の所得(1月から10月の間に資格申請した場合は、前々年の所得)が、所得制限限度額の範囲にあること。
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童が対象となります。
一定の障害の状態にある方は20歳の誕生日の前日までが対象になります。
必要書類をこども福祉課、または沼南支所福祉担当の窓口にお持ちください。
(補足)児童扶養手当及び遺児等養育手当と一緒に申請されるかたは、1・2・4を省略できます。
対象 | 入院 | 通院 | 調剤 |
---|---|---|---|
保護者(課税世帯) | 300円/日 | 300円/回 |
0円 |
保護者(非課税世帯) | 0円/日 | 0円/回 | |
児童 |
(補足)翌年度以降は11月1日から10月31日(1年間)の有効期限になります。
注1
加入している健康保険組合が全国健康保険協会のかた
高額療養費の支給決定通知書を必ず添付してください。
加入している健康保険組合が全国健康保険協会以外のかた
申請書下の同意書欄に記入日の日付とご署名のうえ、保険証の写しをあわせてご提出ください。また、既にご加入の健康保険の保険者から高額療養費、付加給付の支給がある場合は支給決定通知書の写しをあわせてご提出ください。
(補足)3・4・5・6は、該当者のみ提出してください。
【窓口・郵送どちらでも可】
郵便番号277-8505
柏市柏5-10-1柏市役所こども福祉課TEL:04-7167-1595
【窓口受付のみ可】
柏市大島田48-1沼南支所福祉担当TEL:04-7191-7392
月末までに受け付けた申請を、原則翌月末に支給いたします。
ただし、医療費が高額である(同月に同医療機関で受診した医療費の保険対象分の支払いが合わせて21,000円を超える)場合や、児童扶養手当等でお手続きがお済でない場合などは、支給金額や資格等が決定及び確認されるまで支給できないことがあります。
資格が認定されている期間に受診した医療費が請求できます。
ただし、診療を受けた月から2年以内に申請していただく必要があります。
(例)令和4年3月に受診した医療費は、令和6年3月末日までに申請すること。(郵送の場合は必着)
毎年、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費等助成制度の現況届により受給券更新の可否を決定いたします。毎年7月末頃、現況届をお送りしていますので、必ず8月中のご提出をお願いいたします。現況届の提出をされない場合、受給券の更新はできません。
こんなとき | 必要な手続きについて |
様式 |
---|---|---|
柏市外に転出するとき | 喪失届のご提出が必要になります。 柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。転出後につきましては、転出先の市区町村での手続きが必要となります。 |
|
柏市内で転居するとき | 住所変更届のご提出が必要になります。 受給券の住所欄はご自分で二重線を引いて、修正してください。 |
|
生活保護を開始したとき | 喪失届のご提出が必要になります。 柏市のひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券はお返しください。生活保護受給開始後の医療費につきましては、生活支援課にご確認ください。 |
|
生活保護を廃止したとき | 柏市のひとり親家庭等医療費助成の資格申請が必要になります。「5.助成を受けたい場合は?(資格申請手続き)」をご覧ください。 | |
結婚したとき(事実婚を含む) | 喪失届のご提出が必要になります。 結婚等によりひとり親世帯でなくなった場合は、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は喪失となりますので、受給券をお返しください。 |
|
氏名が変更になったとき |
氏名変更届のご提出が必要になります。受給券の再交付をいたします。 |
|
加入している健康保険が変更となったとき | 国民健康保険から社会保健に加入した場合や、健康保険証の番号が変更になった場合は新しい健康保険証の写しをお送りください。※写しの余白に「保険証変更」と記入してください。 | |
扶養義務者に変更があったとき | 変更届のご提出が必要になります。 扶養義務者に変更があった場合、受給資格が喪失になる場合があります。 |
|
所得状況に変更があったとき | 修正申告をされた場合など、所得の内容に変更があった場合、自己負担額の変更や受給資格が喪失になる場合がありますので、ご連絡ください。 | |
受給券を再交付したい |
再交付申請書に再交付するかたの健康保険証の写し及び返信用封筒(84円切手付き)を添付して、ご申請ください。 |
ひとり親家庭等医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆様にご協力をお願いしています。
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