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更新日令和6(2024)年7月16日
ページID587
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対象のかたへ令和6年度現況届を7月26日(金曜日)に発送します。
下記日程での受付となりますので、ご確認ください。
期間 | 令和6年8月1日(木曜日)~8月30日(金曜日) |
---|---|
時間 | 8時30分~17時15分 |
場所 |
1.柏市役所別館3階こども福祉課 2.沼南支所1階福祉担当4番窓口 |
受給者ご本人様が直接、またはこども福祉課へ郵送でご提出ください。(代理での提出はできません。)
※ご提出後、必要に応じて電話での聞き取りや追加で資料提出等を依頼させていただくことがあります。
※夜間及び土日祝日の窓口開設はありません。開庁時間内に窓口に来られないかたは、郵送でご提出ください。
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当の制度改正が予定されています。
改正内容は以下のとおりです。
柏市に居住し、次の条件に当てはまる18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者が、児童扶養手当を受けることができます。
又、児童の心身に政令で定める程度の障害がある場合は20歳になる誕生日の前日にあたる月まで手当を受けることができます。
なお、国籍の要件はありませんが、外国籍の方は一定の在留資格がある方に限ります。
受給資格があっても、手当の一部または全部が停止される場合があります。
(補足)上の減額措置の要件に該当するかたには、個別に郵送で手続方法をお知らせします。上の減額要件に該当していても、次の適用除外事由に該当するかたは、確認書類を提出していただければ減額になりません。
税法上の 扶養親族等の数 |
本人(受給資格者) | 同居の扶養義務者等 (直系血族、兄弟姉妹等) |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,390,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
令和6年11月分(令和7年1月支給分)より所得制限限度額(本人)が引き上げられます。
引き上げ後の所得制限限度額表は、以下のとおりです。
税法上の 扶養親族等の数 |
本人(受給資格者) | 同居の扶養義務者等 (直系血族、兄弟姉妹等) |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,210,000円未満 |
3,600,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,590,000円未満 |
3,980,000円未満 |
4,260,000円未満 |
6人以上の場合、1人増すごとに380,000円加算
手当の支給方法は所得等により、「全部支給」「一部支給」「全部停止」の3種類に分かれます。
|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | 全部停止の場合 |
---|---|---|---|
第1子 |
月額45,500円 |
月額45,490円から月額10,740円 | 0円 |
第2子 |
月額10,750円 |
月額10,740円から月額5,380円 | 0円 |
第3子以降 |
月額6,450円 |
月額6,440円から月額3,230円 |
0円 |
令和6年11月分以降の支給額
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | 全部停止の場合 | |
---|---|---|---|
第1子 |
月額45,500円 |
月額45,490円から月額10,740円 | 0円 |
第2子 |
月額10,750円 |
月額10,740円から月額5,380円 | 0円 |
第3子以降 |
第2子加算額と同額 |
第2子加算額と同額 |
0円 |
第1子 | 手当月額=45,490-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007 |
---|---|
第2子 | 手当月額=10,740-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483 |
第3子 | 手当月額=6,440-(受給資格者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448 |
(補足)括弧内の額については、10円未満を四捨五入します。
令和6年11月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は以下のとおりです。
令和6年度の手当の支給日は次の6回になります。
振込日は各支払月の11日です。(ただし、支給月の11日が休日にあたる場合は、その直前の平日に支払いになります。)
申請者の支給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、必ず事前に窓口で相談・面談の上、必要書類の案内を受けてください。なお、申請する際はご本人がお手続きください。
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
戸籍証明書を請求する際の手数料が免除になる場合があります。
詳細は「戸籍証明書の手数料免除」をご確認ください。
外国籍の方は戸籍謄本に代わるものとして、申請者本人の独身証明書や児童の出生証明書が必要です。
上記はあくまでも例となりますので、申請時の状況に応じてご案内させていただきます。
市役所別館3階こども福祉課または沼南庁舎1階福祉担当窓口までお越しください。
住所変更届 | 市内で転居または市外へ転出したとき |
---|---|
額改定届 | 対象となる子どもが増えた・減ったとき |
氏名変更届 | 受給者や子どもの氏名が変わったとき |
金融機関変更届 | 振込先金融機関口座を変えたいとき |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
証書亡失届兼再交付申請書 | 児童扶養手当証書をなくしたり、破損したとき |
支給停止関係届 | 受給者が扶養義務者と同居または別居したとき |
公的年金給付等受給状況届 | 公的年金給付等を申請するときや受けることができるとき |
資格喪失届 |
受給資格がなくなるとき(以下例)
|
資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給した場合、資格がなくなった翌月からの手当は遡って全額返還していただきます。
児童扶養手当が受給できる場合、柏市ひとり親家庭等医療費等助成制度も利用できます。詳細につきましては「ひとり親家庭等医療費等助成制度」のページをご確認ください。
お問い合わせ先