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更新日令和3(2021)年3月26日
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病気や交通事故等により、両親又は父母のいずれかを亡くした、本市に在住する義務教育修了前の遺児を扶養しているかたに対し、手当を支給しています。(所得制限があります)
両親または父母のいずれかを亡くした義務教育修了までの児童と同居し、その児童を扶養している母・父及び養育者(祖父母等)
(補足)
支払いは年2回(9月末、3月末)
必要書類をこども福祉課、または沼南支所福祉担当の窓口にお持ちください。
お問い合わせ先