母子家庭(父子家庭)自立支援給付金
ひとり親家庭の就業と経済的自立を支援するため、資格取得を目指して養成機関で修業するかたや教育訓練講座を受講するかたへ、給付金を支給します。
申請には、母子・父子自立支援員との事前相談が必要です。
高等職業訓練促進給付金
内容
対象資格を取得するため、養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業する場合に、生活費の支援として訓練促進給付金を支給します。
また、修了後に修了支援給付金を支給します。
対象者
市内に居住するひとり親で、次の1から5までを全て満たすかた
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準のかた(所得が児童扶養手当の所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り引き続き本給付金の受給が可能です。)
- 過去にこの給付金を受給していないかた
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた
- この給付金と同趣旨の制度を利用していないかた
(求職者支援制度の職業訓練受講給付金(外部サイトへリンク)(厚生労働省のページ)、雇用保険の訓練延長給付、給付型奨学金など)
- 19歳までの児童を扶養しているかた
(扶養している児童が全て20歳以上になった場合は、修業中でも支給ができなくなります。)
対象資格
- 看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師等
- 雇用保険制度の指定講座で、受講期間が6か月以上の一部の講座(一般教育訓練の「情報関係」に分類される講座、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練の対象講座)
雇用保険制度の指定講座については、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で検索できます。
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士の資格取得を目指すかたは、高等職業訓練促進給付金に加え、柏市独自の貸付け(柏市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金(別ウインドウで開きます))を申請できます。
支給額
- 市民税課税世帯:月額70,500円
- 市民税非課税世帯:月額100,000円
修学期間の最後の1年間(12か月)は月額を4万円を上乗せして支給します。
支給期間
修業期間のうち、最大4年間(48か月)
(注意)この訓練促進給付金は、申請した月の分から支給を開始します。さかのぼっての支給はできませんので、必ず事前にお問い合わせください。
申請方法
- 修業開始前に、次の書類を持参のうえ、対象資格について必ず事前相談をしてください。
- 修業開始後に、次の書類を持参のうえ、支給申請をしてください。
- 修業している養成機関の長が発行する在籍証明書(学生証不可)
- 修業している養成機関のカリキュラム
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 申請者名義の預金通帳
- 印鑑
- 戸籍謄本(児童扶養手当の受給者以外のかたのみ)
- 支給決定を受けたかたは、毎月10日までに在籍状況の申立てをしてください。
また、年4回(4月、7月、10月、1月)在籍証明書の提出が必要です。
注意事項
受給者が養成機関における修業を休止したり取りやめた場合は、速やかに届け出てください。
高等職業訓練促進給付金を受けて養成機関の全課程を修了したかたに、修了支援給付金を支給します。
(ただし、入学及び修了日時点で受給要件を満たしていない場合は受給対象となりません。)
自立支援教育訓練給付金
内容
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を受講したかたに給付金を支給します。
(指定教育訓練講座の検索ページが、外部リンクで開きます)
対象者
市内に居住するひとり親で、次の1から5までを全て満たすかた
- 母子・父子自立支援プログラム(別ウインドウで開きます)の策定等を受けているかた
- 過去にこの給付金を受給していないかた
- 適職に就くために教育訓練が必要と認められるかた
- この給付金と同趣旨の制度を利用していないかた
(求職者支援制度の職業訓練受講給付金(外部サイトへリンク)(厚生労働省のページ)、社会福祉協議会の修学資金貸付制度(外部サイトへリンク)(千葉県社会福祉協議会のページ)など)外部リンクをご参照ください。
- 19歳までの児童を扶養しているかた(受講開始日時点、受講修了日時点)
(扶養している児童が全て20歳以上になった場合は支給できません。)
支給額
支給額は教育訓練経費(入学料、受講料など)の60パーセント相当額です。
対象講座により、支給額が異なります。(受講修了後に支給)
対象講座
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下限
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上限
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一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 |
12,001円 |
20万円 |
特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座 |
12,001円 |
20万円 |
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座 |
12,001円 |
160万円(40万円×修業年数(最大4年)) |
(補足)
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格があるかたは、教育訓練給付金との差額を支給します。
- 専門実践教育訓練講座の受講生に限り、受講修了後1年以内に資格を取得し、就労した場合は教育訓練経費の85パーセント相当額(下限12,001円、上限600,000円×最大4年)となります。
申請方法
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事前相談
母子・父子自立支援プログラムの策定が必要です。
プログラムを策定するにあたり、母子・父子自立支援員との面談予定を立てる必要がありますのでお早めにご相談ください。
- 対象講座指定の申請
受講開始前に、次の書類を持参のうえ、受講する教育訓練講座の指定申請をしてください。
- 受講する講座のパンフレット等(必要経費がわかるもの)
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 印鑑
- 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで取得)
- 支給の申請
講座の指定を受け、受講を修了したかたは、受講修了日から30日以内に次の書類を持参のうえ、支給申請をしてください。
- 受講講座の指定通知書
- 教育訓練修了証明書
- 対象講座の領収書(クレジットで支払いの場合にはクレジット契約証明書)
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(雇用保険法による教育訓練給付金の支給があるかたのみ)
- 申請者名義の預金通帳の写し
- 印鑑
注意事項
さかのぼっての認定はできませんので、事前に必ずお問い合わせください。