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児童手当

日本国内にお住まいで、満15歳以後の最初の3月31日までの児童(中学校修了まで)を養育しているかたに支給するものです。

  • 児童を養育している父母等のうち生計中心者のかたに支給されます。父母ともに所得がある場合は、所得の高いかたが受給者となります
  • 児童については留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です
  • 公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください
  • 児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)

児童手当法の改正により、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月13日予定)から、児童手当の制度が一部変更となります。

  •  

新制度(目次)

  1. 主な変更点
  2. (新制度分)児童手当手続き確認用フローチャート(PDF:240KB)(別ウインドウで開きます)
  3. (新制度分)新規申請が必要なかた
  4. (新制度分)申請が不要なかたについて
  5. 大学生相当の年齢の子(22歳に達した後最初の3月31日)までの子を養育しているかたの申請について

 1 主な変更点

 

現行(R6.9月まで)

改正後(R6.10月以降)

支給対象児童

中学校3年生まで

高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで

所得制限

年収約960万円以上:特例給付

年収約1,200万円以上:支給対象外

※児童の主たる生計維持者の年収。配偶者と児童2人を扶養する世帯の目安額

なし

手当月額

3歳未満:15,000円

3歳~小学生:10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生:10,000円

特例給付:5,000円

3歳未満:

第1~2子15,000円

第3子以降30,000円

3歳~高校生:

第1~2子10,000円

第3子以降30,000円

第3子以降の加算の算定対象となる子の年齢

高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで

大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで

支払期月・振込日

年3回(2月・6月・10月)

15日(土曜・日曜、祝日・休日の場合は、その前の金融機関営業日)

年6回(偶数月)
15日(土曜・日曜、祝日・休日の場合は、その前の金融機関営業日)

 2(新制度分)児童手当手続き確認用フローチャート

手続が必要かをフローチャート(PDF:240KB)(別ウインドウで開きます)からご確認ください。

 

 3(新制度分)新規申請が必要なかた

現在、柏市で児童手当・特例給付を受給されていないかた(ア・イに該当されるかた)
令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。

(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっているかた
(注意)現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、所得上限限度額超過等により、7月中旬以降に「消滅通知書」が届いたかたについては、令和6年10月以降の分を受給するために、再度、申請が必要です。

(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育しているかた

 

3-1 申請者

支給対象児童を養育する父母等のうち、生計維持の程度の高いかた
ただし、次に該当する場合は、個別にご状況を確認させていただいた上で、申請を受け付けますので、こども福祉課へお問合せをお願いいたします。

  1. 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
  2. 父母に代わって養育している保護者
  3. 施設、里親で養育しているかた

3-2 柏市に申請ができないかた

  • 公務員のかた
    勤務先にご申請ください。
  • 児童の生計を主に担っているかた(生計中心者)が他市に住民登録をしているかた
    生計中心者の住民登録のある市町村に申請してください。

3-3 申請書

令和6年7月16日時点で柏市に住民登録のある高校3年生相当の年齢までの児童のいる世帯の世帯主あてに、8月1日に申請書を発送します。
児童の父母等のうち、児童の生計を主に担っているかた(生計中心者)がご申請ください。
※その後に転入されたかたで該当年齢の児童のいる世帯あてには、順次申請書を送付します。
住民登録地が柏市外である高校生相当年齢の児童を養育しているかたは、対象者を特定できないため、個別の案内を送付することができません。恐れ入りますが、申請書を送付しますので、こども福祉課児童手当・子ども医療費給付窓口へご連絡をお願いします。

3-4 申請期限

令和6年9月30日(月曜日)まで
この日までにご申請いただいたかたについては、令和6年12月に振込み予定です。10月以降に申請されたかたについては、12月の振り込みに間に合わない可能性があります。
ただし、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。この日を経過してからの申請については、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。

3-5 申請方法

郵送またはオンライン申請
申請受付は、8月1日からになります。8月1日に申請方法のご案内をこのページでお知らせします。

 

 4(新制度分)申請が不要なかた

児童手当または、特例給付を柏市から継続して受給しているかたは、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として申請は不要です。但し、大学生相当の年齢の子を養育している場合で、養育している子が3人以上の場合には、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。詳細は、次の「5大学生相当の年齢の子(22歳に達した後最初の3月31日)までの子を養育しているかたの申請について」をご確認ください。

 

 5 大学生相当の年齢の子(22歳に達した後最初の3月31日)までの子を養育しているかたの申請

次に該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。様式は、後日掲載します。

  • 大学生相当の年齢の子(18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子)を養育し、生計費の相当部分を負担しているかた
    ただし、大学生相当の年齢の子も含め、養育している子が3人以上の場合に限ります。

新制度では、大学生相当の年齢の子(18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子)についても、日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育しいる子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません。)養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。
現在、児童手当・特例給付を受給しているかたには、令和6年8月30日にご案内を発送します。
新規に児童手当を申請するかたで、該当するかた(大学生相当の年齢の子を養育している場合)には、新規申請に合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。

 

5-1 提出期限

令和6年8月30日(金曜日)~令和6年9月30日(月曜日)まで
この日までにご申請いただいたかたについては、令和6年12月に第3子加算額を増額した金額で振込み予定です。10月以降に申請されたかたについては、増額分の反映が12月の振り込みに間に合わず、後日、増額分を追加で支給する可能性があります。
ただし、令和7年3月31日までにご申請いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。この日を経過してからの申請については、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。

5-2 追加書類の提出を求める場合

次のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。

  1. 子が健康保険、税法上の扶養に入っておらず、相当の収入がある場合(父母等が生計費を負担しているか確認が必要なため)
  2. 大学生相当の子の名字と申請者の名字が異なる場合(婚姻等により父母等の養育を受けなくなっている可能性があるため)

追加書類の例

  • 大学生相当の年齢の子の生計費を父母等が負担していることが分かる書類(送金記録の写しなど)

  • 大学生相当の年齢の子が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し(父母等が契約者になっているもの)

  • 大学生相当の年齢の子の健康保険証の写し(父母等が被保険者になっているもの)

現行制度(目次)

  1. 支給額(子ども一人当たりの月額)
  2. 所得制限
  3. 支給時期(支給日)

支給額(子ども一人当たりの月額)

区分 所得制限限度額未満のかた

所得制限限度額以上、

所得上限限度額未満のかた

0~3歳未満まで(一律) 15,000円

5,000円

3歳~小学校修了まで 10,000円
15,000円(第3子以降)
中学生(一律) 10,000円

『所得制限限度額』未満の場合に児童手当が支給されます。『所得上限限度額』を超えたかたについては下記「所得が所得上限限度額以上の場合」をご確認ください。

詳細は下記「所得制限」欄をご覧ください。

(備考)第3子以降の数え方は、18歳到達以降最初の3月31日までの児童から数えます。

 

所得制限

税の修正申告をしたかたはこども福祉課へご連絡ください。

1.所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

児童一人あたり月額5,000円が特例給付として支給されます。

 

2.所得が所得上限限度額以上の場合

令和4年6月分から、所得が所得上限限度額以上の場合は支給されなくなり、受給資格が消滅となります。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の申請が必要となりますのでご注意ください(市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請する必要があります。申請が遅れた際は支給できない月が生じる場合があります)。
詳細はこちらからご確認ください。所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給されていないかたへ(別ウィンドウで開きます)

 

 所得の基準額について

sansyutuhouhou

所得制限限度額・所得上限限度額表

扶養親族等の数

(注1)

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

所得制限限度額以上の場合、

児童一人あたり月額5,000円

所得上限限度額以上の場合、

支給はございません。(資格消滅)

所得額

(注2)

収入額の目安

(注3)

所得額

(注2)

収入額の目安

(注3)

0人

(前年末に児童が生まれて

いない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1124万円

2人

(児童1人+年収103万

円以下の配偶者の場合等)

698万円 917.8万円 934万円 1162万円

3人

(児童2人+年収103万

円以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1200万円

4人

(児童3人+年収103万

円以下の配偶者の場合等)

774万円 1002万円 1010万円 1238万円

5人

(児童4人+年収103万

円以下の配偶者の場合等)

812万円 1040万円 1048万円 1276万円
  • 1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定し、6月分から12月分の手当は前年中の所得で判定します。
  • (注1)扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • (注1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • (注2)所得額とは、給与所得の場合「給与所得控除後の金額(源泉徴収票に記載のあるもの)」、確定申告の場合「所得金額」欄の「合計」が基本となります。
  • (注3)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

控除額

令和3年5月分まで

  • 一律控除(すべてのかたに適用されます) 8万円
  • 普通障害者・寡婦・寡夫・勤労学生の控除 27万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 特別寡婦控除 35万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除
  • 寡婦・寡夫控除のみなし適用(該当のかたはお問い合わせください。)

令和3年6月分から

  • 給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、当該給与所得または雑所得金額の合計額から 10万円
  • 一律控除(すべてのかたに適用されます) 8万円
  • 普通障害者・寡婦・勤労学生の控除 27万円
  • ひとり親控除 35万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除

 

支給時期

支給日 支給対象月

6月15日

2月~5月
10月15日 6月~9月
2月15日 10月~1月

支給日の15日が土・日・祝日の場合は、直前の平日となります。

児童手当の申請

  • 児童手当は、申請した翌月分から支給対象となります。
  • ただし、月末に転入・出産したなどで、転入・出生した月に申請にお越しいただけない場合は、転入した日、子どもの出生した日の翌日から15日以内に申請いただければ、申請した月から支給ができます。
    (例:4月25日出生→5月10日窓口申請の場合は5月から支給開始)
  • 柏市外にお住まいのかたは、お住まいの市区町村で手続してください。
  • 公務員のかたは、勤務先で手続してください。ただし、郵政グループ・独立行政法人にお勤めのかた、公務員で民間企業に派遣中のかたは、お住いの市区町村での手続になります。(公務員を退職された場合も、お住いの市区町村で新たに申請が必要となります。)
  • 児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当が支給されます。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合)に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 子どもを養育するかたが複数いる場合は、子どもと同居しているかたに手当を支給します。(単身赴任の場合などを除き、離婚協議中で現在の児童手当受給者が児童と別居している場合、児童と同居しているかたからの申請により、手当の受給が可能になります。)
  • 子どもに対しても国内居住が要件となりますが、短期留学中の場合、一定の要件に該当すれば支給の対象となります。

届出の必要な方

下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

  1. 出生等により、養育する子どもの数が増減したとき
  2. 柏市に転入したとき
  3. 氏名が変更したとき
  4. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  5. 養育する子どもと住所が別になったとき、別居していた児童と同居したとき
  6. 別居している児童の住所が変わったとき
  7. 受給者が、市外や海外へ転出したとき
  8. 受給者の加入する年金が変わったとき
  9. 受給者が公務員になったとき又は公務員を退職したとき
  10. 結婚や離婚等で、子どもの養育者が変わったとき
  11. 生計中心者が変更になったとき
  12. 受給者が亡くなられたとき
  13. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  14. その他、児童を養育しなくなったとき

(備考)届出が遅れることなどにより、手当を支払えない月が生じたり、一度支給した手当を返還していただく可能性があります。ご注意ください。

児童手当の申請

届出および受付窓口一覧

種類 内容 こども福祉課 沼南支所 出張所 郵送 電子申請
出生 新たに申請が必要となります。
柏市への転入 新たに申請が必要となります。

市内転居

受給者と子どもが一緒に転居する場合は届出不要です。
受給者と子どもが別居する場合や、別居していた児童と同居する場合は「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

市外への転出 届出が必要です。その後、転出先の市町村にて新規申請を行ってください。
受給者の婚姻、離婚、養子縁組、児童との別居等について 児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
出生、転入等での代理人からの申請・届出について 下記の「代理人の申請について」をご確認いただきご申請ください。

現況届の受付

令和4年6月からは現況届の提出は原則不要となりました。一部のかたは引き続き現況届の提出が必要です。詳細は「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

ただし、令和3年度の現況届を提出されていないかたは提出が必要です。

振込先金融機関の変更 金融機関の変更は、受給者名義の口座以外受付できませんので、ご注意ください。
  • 窓口または郵送でのお手続き
    児童手当・特例給付 氏名住所等変更届
  • 電子申請でのお手続き
    詳細はこちら
受給証明

今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合、下記申請書をご提出ください。こども福祉課で受付してから、1週間ほどで発行し送付します。
児童手当受給証明申請書(PDF:35KB)

年金が変わったとき

3歳未満の児童を監護している世帯は届出が必要です。3歳以上の児童を監護している世帯は届出不要です。

児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

公務員のかたへ 児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき こども福祉課へお問い合わせください。
  • こども福祉課
    所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)
    電話番号 04-7128-9923 ファクス 04-7162-1077(ファクスでのご申請はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。)
  • 沼南庁舎 沼南支所福祉担当
    所在地 千葉県柏市大島田48番地1
    電話番号 04-7191-7392
  • 出張所
    各出張所についてはこちら(施設一覧)(別ウインドウで開きます)

(備考)公務員のかたは勤務先からの支給となります。手続き等は勤務先にご確認ください。

 

出生や転入時の申請に必要な持ち物

マイナンバー確認に必要な書類

受給者、配偶者のマイナンバー確認(下記のいずれか1点)

  • マイナンバーカード(顔写真付)
  • 通知カード(現住所・現氏が記載されているものに限る)
  • 住民票の写しや住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたもの)

窓口で申請する方の身元確認に必要な書類

マイナンバーカードをご持参ください

マイナンバーカードが無い場合は、以下の(1)のいずれか1点または、(2)のうち2点以上をご持参ください。

(1)1点で確認できるもの(顔写真付で氏名・生年月日または住所が記載されたもの)

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で顔写真付で氏名・生年月日または住所が記載されているもの。

(2)2点以上で確認できるもの(氏名・生年月日または住所が記載されたもの)

  • 健康保険証(国保、健保、船員保険、後期高齢者医療もしくは介護保険の被保険者証)
  • 健康保険日雇特例被保険者手帳
  • 国家・地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済の加入者証
  • 国民年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で氏名・生年月日または住所が記載されているもの。

受給者(児童の養育者)名義の金融機関の口座がわかるもの

ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番(3ケタ)・口座番号(7ケタ)が必要です。
受給者以外の口座(児童の名義、配偶者の名義)は指定できません。

 

申請者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合のみ)

  • 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本郵政共済組合等の共済組合にご加入のかたや、海外から転入したかたはご提出ください。(審査によって上記のかた以外にもご提出をお願いする場合があります。)
  • 郵送でのご提出時には、記号番号の数字部分についてマスキングをお願いします。

国民健康保険組合に加入され、かつ厚生年金に加入されている場合は、健康保険証ではなく年金加入証明書が必要になります。
年金加入証明書(PDF:121KB)

 

その他

養育している子どもと別居しているかたは、こども福祉課または沼南庁舎福祉担当の窓口にて別居監護申立書の記入が必要です。その際に子どもの世帯全員(世帯主及び配偶者等)のマイナンバーの記入が必要ですので、マイナンバーの分かる書類をお持ちください。子どもが市外在住の場合、子どものマイナンバーの記載が必要となる場合があります。

その他、状況により必要に応じて提出が必要な書類があります。

 

電子申請

子育てワンストップサービス

児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内の子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
マイナポータルのご利用にあたっては、下記の内閣府ホームページ「マイナポータルについて」をご覧ください。

マイナンバーカードの申請 柏市ホームページ マイナンバーカードについて
柏市マイナンバーコールセンター

電話番号 04-7165-0178

ファクス 04-7167-2430

マイナポータルの利用 内閣府ホームページ マイナポータルについて(外部サイトへリンク)
柏市こども福祉課

電話番号 04-7167-1595

ファクス 04-7162-1077

振込先金融機関変更の届出については、マイナンバーカードがなくても、電子申請が可能です。

児童手当の振込先金融機関変更の届出については、マイナンバーカード等をお持ちでなくても、電子申請を利用することができます。

「ちば電子申請・届出サービス」について詳しく見る(外部サイトへリンク)

マイナポータルの公金受取口座を登録口座としたかたは、児童手当の支給月前月の中旬頃に登録情報の確認を行います。マイナポータルでの公金受取口座を変更後、登録情報が更新されるまでにタイムラグがある可能性もありますので、余裕をもって変更されるようお願いします。(変更されているか確認されたい場合は、変更後の口座情報を控えた状態でお問い合わせください。)

郵送による申請

郵送対応につきましては、申請書がこども福祉課に送達された日を申請日とさせていただきますので、ご留意ください。

郵送対応できる手続き

  1. 認定請求(出生時・転入時)
  2. 額改定届(増額)
    すでに手当を受給されていて、「第2子」以降の出生により届出をするとき
  3. 消滅届
  4. 振込先金融機関の変更
    金融機関の変更は、現受給者名義の口座以外受付できませんので、ご注意ください。
  5. 受給証明
    今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合、下記申請書をご提出ください。こども福祉課で受付してから、1週間ほどで発行し送付します。
    児童手当受給証明申請書(PDF:31KB)
  6. 児童手当・特例給付 氏名住所等変更届
    世帯の状況や振込先金融機関、年金等に変更があった際に届出が必要です。
    詳しくは「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
    児童手当・特例給付氏名住所等変更届(PDF:128KB)
  7. 児童手当・特例給付 現況届
    6月1日から6月30日の間に一部の受給者に提出を依頼いたします。
    詳しくは「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

郵送による申請手順

下記の書類を同封の上、下記宛先に郵送してください。

  1. 書類
    • 手続きに必要な申請書
    • 受給者、配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるものの写し(児童が別居しており他市に居住している場合はお子様の個人番号(マイナンバー)が分かるものの写しも必要です。)
    • 手続される方の本人確認書類の写し
  2. 宛先
    郵便番号277-8505 柏市柏五丁目10番1号
    柏市役所 こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口

 

代理人による申請

別世帯の祖父母等、第3者の代理人のかたが申請する場合の必要書類は以下のとおりです。上記の「出生、転入の申請時に必要な添付書類等マイナンバー確認に必要なもの」とあわせて(受給者の身元確認書類を除く)お持ちください。

受付窓口は、こども福祉課、沼南支所のみです。

  1. 代理人の身元確認に必要な書類
    上記、「出生、転入の申請時に必要な添付書類等マイナンバー確認に必要なもの欄」の「身元確認に必要な書類」をご覧ください。
  2. 代理権の確認書類

現況届・変更届の提出について

令和4年6月より児童手当の現況届の提出が一部の受給者のかたを除き、原則提出不要となりました。(一部の受給者のかたには引き続き書類の提出を依頼する場合がございますのでご了承ください。)
ただし、世帯の状況、振込口座、加入年金等が変更になったかたは変更届が必要です。

詳しくは「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

児童手当等からの保育料等の徴収

児童手当法第21条の規定により、児童手当等からは、申出により、保育料等を徴収することができます。保育料等の滞納が認められる場合は、ご相談の上、申出をいただき、児童手当等からの徴収を行うことがございますのでご協力ください。申出は、支払月(6月、10月、2月)の前月の末日までにお申出いただき、過去の滞納分も含めて徴収いたします。

なお、申出にご協力いただけない場合は、同法第22条の規定により、保育料の特別徴収を行うことがあります。

児童手当の寄附

児童手当は、寄附をしていただくことができます。寄附を希望されるかたはこども福祉課までお問い合わせください。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

児童手当を支給されたかたには、児童手当の趣旨に従って、手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いるよう、お願いします。子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に沿いません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。

お問い合わせ先

所属課室:こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階) 

電話番号:

お問い合わせフォーム