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日本国内にお住まいで、満18歳以後の最初の3月31日までの児童(高校修了相当年齢まで)を養育しているかたに支給するものです。
お願い |
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児童手当の振込時間は、金融機関により異なります。 恐れ入りますが、入金の確認は午後3時までお待ちください。 |
支給対象児童 |
高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
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所得制限 |
なし |
手当月額 |
3歳未満: 第1~2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1~2子10,000円 第3子以降30,000円 |
第3子以降の加算の算定対象となる子の年齢 |
大学生相当の年齢(22歳に達した最初の3月31日)まで ※日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合に限ります |
支払期月・振込日 |
年6回 |
電子申請(マイナンバーカードを利用したマイナポータルからの申請)はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
(備考)届出が遅れることなどにより、手当を支払えない月が生じたり、一度支給した手当を返還していただく可能性があります。ご注意ください。
種類 | 内容 | こども福祉課 | 沼南支所 | 出張所 | 郵送 | 電子申請 |
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出生 | 新たに申請が必要となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
柏市への転入 | 新たに申請が必要となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
市内転居 |
受給者と子どもが一緒に転居する場合は届出不要です。 |
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市外への転出 |
「児童手当受給事由消滅届(PDF:104KB)(別ウインドウで開きます)」の提出が必要です。その後、転出先の市町村にて新規申請を行ってください。 |
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受給者の婚姻、離婚、養子縁組、児童との別居等について | 「児童手当氏名住所等変更届(PDF:124KB)(別ウインドウで開きます)」の提出が必要です。 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
出生、転入等での代理人からの申請・届出について | 下記の「代理人の申請について」をご確認いただきご申請ください。 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
現況届の受付 |
令和4年6月からは現況届の提出は原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な一部のかたについては、個別に通知いたします。 |
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振込先金融機関の変更 | 金融機関の変更は、受給者名義の口座以外受付できませんので、ご注意ください。
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受給証明 |
今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合、下記申請書をご提出ください。こども福祉課で受付してから、1週間ほどで発行し送付します。 |
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年金が変わったとき |
3歳未満の児童を監護している世帯は届出が必要です。3歳以上の児童を監護している世帯は届出不要です。 |
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公務員のかたへ |
公務員になった場合(出向から戻った場合を含みます)
(注意)届出をされていないかたは早急にお手続きを行っていただきますようお願いいたします。 退職・出向等により公務員でなくなった場合
公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
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国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき | こども福祉課へお問い合わせください。 | ー | ー | ー | ー | ー |
【0歳から大学生相当の年齢の子を3人以上監護している児童手当受給者のみ】高校を卒業する年齢にあたる児童、または、22歳年度末よりも前に短大や専門学校等を卒業する児童について、卒業後も引き続き監護・生計費の負担をするとき |
請求事実が発生した日の翌日から15日以内にお手続きが必要です。 (例)卒業日:3月31日、請求事実が発生した日:4月1日、提出期限:4月16日
児童手当 額改定届(PDF:124KB)(別ウインドウで開きます) 【記入例】児童手当 額改定届(多子加算用)(PDF:312KB)(別ウインドウで開きます) 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:102KB)(別ウインドウで開きます) 柏市外の子の必要書類について(PDF:98KB)(別ウインドウで開きます)
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(備考)公務員のかたは勤務先からの支給となります。手続き等は勤務先にご確認ください。
受給者、配偶者のマイナンバー確認(下記のいずれか1点)
マイナンバーカードをご持参ください。
マイナンバーカードが無い場合は、以下の(1)のいずれか1点または、(2)のうち2点以上をご持参ください。
(1)1点で確認できるもの(顔写真付で氏名・生年月日または住所が記載されたもの)
(2)2点以上で確認できるもの(氏名・生年月日または住所が記載されたもの)
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番(3ケタ)・口座番号(7ケタ)が必要です。
受給者以外の口座(児童の名義、配偶者の名義)は指定できません。
国民健康保険組合に加入され、かつ厚生年金に加入されている場合は、医療保険加入情報が確認できるものではなく年金加入証明書が必要になります。
年金加入証明書(PDF:121KB)(別ウインドウで開きます)
養育している子どもと別居しているかたは、こども福祉課または沼南庁舎福祉担当の窓口にて別居監護申立書(PDF:137KB)(別ウインドウで開きます)の記入が必要です。
その際に子どもの世帯全員(世帯主及び配偶者等)のマイナンバーの記入が必要ですので、マイナンバーの分かる書類をお持ちください。子どもが市外在住の場合、子どものマイナンバーの記載が必要となる場合があります。
その他、状況により必要に応じて提出が必要な書類があります。
児童手当の一部申請については、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内の子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
マイナポータルのご利用にあたっては、下記の内閣府ホームページ「マイナポータルについて」をご覧ください。
マイナンバーカードの申請 | 柏市ホームページ | マイナンバーカードについて |
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柏市マイナンバーコールセンター |
電話番号 04-7165-0178 ファクス 04-7167-2430 |
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マイナポータルの利用 | 内閣府ホームページ | マイナポータルについて(外部サイトへリンク) |
柏市こども福祉課 |
電話番号 04-7167-1595 |
児童手当の振込先金融機関変更の届出については、マイナンバーカード等をお持ちでなくても、電子申請を利用することができます。
「ちば電子申請・届出サービス」について詳しく見る(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
マイナポータルの公金受取口座を登録口座としたかたは、児童手当の支給月前月の中旬頃に登録情報の確認を行います。
マイナポータルでの公金受取口座を変更後、登録情報が更新されるまでにタイムラグがある可能性もありますので、余裕をもって変更されるようお願いします。(変更されているか確認されたい場合は、変更後の口座情報を控えた状態でお問い合わせください。)
郵送対応につきましては、申請書がこども福祉課に送達された日を申請日とさせていただきますので、ご留意ください。
下記の書類を同封の上、下記宛先に郵送してください。
別世帯の祖父母等、第3者の代理人のかたが申請する場合の必要書類は以下のとおりです。上記の「出生、転入の申請時に必要な添付書類等マイナンバー確認に必要なもの」とあわせて(受給者の身元確認書類を除く)お持ちください。
受付窓口は、こども福祉課、沼南支所のみです。
令和4年6月から、児童手当の現況届の提出が一部の受給者のかたを除き、原則提出不要となりました。(一部の受給者のかたには引き続き書類の提出を依頼する場合がございますのでご了承ください。)
ただし、世帯の状況、振込口座、加入年金等が変更になったかたは児童手当氏名住所等変更届(PDF:124KB)(別ウインドウで開きます)の提出が必要です。
0歳~高校生相当の年齢までの児童手当支給対象児童が「第3子以降」の場合、手当額は月額3万円となります。「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。「第3子以降」のカウント方法はこちら(PDF:131KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
次の(1)(2)をともに満たす場合は、お手続きが必要となります。
(1) 0歳から大学生相当の年齢(18歳に達した年度末以降から22歳に達する年度末まで)の子を3人以
上監護している
(2) 監護し生計費を負担している大学生相当の年齢の子がいる
※進学の有無にかかわらず児童手当受給者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、
かつ、その生計費を負担している場合は、多子加算の算定対象となります。
既に児童手当を受給されているかたは、上記(1)(2)をともに満たす場合、高校を卒業する年齢にあたる児童、または、22歳年度末よりも前に短大や専門学校等を卒業する児童について、請求事実が発生した日の翌日から15日以内にお手続きが必要です。
(例)卒業日:3月31日、請求事実が発生した日:4月1日、提出期限:4月16日
毎年3月中旬ごろ、該当のかたには通知を送付しますので、必ず期限までにお手続きください。
その他、児童手当を新規で申請し(新たに受給者になるかたで)、大学生相当の子も算定児童として申請した場合は、申請月の翌月(児童手当支給開始月)から「第3子以降」の算定対象となります。
次のような場合には、多子加算の審査において、追加書類を求める場合があります。
(1) 子が健康保険、税法上の扶養に入っておらず、相当の収入がある場合(父母等が生計費を負担して
いるか確認が必要なため)
(2) 大学生相当の子の名字と申請者の名字が異なる場合(婚姻等により、父母等の養育を受けなくなっ
ている可能性があるため)
児童手当法第21条の規定により、児童手当からは、申出により、保育料等を徴収することができます。保育料等の滞納が認められる場合は、ご相談の上、申出をいただき、児童手当からの徴収を行うことがございますのでご協力ください。申出は、支払月(偶数月)の前月の末日までにお申出いただき、過去の滞納分も含めて徴収いたします。
なお、申出にご協力いただけない場合は、同法第22条の規定により、保育料の特別徴収を行うことがあります。
児童手当は、寄附をしていただくことができます。寄附を希望されるかたはこども福祉課までお問い合わせください。
児童手当を支給されたかたには、児童手当の趣旨に従って、手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いるよう、お願いします。子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に沿いません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。
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