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日本国内にお住まいで、満18歳以後の最初の3月31日までの児童(高校修了相当年齢まで)を養育しているかたに支給するものです。
支給対象児童 |
高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
所得制限 |
なし |
手当月額 |
3歳未満: 第1~2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1~2子10,000円 第3子以降30,000円 |
第3子以降の加算の算定対象となる子の年齢 |
大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで ※日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合に限ります |
支払期月・振込日 |
年6回 |
下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
(備考)届出が遅れることなどにより、手当を支払えない月が生じたり、一度支給した手当を返還していただく可能性があります。ご注意ください。
種類 | 内容 | こども福祉課 | 沼南支所 | 出張所 | 郵送 | 電子申請 |
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出生 | 新たに申請が必要となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
柏市への転入 | 新たに申請が必要となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
市内転居 |
受給者と子どもが一緒に転居する場合は届出不要です。 |
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市外への転出 |
「児童手当受給事由消滅届(PDF:104KB)(別ウインドウで開きます)」の提出が必要です。その後、転出先の市町村にて新規申請を行ってください。 |
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受給者の婚姻、離婚、養子縁組、児童との別居等について | 「児童手当氏名住所等変更届(PDF:56KB)(別ウインドウで開きます)」の提出が必要です。 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
出生、転入等での代理人からの申請・届出について | 下記の「代理人の申請について」をご確認いただきご申請ください。 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
現況届の受付 |
令和4年6月からは現況届の提出は原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な一部のかたについては、個別に通知いたします。 |
〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
振込先金融機関の変更 | 金融機関の変更は、受給者名義の口座以外受付できませんので、ご注意ください。
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受給証明 |
今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合、下記申請書をご提出ください。こども福祉課で受付してから、1週間ほどで発行し送付します。 |
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年金が変わったとき |
3歳未満の児童を監護している世帯は届出が必要です。3歳以上の児童を監護している世帯は届出不要です。 |
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公務員のかたへ |
公務員になった場合(出向から戻った場合を含みます)
(注意)届出をされていないかたは早急にお手続きを行っていただきますようお願いいたします。 退職・出向等により公務員でなくなった場合
公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
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国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき | こども福祉課へお問い合わせください。 | ー | ー | ー | ー | ー |
(備考)公務員のかたは勤務先からの支給となります。手続き等は勤務先にご確認ください。
受給者、配偶者のマイナンバー確認(下記のいずれか1点)
マイナンバーカードをご持参ください。
マイナンバーカードが無い場合は、以下の(1)のいずれか1点または、(2)のうち2点以上をご持参ください。
(1)1点で確認できるもの(顔写真付で氏名・生年月日または住所が記載されたもの)
(2)2点以上で確認できるもの(氏名・生年月日または住所が記載されたもの)
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番(3ケタ)・口座番号(7ケタ)が必要です。
受給者以外の口座(児童の名義、配偶者の名義)は指定できません。
国民健康保険組合に加入され、かつ厚生年金に加入されている場合は、健康保険証ではなく年金加入証明書が必要になります。
年金加入証明書(PDF:121KB)(別ウインドウで開きます)
養育している子どもと別居しているかたは、こども福祉課または沼南庁舎福祉担当の窓口にて別居監護申立書(PDF:137KB)(別ウインドウで開きます)の記入が必要です。その際に子どもの世帯全員(世帯主及び配偶者等)のマイナンバーの記入が必要ですので、マイナンバーの分かる書類をお持ちください。子どもが市外在住の場合、子どものマイナンバーの記載が必要となる場合があります。
その他、状況により必要に応じて提出が必要な書類があります。
児童手当の一部申請については、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内の子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
マイナポータルのご利用にあたっては、下記の内閣府ホームページ「マイナポータルについて」をご覧ください。
マイナンバーカードの申請 | 柏市ホームページ | マイナンバーカードについて |
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柏市マイナンバーコールセンター |
電話番号 04-7165-0178 ファクス 04-7167-2430 |
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マイナポータルの利用 | 内閣府ホームページ | マイナポータルについて(外部サイトへリンク) |
柏市こども福祉課 |
電話番号 04-7167-1595 |
児童手当の振込先金融機関変更の届出については、マイナンバーカード等をお持ちでなくても、電子申請を利用することができます。
「ちば電子申請・届出サービス」について詳しく見る(外部サイトへリンク)
マイナポータルの公金受取口座を登録口座としたかたは、児童手当の支給月前月の中旬頃に登録情報の確認を行います。マイナポータルでの公金受取口座を変更後、登録情報が更新されるまでにタイムラグがある可能性もありますので、余裕をもって変更されるようお願いします。(変更されているか確認されたい場合は、変更後の口座情報を控えた状態でお問い合わせください。)
郵送対応につきましては、申請書がこども福祉課に送達された日を申請日とさせていただきますので、ご留意ください。
下記の書類を同封の上、下記宛先に郵送してください。
別世帯の祖父母等、第3者の代理人のかたが申請する場合の必要書類は以下のとおりです。上記の「出生、転入の申請時に必要な添付書類等マイナンバー確認に必要なもの」とあわせて(受給者の身元確認書類を除く)お持ちください。
受付窓口は、こども福祉課、沼南支所のみです。
令和4年6月から、児童手当の現況届の提出が一部の受給者のかたを除き、原則提出不要となりました。(一部の受給者のかたには引き続き書類の提出を依頼する場合がございますのでご了承ください。)
ただし、世帯の状況、振込口座、加入年金等が変更になったかたは児童手当氏名住所等変更届(PDF:56KB)(別ウインドウで開きます)の提出が必要です。
児童手当法第21条の規定により、児童手当からは、申出により、保育料等を徴収することができます。保育料等の滞納が認められる場合は、ご相談の上、申出をいただき、児童手当からの徴収を行うことがございますのでご協力ください。申出は、支払月(偶数月)の前月の末日までにお申出いただき、過去の滞納分も含めて徴収いたします。
なお、申出にご協力いただけない場合は、同法第22条の規定により、保育料の特別徴収を行うことがあります。
児童手当は、寄附をしていただくことができます。寄附を希望されるかたはこども福祉課までお問い合わせください。
令和6年10月から、児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大されました。
旧制度(R6.9月まで) |
新制度(R6.10月以降) |
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支給対象児童 |
中学校3年生まで |
高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
所得制限 |
年収約960万円以上:特例給付 年収約1,200万円以上:支給対象外 ※児童の主たる生計維持者の年収。配偶者と児童2人を扶養する世帯の目安額 |
なし |
手当月額 |
3歳未満:15,000円 3歳~小学生:10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 |
3歳未満: 第1~2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1~2子10,000円 第3子以降30,000円 |
第3子以降の加算の算定対象となる子の年齢 |
高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
支払期月・振込日 |
年3回(2月・6月・10月) 15日(土曜・日曜、祝日・休日の場合は、その前の金融機関営業日) |
年6回(偶数月) |
手続が必要かをフローチャート(PDF:240KB)(別ウインドウで開きます)からご確認ください。
令和6年9月時点で、柏市で児童手当・特例給付を受給されていないかた(ア・イに該当されるかた)
令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっているかた
(注意)旧制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、所得上限限度額超過等により、7月中旬以降に「消滅通知書」が届いたかたについては、令和6年10月以降の分を受給するために、再度、申請が必要です。
(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育しているかた
支給対象児童を養育する父母等のうち、生計維持の程度の高いかた
ただし、次に該当する場合は、個別にご状況を確認させていただいた上で、申請を受け付けますので、こども福祉課へお問合せをお願いいたします。
令和6年7月16日時点で柏市に住民登録のある高校3年生相当の年齢までの児童のいる世帯の世帯主あてに、8月1日に申請書を発送しています。
児童の父母等のうち、児童の生計を主に担っているかた(生計中心者)がご申請ください。
※その後に転入されたかたで該当年齢の児童のいる世帯あてには、順次申請書を送付します。
※住民登録地が柏市外である高校生相当年齢の児童を養育しているかたは、対象者を特定できないため、個別の案内を送付することができません。恐れ入りますが、申請書を送付しますので、こども福祉課児童手当・子ども医療費給付窓口へご連絡をお願いします。
※申請書は以下のとおり
※添付書類のご案内
配偶者または子どもが他市町村に住民登録している場合には、所得や住民登録の状況をマイナンバーによる情報連携で確認させていただきますので、該当するかたのマイナンバー確認書類(顔写真付きマイナンバーカード両面の写し)か顔写真付きマイナンバーカードをお持ちでない場合には、マイナンバーを記載した住民票か通知カード及び本人確認書類(免許証等の顔写真付きは1点、顔写真がない本人確認書類の場合は2点)を添付してください。
令和6年9月30日(月曜日)まで
この日までにご申請いただいたかたについては、令和6年12月に振込み予定です。10月以降に申請されたかたについては、12月の振り込みに間に合わない可能性があります。
ただし、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。この日を経過してからの申請については、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。
郵送、こども福祉課窓口(市役所別館3階)、電子申請で申請可能です。
・郵送先:〒277-8505 柏市柏五丁目10番1号 柏市こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口
児童手当または、特例給付を柏市から継続して受給しているかたは、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として申請は不要です。但し、大学生相当の年齢の子を養育している場合で、養育している子が3人以上の場合には、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。詳細は、次の「5大学生相当の年齢の子(22歳に達した後最初の3月31日)までの子を養育しているかたの申請について」をご確認ください。
次に該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)(別ウインドウで開きます)」の提出が必要です。
子の人数のカウント方法(第3子以上の場合のみ)(PDF:316KB)(別ウインドウで開きます)
新制度では、大学生相当の年齢の子(18歳到達後最初の3月31日経過後から22歳到達後最初の3月31日までの子)についても、日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育しいる子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません。)養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。
現在、児童手当・特例給付を受給しているかたには、令和6年8月30日(金曜日)にご案内を発送しました。
新規に児童手当を申請するかたで、該当するかた(大学生相当の年齢の子を養育している場合)は、新規申請に合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)(別ウインドウで開きます)」も提出してください。
令和6年9月30日(月曜日)まで
この日までにご申請いただいたかたについては、令和6年12月に第3子加算額を増額した金額で振込み予定です。10月以降に申請されたかたについては、増額分の反映が12月の振り込みに間に合わず、後日、増額分を追加で支給する可能性があります。
ただし、令和7年3月31日までにご申請いただければ、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。この日を経過してからの申請については、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。
次のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。
追加書類の例
大学生相当の年齢の子の生計費を父母等が負担していることが分かる書類(送金記録の写しなど)
大学生相当の年齢の子が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し(父母等が契約者になっているもの)
大学生相当の年齢の子の健康保険証の写し(父母等が被保険者になっているもの)
児童手当を支給されたかたには、児童手当の趣旨に従って、手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いるよう、お願いします。子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に沿いません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。
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