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令和6年10月分から児童手当の制度改正が予定されております。国より正式な通知が発出され次第、柏市公式ホームページ等でご案内します。
所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていないかたのうち、令和5年1月から令和5年12月の所得が所得上限限度額を下回ったかたは、新規に申請いただくことで令和6年6月分からの児童手当・特例給付を受給することができます。
詳細はこちらからご確認ください。所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給されていないかたへ(別ウィンドウで開きます)
支給対象は日本国内にお住まいで、満15歳以後の最初の3月31日までの児童(中学校修了まで)を養育している方。
区分 | 所得制限限度額未満のかた |
所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満のかた |
---|---|---|
0~3歳未満まで(一律) | 15,000円 |
5,000円 |
3歳~小学校修了まで | 10,000円 | |
15,000円(第3子以降) | ||
中学生(一律) | 10,000円 |
『所得制限限度額』未満の場合に児童手当が支給されます。『所得上限限度額』を超えたかたについては下記「所得が所得上限限度額以上の場合」をご確認ください。
詳細は下記「所得制限」欄をご覧ください。
(備考)第3子以降の数え方は、18歳到達以降最初の3月31日までの児童から数えます。
税の修正申告をしたかたはこども福祉課へご連絡ください。
児童一人あたり月額5,000円が特例給付として支給されます。
令和4年6月分から、所得が所得上限限度額以上の場合は支給されなくなり、受給資格が消滅となります。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の申請が必要となりますのでご注意ください(市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請する必要があります。申請が遅れた際は支給できない月が生じる場合があります)。
詳細はこちらからご確認ください。所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給されていないかたへ(別ウィンドウで開きます)
扶養親族等の数 (注1) |
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
||
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所得制限限度額以上の場合、 児童一人あたり月額5,000円 |
所得上限限度額以上の場合、 支給はございません。(資格消滅) |
|||
所得額 (注2) |
収入額の目安 (注3) |
所得額 (注2) |
収入額の目安 (注3) |
|
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万 円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万 円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万 円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 (児童4人+年収103万 円以下の配偶者の場合等) |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
令和3年5月分まで
令和3年6月分から
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
6月15日 |
2月~5月 |
10月15日 | 6月~9月 |
2月15日 | 10月~1月 |
支給日の15日が土・日・祝日の場合は、直前の平日となります。
下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
(備考)届出が遅れることなどにより、手当を支払えない月が生じたり、一度支給した手当を返還していただく可能性があります。ご注意ください。
種類 | 内容 | こども福祉課 | 沼南支所 | 出張所 | 郵送 | 電子申請 |
---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 新たに申請が必要となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
柏市への転入 | 新たに申請が必要となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
市内転居 |
受給者と子どもが一緒に転居する場合は届出不要です。 |
ー | ー | ー | ー | ー |
市外への転出 | 届出が必要です。その後、転出先の市町村にて新規申請を行ってください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
受給者の婚姻、離婚、養子縁組、児童との別居等について | 「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
出生、転入等での代理人からの申請・届出について | 下記の「代理人の申請について」をご確認いただきご申請ください。 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
現況届の受付 |
令和4年6月からは現況届の提出は原則不要となりました。一部のかたは引き続き現況届の提出が必要です。詳細は「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。 ただし、令和3年度の現況届を提出されていないかたは提出が必要です。 |
〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
振込先金融機関の変更 | 金融機関の変更は、受給者名義の口座以外受付できませんので、ご注意ください。
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〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
受給証明 |
今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合、下記申請書をご提出ください。こども福祉課で受付してから、1週間ほどで発行し送付します。 |
〇 | ー | ー | 〇 | ー |
年金が変わったとき |
3歳未満の児童を監護している世帯は届出が必要です。3歳以上の児童を監護している世帯は届出不要です。 「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。 |
〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
公務員のかたへ | 「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー |
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき | こども福祉課へお問い合わせください。 | ー | ー | ー | ー | ー |
電子申請については、子育てワンストップサービスについてをご覧ください。
(備考)公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください。
所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)
電話番号 04-7128-9923 ファクス 04-7162-1077(ファクスでのご申請はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。)
所在地 千葉県柏市大島田48番地1
沼南支所福祉担当 電話番号 04-7191-7392
各出張所についてはこちら(施設一覧)。
「郵送による申請について」をご覧ください。
児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内の子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。
マイナポータルのご利用にあたっては、下記の内閣府ホームページ「マイナポータルについて」をご覧ください。
マイナンバーカードの申請 | 柏市ホームページ | マイナンバーカードについて |
---|---|---|
柏市マイナンバーコールセンター |
電話番号 04-7165-0178 ファクス 04-7167-2430 |
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マイナポータルの利用 | 内閣府ホームページ | マイナポータルについて(外部サイトへリンク) |
柏市こども福祉課 |
電話番号 04-7167-1595 ファクス 04-7162-1077 |
児童手当の振込先金融機関変更の届出については、マイナンバーカード等をお持ちでなくても、電子申請を利用することができます。
「ちば電子申請・届出サービス」について詳しく見る(外部サイトへリンク)
マイナポータルの公金受取口座を登録口座としたかたは、児童手当の支給月前月の中旬頃に登録情報の確認を行います。マイナポータルでの公金受取口座を変更後、登録情報が更新されるまでにタイムラグがある可能性もありますので、余裕をもって変更されるようお願いします。(変更されているか確認されたい場合は、変更後の口座情報を控えた状態でお問い合わせください。)
受給者、配偶者のマイナンバー確認(下記のいずれか1点)
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番(3ケタ)・口座番号(7ケタ)が必要です。
受給者以外の口座(児童の名義、配偶者の名義)は指定できません。
国民健康保険組合に加入され、かつ厚生年金に加入されている場合は、健康保険証ではなく年金加入証明書が必要になります。
年金加入証明書(PDF:121KB)
養育している子どもと別居しているかたは、こども福祉課または沼南庁舎福祉担当の窓口にて別居監護申立書の記入が必要です。その際に子どもの世帯全員(世帯主及び配偶者等)のマイナンバーの記入が必要ですので、マイナンバーの分かる書類をお持ちください。子どもが市外在住の場合、子どものマイナンバーの記載が必要となる場合があります。
その他、状況により必要に応じて提出が必要な書類があります。
別世帯の祖父母等、第3者の代理人の方が申請する場合の必要書類は以下のとおりです。上記の「出生、転入の申請時に必要な添付書類等マイナンバー確認に必要なもの」とあわせて(受給者の身元確認書類を除く)お持ちください。
受付窓口は、こども福祉課、沼南支所のみです。
代理人の身元確認に必要な書類
上記、「出生、転入の申請時に必要な添付書類等マイナンバー確認に必要なもの欄」の「身元確認に必要な書類」をご覧ください。
代理権の確認
(備考)子ども医療費助成申請書も併せてご提出ください。(申請書はこちら)
(備考)子ども医療費助成申請書も併せてご提出ください。(申請書はこちら)
金融機関の変更は、現受給者名義の口座以外受付できませんので、ご注意ください。
今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合、下記申請書をご提出ください。こども福祉課で受付してから、1週間ほどで発行し送付します。
児童手当受給証明申請書(PDF:31KB)
世帯の状況や振込先金融機関、年金等に変更があった際に届出が必要です。
詳しくは「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
6月1日から6月30日の間に一部の受給者に提出を依頼いたします。詳しくは「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
下記の書類を同封の上、下記宛先に郵送してください。
【宛先】郵便番号277-8505 柏市柏五丁目10番1号
柏市役所 こども部こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口
郵送対応につきましては、申請書がこども福祉課に送達された日を申請日とさせていただきますので、ご留意ください。
令和4年度より「現況届」が原則省略となりました。一部の受給者のかたには引き続き書類の提出を依頼する場合がございますのでご了承ください。
なお、令和3年度に現況届を提出されていないかたはその該当年度の現況届の提出が必須となります。
詳しくは「児童手当の現況届、変更届の提出について(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
児童手当法第21条の規定により、児童手当等からは、申出により、保育料等を徴収することができます。保育料等の滞納が認められる場合は、ご相談の上、申出をいただき、児童手当等からの徴収を行うことがございますのでご協力ください。申出は、支払月(6月、10月、2月)の前月の末日までにお申出いただき、過去の滞納分も含めて徴収いたします。
なお、申出にご協力いただけない場合は、同法第22条の規定により、保育料の特別徴収を行うことがあります。
児童手当は、寄附をしていただくことができます。寄附を希望されるかたはこども福祉課までお問い合わせください。
児童手当を支給されたかたには、児童手当の趣旨に従って、手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いるよう、お願いします。子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に沿いません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。
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