更新日令和7(2025)年2月28日
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令和6年10月から、児童手当の制度が変わり、受給範囲が拡大されました。
支給対象児童 |
高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
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所得制限 |
なし |
手当月額 |
3歳未満: 第1~2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1~2子10,000円 第3子以降30,000円 |
第3子以降の加算の算定対象となる子の年齢 |
大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで ※日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合に限ります |
支払期月・振込日 |
年6回 |
その他児童手当に関する情報は【児童手当】をご覧ください。
新制度(R6.10月以降) |
旧制度(R6.9月まで) |
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支給対象児童 |
高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
中学校3年生まで |
所得制限 |
なし |
※児童の主たる生計維持者の年収。配偶者と児童2人を扶養する世帯の目安額 |
手当月額 |
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第3子以降の加算の算定対象となる子の年齢 |
大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
支払期月・振込日 |
年6回(偶数月) |
年3回(2月・6月・10月) 15日(土曜・日曜、祝日・休日の場合は、その前の金融機関営業日) |
手続が必要かをフローチャート(PDF:240KB)(別ウインドウで開きます)からご確認ください。
令和6年9月時点で、柏市で児童手当・特例給付を受給されていないかた(ア・イに該当されるかた)
令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。
支給対象児童を養育する父母等のうち、生計維持の程度の高いかた
ただし、次に該当する場合は、個別にご状況を確認させていただいた上で、申請を受け付けますので、こども福祉課へお問合せをお願いいたします。
令和6年7月16日時点で柏市に住民登録のある高校3年生相当の年齢までの児童のいる世帯の世帯主あてに、8月1日に申請書を発送しました。
※住民登録地が柏市外である高校生相当年齢の児童を養育しているかたは、対象者を特定できないため、個別の案内を送付することができません。恐れ入りますが、申請書を送付しますので、こども福祉課児童手当・子ども医療費給付窓口へご連絡をお願いします。
※申請書のダウンロードはこちらから
令和7年3月31日(月曜日)必着
制度改正により新しく受給資格が生じたかたは、申請期限までにご申請いただいた場合、令和6年10月分からの児童手当を遡って受給できます。
申請期限経過後の申請の場合には、原則、申請の翌月分からの受給となります。
なお、令和6年10月以降に児童手当受給者が転入された場合には、転入前の分については、転入前の市区町村に申請してください。
児童手当または、特例給付を柏市から継続して受給しているかたは、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として申請は不要です。
ただし、大学生相当の年齢の子を養育している場合で、養育している子が3人以上の場合には、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。
詳細は、次の「5大学生相当の年齢の子(22歳に達した後最初の3月31日)までの子を養育しているかたの申請について」をご確認ください。
次に該当するかたは、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)(別ウインドウで開きます)」の提出が必要です。
子の人数のカウント方法(第3子以上の場合のみ)(PDF:316KB)(別ウインドウで開きます)
新制度では、大学生相当の年齢の子(18歳到達後最初の3月31日経過後から22歳到達後最初の3月31日までの子)についても、日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合には、養育している子の人数をカウントする対象となります。(支給の対象ではありません。)
養育している子が3人以上の場合には、多子加算として、支給対象となっている第3子以降の子の支給額が3万円に増額されます。
現在、児童手当・特例給付を受給しているかたには、令和6年8月30日(金曜日)にご案内を発送しました。
新規に児童手当を申請するかたで、該当するかた(大学生相当の年齢の子を養育している場合)は、新規申請に合わせて「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:121KB)(別ウインドウで開きます)」も提出してください。
令和7年3月31日(月曜日)必着
令和6年10月1日時点で「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する該当のかたは、期限までに申請いただいた場合、遡って令和6年10月分からの児童手当の第3子加算額を受給できます。
この日を経過してからの申請については、原則、申請の翌月分からの手当が第3子加算の増額対象となります。
次のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。
追加書類の例
大学生相当の年齢の子の生計費を父母等が負担していることが分かる書類(送金記録の写しなど)
大学生相当の年齢の子が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し(父母等が契約者になっているもの)
大学生相当の年齢の子の医療保険加入情報が確認できるものの写し(父母等が被保険者になっているもの)
お問い合わせ先