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更新日令和5(2023)年8月21日
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マイナンバー(個人番号)カード
マイナンバー(個人番号)とは
- 国籍や年齢を問わず、住民登録をしているすべての方に1人1つの番号(12桁)が付番されるもので、個人番号通知書(令和2年5月25日以前は通知カード)によって通知されます。
- マイナンバー(個人番号)は、番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されない重要な個人情報になりますので大切にしてください。
マイナンバー(個人番号)カードについて
- マイナンバー(個人番号)カードは申請により取得できる顔写真付きのカードです。
- 表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にはマイナンバー(個人番号)が表示されており、公的な身分証明書として利用できます。
- 初回発行手数料は無料、紛失等による再発行は有料(カードのみは800円、電子証明書もつける場合は1,000円)です。
- カードのICチップに記録された電子証明書を使い、インターネットでの確定申告(e-TAX)をはじめとした各種電子申請や、コンビニエンスストアで住民票などの証明書の発行ができます。
- カードの申請はスマートフォンやパソコン、郵送、まちなかの自動証明写真機から行うことができます。また、柏市役所本庁舎では申請のサポートも行っています。取得方法についての詳細は「マイナンバー(個人番号)カードの取得の方法(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
有効期限
対象 | 有効期限 | 備考 |
---|---|---|
成年 |
カード発行日から |
令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられたため、同日の前後どちらにカードが発行されたかにより、有効期限が異なる場合があります。 |
未成年 |
カード発行日から |
(注意)
- 在留期限のある外国人のマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、在留期限または上記表の有効期限いずれか早い方になります。
- 在留期間が延長となった場合は、必ずマイナンバー(個人番号)カードの有効期間延長を行ってください。
- 在留期間の延長後にマイナンバー(個人番号)カードの期間延長を行わず有効期限が切れた場合、新しいマイナンバー(個人番号)カードの再交付は原則有料となりますのでご注意ください。
電子証明書について
マイナンバー(個人番号)カードには2種類の電子証明書を搭載することができます。利用例(一部)は以下のとおりです。
利用者証明用電子証明書
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- マイナポイントの申込や健康保険証の紐づけ
- コンビニ交付サービス利用
- 「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
署名用電子証明書
- インターネットでの確定申告(e-Tax)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録
- ふるさと納税のワンストップ特例オンライン申請
- 「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
(補足)15歳未満の方および成年被後見人の方には、原則署名用電子証明書は搭載されません。
通知カードについて
通知カードは、平成27年10月以降に個人番号を通知するために郵送した緑色のカード(紙製)です。同カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。廃止後にマイナンバー(個人番号)が付番される方には、個人番号通知書が送付されます。詳しくは通知カードの廃止について(令和2年5月25日)をご覧ください。
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