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更新日令和4(2022)年2月18日

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外国人の方のマイナンバー(個人番号)カード有効期間の延長(変更)

市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。

https://www.neconome.com/002515

nekonome

外国人の方(永住者、特別永住者以外の方)のマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっています。
在留期限が延長(変更)となった方は、マイナンバー(個人番号)カードの有効期限日までに、有効期間を延長(変更)する手続きが必要となります。
(補足)有効期限は、カードの発行日から10回目(20歳未満の方は5回目)の誕生日までしか延長できません。それを超える場合は、カードの再発行となります。
(補足)令和4年4月1日より成人年齢が引き下げられることに伴い、同日以降に申請受付されたカードの有効期限は「18歳以上の方は10回目の誕生日まで」「18歳未満の方は5回目の誕生日まで」に変更されます。詳しくは令和4年4月1日よりマイナンバー(個人番号)カードの有効期限が変更されますをご確認ください。

申請できる人

  • 本人
  • 法定代理人及び同一世帯員(暗証番号を知っている方に限る)

(注意)電子証明書の延長も行う場合で、本人及び法定代理人以外が来庁した場合は照会申請となります。(来庁が2回必要です。)

必要な条件

  • マイナンバー(個人番号)カードが有効期間内であること
  • カードの券面(追記欄)に余白があること

必要な持ち物

本人の場合

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 在留カード(在留期間が更新されたもの)

法定代理人の場合

  • 本人のマイナンバー(個人番号)カード
  • 本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
  • 代理人の本人確認書類(下記表のA1点またはB2点)
  • 代理権を確認できる書類
    15歳未満の場合:出生証明書など親子関係が確認できる翻訳付の書類(住民票で親子関係が確認できる場合は不要)
    成年被後見人の場合:登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)、その他その資格を証明する書類

任意代理人(同一世帯員含む)の場合

  • 本人のマイナンバー(個人番号)カード
  • 本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
  • 代理人の本人確認書類(下記表のA1点またはB2点)

(注意)電子証明書の更新も行う場合は、照会申請となります。(来庁が2回必要です。)

本人確認書類(Aから1点またはBから2点)

A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、一時比護許可証または仮滞在許可証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
B

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署発行の書類のみならず、民間企業の社員証又は在籍証明書、学生証、学校名が記載された各種書類など

(いずれも住民票に記載されている氏名及び生年月日又は住所の記載があるものに限る。)

受付場所及び時間

柏市役所本庁舎1階市民課、沼南支所、各出張所

月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

柏駅前行政サービスセンター

月曜日から土曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
午前8時30分から午後7時まで(土曜日のみ午前8時30分から午後5時まで)

特例延長について

在留期間の更新中で、マイナンバー(個人番号)カードの有効期間延長が間に合わない場合、特例でマイナンバー(個人番号)カードの有効期間を2か月間延長することができます。以下の2点をお持ちのうえ、窓口へお越しください。

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム