ホーム > 届出・証明 > マイナンバー(個人番号) > 制度・カードの更新・変更に関すること > 外国人の方のマイナンバー(個人番号)カード有効期間の延長(変更)について
更新日2022年2月18日
ページID26251
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市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515
外国人の方(永住者、特別永住者以外の方)のマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっています。
在留期限が延長(変更)となった方は、マイナンバー(個人番号)カードの有効期限日までに、有効期間を延長(変更)する手続きが必要となります。
(補足)有効期限は、カードの発行日から10回目(20歳未満の方は5回目)の誕生日までしか延長できません。それを超える場合は、カードの再発行となります。
(補足)令和4年4月1日より成人年齢が引き下げられることに伴い、同日以降に申請受付されたカードの有効期限は「18歳以上の方は10回目の誕生日まで」「18歳未満の方は5回目の誕生日まで」に変更されます。詳しくは令和4年4月1日よりマイナンバー(個人番号)カードの有効期限が変更されますをご確認ください。
(注意)電子証明書の延長も行う場合で、本人及び法定代理人以外が来庁した場合は照会申請となります。(来庁が2回必要です。)
(注意)電子証明書の更新も行う場合は、照会申請となります。(来庁が2回必要です。)
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、一時比護許可証または仮滞在許可証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
---|---|
B |
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署発行の書類のみならず、民間企業の社員証又は在籍証明書、学生証、学校名が記載された各種書類など (いずれも住民票に記載されている氏名及び生年月日又は住所の記載があるものに限る。) |
月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日から土曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
午前8時30分から午後7時まで(土曜日のみ午前8時30分から午後5時まで)
在留期間の更新中で、マイナンバー(個人番号)カードの有効期間延長が間に合わない場合、特例でマイナンバー(個人番号)カードの有効期間を2か月間延長することができます。以下の2点をお持ちのうえ、窓口へお越しください。
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