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更新日令和4(2022)年2月24日
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令和4年4月1日よりマイナンバー(個人番号)カードの有効期限が変更されます
平成30年6月20日に公布された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、令和4年4月1日から、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることとされました。これに伴い、マイナンバー(個人番号)カードの有効期限が以下のとおり変更されます。
変更内容
変更前
- 20歳以上の者はカード発行日から10回目の誕生日まで
- 20歳未満の者はカード発行日から5回目の誕生日まで
変更後
- 18歳以上の者はカード発行日から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の者はカード発行日から5回目の誕生日まで
基準日
省令改正の施行前後における有効期間の判定については、カード発行者である地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日が基準となります。
- 申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期間10年(20歳未満は5年)
- 申請受付日が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期間10年(18歳未満は5年)
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