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更新日令和3(2021)年2月26日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー)

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、国の関係省庁や市役所などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
また、ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には、絶対応じないでください。

国からの注意喚起のおしらせ(PDF:375KB)

詐欺

制度の概要

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)」が成立しました。
これに伴い、市民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が付番・通知され、行政を効率化し、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として活用されます。
詳しくは、

をご覧ください。

主なスケジュール

平成27年10月以降

住民票を有する全ての市民に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
通知カード(個人番号の通知)についての詳細はこちらをご覧頂くか、市のコールセンター(電話番号 04-7165-0178 午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く))へお問い合わせください。

平成28年1月以降

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。希望者には、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。
マイナンバーカードの交付についてはこちらをご覧ください。

平成29年11月以降

マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されます。
詳しくは、こちら「マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました」をご覧ください。

マイナンバーにより変わること

  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。
  • 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
  • ITを活用することにより添付書類が不要になる等、利便性が向上します。

マイナンバー利用にあたっての注意点

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
(注意)他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

民間事業者のみなさまもマイナンバーを取り扱います。

平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

  • 源泉徴収票の作成手続き
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成 など

詳しくは、

マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

マイナンバーには、利用・提供・保管制限などがあり、マイナンバーをその内容に含む個人情報について、適正な取扱いをする必要があります。
このような民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを個人情報保護委員会(特定個人情報の取扱いについて監視・監督する国の機関)が作成しています。

詳しくは個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

法人には法人番号が通知されます。

平成27年10月から法人には法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

詳しくは国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

独自利用事務について

番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外についても、柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例(PDF:45KB)で規定された事務(以下「独自利用事務」という。)はマイナンバーを利用することができます。

さらに、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等との情報連携が可能となるため、法定事務と同様、添付書類の省略ができます。

情報連携が可能となる独自利用事務

独自利用事務のうち、情報連携を行うものは次のとおりとなります。

なお、番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を行っており、承認されています。

情報連携が可能となる独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称(届出書) 根拠規範 開始時期
市長 1 子供の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:76KB) 柏市子ども医療費助成規則(PDF:118KB) 平成29年7月

お問い合わせはコールセンターまで

制度全般に関すること

マイナンバーに関する不明な点について、コールセンター(マイナンバー総合フリーダイヤル)にて対応しております。

  • 午前9時30分~午後8時(平日)
  • 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く 土曜日・日曜日・祝日)にお問い合わせください。

日本語窓口電話番号 0120-95-0178(無料)
一部IP電話等で左記ダイヤルに繋がらない場合は、電話番号 050-3816-9405(有料)におかけください。
外国語窓口電話番号 0120-0178-26(無料) 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

通知カード・個人番号カードの交付に関すること

柏市マイナンバーコールセンター

午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)にお問い合わせください。

電話番号 04-7165-0178(有料)

お問い合わせ先

所属課室:企画部DX推進課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎3階)

電話番号:

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