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更新日令和3(2021)年2月26日
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マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました
平成29年11月13日(月曜日)から、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。
各種の事務手続の際にマイナンバーを申請書などに記入することで、これまで申請書などに併せて提出する必要があった住民票の写しや課税証明書などの提出を省略することができるようになります。
なお、マイナンバーを申請書などに記入いただいている事務手続のうち、一部のものについては、引き続き、添付書類の提出をお願いするものがあります。
詳細については、事前に、各事務手続を所管する部署にお問い合わせください。
情報連携とは?
マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関(柏市と他の自治体、柏市と国の行政機関)の間で、各種の事務手続を処理する際に必要となる情報のやりとりを行うことです。
(参考)(内閣官房・内閣府リーフレット)マイナンバー制度の情報連携について(PDF:847KB)
情報連携の本格運用の対象となる事務手続と省略可能な書類などについて
マイナンバー制度による情報連携の本格運用の対象となる事務手続及び省略可能となる添付書類のうち、主なものは次のファイルのとおりです。
マイナンバー制度の情報連携の本格運用開始に伴い省略可能となる添付書類(主なもの)(PDF:47KB)
(注)上のファイルの表に掲載した事務手続や添付書類以外にも、対象となる事務手続や省略が可能となる添付書類があります。詳細については、事前に、各事務手続を所管する部署にお問い合わせください。
マイナンバーを使用する手続に当たってのお願い
マイナンバーを使用する事務手続を市の窓口で行う際には、必ず、「マイナンバーを確認できる資料」と「身元を確認できる資料(運転免許証、パスポートなど)」をお持ちください。
なお、「マイナンバーカード」をお持ちであれば、「マイナンバーの確認」と「身元の確認」を1枚で済ますことができます。
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