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更新日令和3(2021)年2月26日
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通知カードの廃止(令和2年5月25日)
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は以下の手続きができなくなりましたので、ご注意ください。
通知カードの廃止後に手続きができないもの
通知カードの表面記載事項(氏名、住所等)の変更手続き
マイナンバー(個人番号)を証明する書類として、通知カードを使用するためには、通知カードの表面記載事項(氏名、住所など)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。
通知カードの再交付申請
令和2年5月25日以降、通知カードの再交付はできなくなりました。
通知カードの受け取り
配達時に不在等で受け取れていない方の通知カードは、受け取りができなくなりました。
通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の通知方法
出生や国外からの転入などで初めてマイナンバー(個人番号)が付番されるかたには、通知カードの代わりに「個人番号通知書」(マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日等が記載された書類)が送付されます。
送付物の内容
- 送付用封筒・台紙
- 個人番号通知書
- マイナンバーカード交付申請書
- パンフレット
- マイナンバーカード申請用封筒
注意事項
- 個人番号通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
- 個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができません。
- 氏名、住所等の記載事項の変更はできません。
- 個人番号通知書の紛失時の届出は不要です。
通知カードの廃止日以降に「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」が必要な場合
以下のいずれかの方法で手続きをしてください。
- マイナンバーカードを提示する(マイナンバーカードの申請方法はこちら。申請からお渡しの準備ができるまで1か月程度かかります。)
- マイナンバー(個人番号)入りの住民票、または記載事項証明書を取得する。(住民票等の取得方法はこちら。窓口で本人または同一世帯員、法定代理人が請求する場合は、同日交付することができます。1通あたり手数料300円かかります。)
(補足)現在お持ちの通知カードの記載の氏名、住所、生年月日、性別が最新の住民登録情報と一致している場合は、経過措置として、当面の間は引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
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