更新日令和3(2021)年2月26日

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通知カードの廃止(令和2年5月25日)

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

通知カード見本

廃止後は以下の手続きができなくなりましたので、ご注意ください。

通知カードの廃止後に手続きができないもの

通知カードの表面記載事項(氏名、住所等)の変更手続き

マイナンバー(個人番号)を証明する書類として、通知カードを使用するためには、通知カードの表面記載事項(氏名、住所など)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

通知カードの再交付申請

令和2年5月25日以降、通知カードの再交付はできなくなりました。

通知カードの受け取り

配達時に不在等で受け取れていない方の通知カードは、受け取りができなくなりました。

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)の通知方法

出生や国外からの転入などで初めてマイナンバー(個人番号)が付番されるかたには、通知カードの代わりに「個人番号通知書」(マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日等が記載された書類)が送付されます。

送付物の内容

  • 送付用封筒・台紙
  • 個人番号通知書
  • マイナンバーカード交付申請書
  • パンフレット
  • マイナンバーカード申請用封筒

注意事項

  • 個人番号通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
  • 個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができません。
  • 氏名、住所等の記載事項の変更はできません。
  • 個人番号通知書の紛失時の届出は不要です。

通知カードの廃止日以降に「マイナンバー(個人番号)を証明する書類」が必要な場合

以下のいずれかの方法で手続きをしてください。

  • マイナンバーカードを提示する(マイナンバーカードの申請方法はこちら。申請からお渡しの準備ができるまで1か月程度かかります。)
  • マイナンバー(個人番号)入りの住民票、または記載事項証明書を取得する。(住民票等の取得方法はこちら。窓口で本人または同一世帯員、法定代理人が請求する場合は、同日交付することができます。1通あたり手数料300円かかります。)

(補足)現在お持ちの通知カードの記載の氏名、住所、生年月日、性別が最新の住民登録情報と一致している場合は、経過措置として、当面の間は引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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