子ども医療費助成制度
- 受給券の更新について
- 制度概要
- 出生、転入の申請手続きからご利用までの手順
- 医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)
子ども医療費助成制度について
市では、子どもの医療費を負担する保護者に保険診療分の医療費の助成を行っています。
0歳~中学校3年生までの子どもについては、医療機関受診時に、「柏市子ども医療費助成受給券」を健康保険証と一緒に掲示することで、一定の自己負担金で受診が可能となります。
(注意)
ひとり親医療費助成受給券が発行された中学生までの児童は、「子ども医療費助成受給券」を使用できませんのでご注意ください。ひとり親医療費助成受給券が届き次第、お手元の「子ども医療費助成受給券」は、ご返却ください。詳しくは、「ひとり親家庭等医療費等助成制度」をご覧ください。
- 令和4年8月1日(月曜日)から有効な受給券は、自動更新により令和4年7月19日(火曜日)より順次発送いたします。更新のとき手続きが必要なかたには、こども福祉課からご連絡いたします。特に連絡がない限り、手続きの必要はありません。
- 以下に該当する方は所得関係書類等の提出、住民税の申告等が必要な場合があります。
- 年末調整や確定申告で、配偶者などの扶養の申告漏れがある、また期限内に済ませていないかた
- 年末調整後、職場などが市役所に給与報告支払書を未提出のかた(特に産休や育休等を取得されている方は職場等から市役所に給与支払報告書が提出されるかご確認ください。)
(注意)源泉徴収票の写しの提出では受給券の発行はできません。年末調整済みの方は原則自動更新となります。年末調整済みにも関わらず令和4年7月27日(水曜日)までに新しい受給券が届いていない場合は、児童手当・子ども医療費給付窓口へお問い合わせください。
年末調整や給与支払報告書については職場などにご確認ください。
住民税の申告についてのお問い合わせは、柏市 市民税課(別ウィンドウで開きます)にお願いします。
- 令和4年7月27日(水曜日)までに新しい受給券が届いていない場合は、児童手当・子ども医療費給付窓口へお問い合わせください。
- 受給券がお手元にないときに医療機関を受診された場合は、受給券の発行後に払い戻しが可能です。詳しくは、「医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)」をご覧ください。
受給券の更新について
受給券は、毎年8月1日から自己負担金(0円または300円)を決定する住民税額等を確認する年度が変わります。
このため、毎年7月1日現在の新年度の住民税額等を確認して、新しい自己負担金(0円または300円)を決定し、8月から新しい受給券に更新します。新しい受給券は毎年、7月末にお子さんの住所にご郵送します。
受給券を更新したときは、保護者の責任において破棄してください。また、本市外へ転出される場合は、受給券を返還してください。
市内で転居する場合、現在お持ちの受給券の住所を訂正してそのままお使いください。
税の修正申告をしたかたはこども福祉課までご連絡ください。
区分 |
助成制度(現物給付方式) |
給付方法 |
千葉県内の医療機関受診時に、「柏市子ども医療費助成受給券」を健康保険証と一緒に提示し、一定の自己負担金(無料又は300円)を支払う。 |
助成内容 |
- 対象年齢 0歳~中学校3年生
- 助成対象 入院・通院・調剤の保険診療分の医療費
- 自己負担 通院 1回300円、入院 1日300円、調剤 無料
(補足)市町村民税所得割非課税世帯は、自己負担は無料となります。
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対象とならない医療費 |
- 学校管理下で起きたケガ等は、子ども医療費助成の対象となりません。日本スポーツ振興センターの災害共済給付となりますので、詳細は学校へお問合せください。
- 保険診療対象外のもの(例 乳幼児健診・予防接種・容器代・差額ベッド料・保険外併用療養費等)
- 加入されている健康保険組合から支給されるもの 例:高額療養費(注意)、附加給付金等
- 第三者行為による傷病(交通事故など)
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(補足)
この制度は、千葉県の制度であり、他の都道府県の病院等で受診された場合は、医療費助成受給券を使用することはできませんのでご注意ください。県外で受診された場合は、「医療費助成受給券が利用できない場合(償還払い手続き)」により助成いたしますので、後日、ご申請ください。
(注意)
- 高額療養費について
1か月(1日~末日)の医療費の自己負担分が一定額を超えたとき、超えた部分を高額療養費といいます。高額療養費は、加入されている健康保険組合から支給されるものです。
県外の国保組合に加入しているかたで、1か月に自己負担額が(80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント)で計算した適用区分ウの自己負担限度額(高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて、ア~オの5区分(注意1)あり、受給券を使用した場合、医療機関では区分ウの限度額で計算され、限度額を超えた医療費が高額療養費となります)を超える場合には、超えた額については医療機関で一旦支払ってください。その支払った分については、後日、国保組合へ申請をしてください。申請については、国保組合へおたずねください。
なお、所得区分がア、イの方は、区分ウとの差額を支給しますので、国保組合へ確認し、区分ア、イの高額療養費に該当するようであれば、高額療養費申請後、償還払いの申請をしてください。(償還払い手続きを参照)
(注意1)ア~オの5区分については、「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費・高額介護合算療養費の支給)目次1.「高額療養費とは」(2)70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)」を参照ください。
- 「限度額適用認定証」について
県外で入院する場合については、健康保険の保険者から「限度額適用認定証」の発行を受け、医療機関へ提示することで、高額療養費は医療機関窓口で精算されます。「限度額適用認定証」については、加入されている健康保険の保険者へ問い合わせください。
柏市に転入した場合や、新たにお子さんが産まれた場合に、柏市役所こども福祉課または沼南支所福祉担当、出張所で申請をお願いいたします。申請書に必要事項を記入して、必要書類を添付しご提出ください。申請は、転入・出生届出のとき、下記の申請場所で申請できます。なお、申請書はホームページからもダウンロードでき、郵便申請もできます。
出生、転入の申請手続きからご利用までの手順について
対象となるお子さん |
本市に居住し、住民登録のある0歳~中学校3年生までの子どもで、保険給付を受けることができる子ども |
申請に必要な物 |
- 子どもの健康保険証
- 海外から転入された保護者のかたは、パスポートの写し
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申請場所 |
柏市役所こども福祉課または沼南支所福祉担当、各出張所 |
医療助成受給券の発行 |
資格要件等の審査後、医療費助成受給券を発行します |
- 子ども医療費助成金交付申請書(PDF:145KB)
- 子ども医療費助成金交付申請書(出生)(記入例)(PDF:286KB)
- 子ども医療費助成金交付申請書(転入)(記入例)(PDF:287KB)
子ども医療費の申請・届出窓口
市からのお願い
こども医療費の安定的・継続的な制度運用のため、市では下記の事項について、市民の皆様にご協力をお願いしています。
- ジェネリック医薬品の使用をお願いします
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品です。また、先発医薬品の特許が切れた後に製造され、一般的に研究開発費が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。このため、ジェネリック医薬品をご使用いただくことで、医療費全体の抑制となり、こども医療費助成制度についても、安定的な制度運用となることに繋がります。
- ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(外部サイトへリンク)(厚生労働省のホームページへ)
- 適正受診にご協力をお願いします
緊急の場合を除き、平日の診療時間内の受診をお願いします。
同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えてください。
健康を管理してくれる「かかりつけ医」を持ちましょう。
- あわてて病院にかけ込む、その前に
いますぐに受診する必要があるか、平日の診療時間内の受診でも大丈夫なのか、小児救急電話相談(#8000)に電話相談してみましょう。
小児救急電話相談(#8000)では、小児科の医師や看護師から病状に応じたアドバイスが受けられます。
利用時間は、午後7時から午前6時です。なお、ダイヤル回線、光電話、IP電話の場合は、043-242-9939にお願いします。
≪小児救急医療、夜間及び休日昼間に小児科医師が待機している病院≫
次のような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日助成の申請が必要となります。
医療費助成受給券が利用できない場合の申請について
償還払いの対象になる場合 |
- 県外の医療機関やこの制度の委託を受けていない医療機関で受診した場合(医療機関で受給券が使用できなかった場合)
- 受給資格があっても医療費助成受給券がお手元に届く前に受診した場合
- 転入日から受給券の有効期間の始期までに受診した場合
- 健康保険の給付対象となる補装具、弱視眼鏡代(健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成された金額のわかる支給決定通知書の写し、医師の証明書の写しも必要)
- 健康保険証を提示しないで、受診した場合(健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成された金額のわかる支給決定通知書の写しが必要)
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申請手続きに必要なもの |
- 保険診療分の領収書又はレシートの原本(お子さんの名前、受診日、保険点数が記載されたもの)
(補足)
- 当月診療分の領収書は翌月以降の受付になります。
- 学校内での傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が適用される医療費は対象外になります。
- 高額療養費、付加給付金等の申請で保険組合に領収書原本を提出している場合のみ、写しでも受付可能です。
- 既に確定申告の医療費控除に申請済みの領収書は受付できません。
- 領収書は、保険証で精算しているものに限ります。医療機関で保険証を提示せずにお支払いした場合は、先に保険組合へ申請が必要になります。
- オンライン、訪問診療を受けた場合は診療明細書や払込受領書では受付できません。病院から発行される領収書(診療日、受診者名、保険負担内訳、領収額の記載のあるもの)が必要となります。
- お子さんの健康保険証
- 助成金を振り込む保護者名義の預金通帳(父母どちらでも可)
5~8は該当する方のみ添付してください。
- 保険証を使用せずに受診した場合は、保険組合の支給決定通知書の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。)
- 弱視眼鏡代・補装具代金を申請する場合は、保険組合の支給決定通知書の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。)、医師の証明書(弱視眼鏡は医師の指示書または処方箋)の写し
- 保険診療で21,000円以上支払いがあった場合や高額療養費等に該当する場合
<限度額認定証を使用した場合>
限度額認定証の写し
<限度額認定証を使用していない場合>
健康保険組合からの「支給決定通知書」の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。)
保険診療で21,000円以上支払いがあった場合、市から保険組合へ照会します。ただし、全国健康保険協会に加入されている方で自己負担額(1ヶ月)が21,000円以上を超えている場合、全国健康保険協会発行の支給・不支給決定通知等が必要となります。 その際、全国健康保険協会へ領収書の原本を提出される場合は、事前に領収書をコピーしていただき、償還払い申請時に提出してください。
- 他の公費負担医療制度を併用された場合(育成医療、小児慢性特定疾患等)は、併用した制度の受給者証の写し、併用した制度の該当月の自己負担上限管理ノートの写し
- 領収書原本のご返却をご希望の場合は、領収書の原本と写し、切手を貼った返信用封筒(郵送での返送をご希望のかた)
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申請期限 |
医療費を支払った翌日から2年以内
ただし、弱視眼鏡代・補装具代金を申請する場合は「医師の証明書(弱視眼鏡は医師の指示書または処方箋)の写し」の日付から2年以内となります。
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申請様式 |
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申請方法 |
郵便申請または窓口申請
- 柏市役所 こども福祉課 児童手当・子ども医療費給付窓口 宛て
【郵送先】
277-8505
千葉県柏市柏五丁目10番1号
- 沼南支所福祉担当
(補足)郵便申請はこども福祉課のみになります。
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(注意1)当月分の領収書は受付できません。受診された翌月以降に申請してください。
(注意2)通常は、約2~3ヶ月で振込みをしています。ただし、領収書の保険診療自己負担額が21,000円を超えている場合、保険者(ご加入の保険組合)へ高額療養費及び附加給付金の支給状況の確認を行います。確認後、助成額を決定し、お振込みしますので、振込みまで4ヶ月以上かかる場合があります。
次のような場合は届出が必要です(受給券が変更となる場合がありますので必ずご連絡ください)