トップ > 子育て・教育 > こどもをはぐくむ柏市子育てサイト はぐはぐ柏 > 子育てナビ > 手当・助成 > 医療費の助成 > 小児慢性特定疾病医療支援事業 > 指定小児慢性特定疾病医療機関の手続き
更新日令和8(2026)年1月5日
ページID42370
ここから本文です。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、予め都道府県知事等に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の医療費助成の対象となります。
柏市に所在する医療機関・薬局が指定医療機関の指定を受けるには、柏市への申請手続が必要になります。柏市以外に所在する医療機関・薬局は所在地での指定となりますので、申請手続の詳細については以下の実施主体へお問い合わせください。
なお、現在の指定状況については小児慢性特定疾病医療支援事業のページからご確認ください。
令和8年1月5日(月曜日)より、オンライン上で指定医療機関の指定申請等の手続きができるようになりました。
これにより、申請用フォームに必要事項を入力するだけで手続きが完了し、従来必要としていた書類の作成や郵送の準備、窓口への来所が不要となります。
是非、電子申請をご活用ください。
〈申請用フォーム〉
電子申請もしくは書面にて申請をしてください。
医療機関コードを必ず記載してください。
病院・診療所・薬局の新設に伴う申請である場合は健康保険法に規定する指定日と同日まで遡った指定が可能です。
|
以下のリンクから申請フォームに移動し、フォーム内に必要事項を入力してください。 |
|
指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書を提出してください。 |
以下の医療機関等であり、児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項(指定申請書内参照)に該当していないこと。
申請書の内容に変更があった場合は、電子申請もしくは書面にて届出をしてください。
|
以下のリンクから届出フォームに移動し、フォーム内に必要事項を入力してください。 |
|
小児慢性特定疾病医療機関指定変更届出書を提出してください。 |
事業形態の変更(個人開設から法人化、法人から個人開設)など、医療機関コードが変更となる場合は、現在の指定に係る指定辞退届出書(以下の辞退の届出参照)を提出した後に、別途新規申請が必要です。
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、更新制となっております。
現在の指定有効期間終了後も引き続き指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を希望される場合は、更新申請手続を行っていただく必要があります。現在の指定有効期間満了日までに、電子申請もしくは書面にて申請をしてください。
|
以下のリンクから申請フォームに移動し、フォーム内に必要事項を入力してください。 |
|
指定小児慢性特定疾病医療機関指定更新申請書を提出してください。 |
指定を辞退される場合は、電子申請もしくは書面にて届出をしてください。
|
以下のリンクから申請フォームに移動し、フォーム内に必要事項を入力してください。 |
|
小児慢性特定疾病医療機関指定辞退届出書を提出してください。 |
業務の休止や児童福祉法施行規則第7条の36第2号に掲げる処分があった場合などは、電子申請又は書面にて届出をしてください。
|
以下のリンクから届出フォームに移動し、フォーム内に必要事項を入力してください。 |
|
指定小児慢性特定疾病医療機関業務休止等届出書を提出してください。 |
1.オンラインによる電子申請(推奨)
※申請日は電子申請を行った日となります。
2.郵送申請
各種申請書等を以下の送付先へ郵送してください。
〈送付先〉
〒277-0004
千葉県柏市柏下65番地1 ウェルネス柏3階
柏市母子保健課 小児慢性特定疾病担当 宛
※申請日はウェルネス柏へ到着した日となりますのでご注意ください。
3.窓口申請
ウェルネス柏3階 母子保健課窓口(6番窓口)にて受付しております。
お問い合わせ先