更新日令和7(2025)年4月18日
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平成27年1月1日に児童福祉法の一部を改正する法律が施行されました。
法に基づく良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施と児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るため基本方針が定められました。
小児慢性特定疾病に係る公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施、小児慢性特定疾病の治療方法等に関する研究の推進を目的としています。
令和6年4月1日より、小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されました。基準廃止に伴い、成長ホルモン治療用医療意見書が不要となります。
令和5年10月1日から次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)が運用開始となりました。詳細はこちらから確認してください。
指定医が作成する医療意見書の様式は、国により疾病ごとに定められています。
小児慢性特定疾病情報センターの医療意見書一括ダウンロードページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)から取得することができます。
(注意)疾病名ごとに様式が異なるため、ご自身で準備される場合は、必ず様式(疾病名)に誤りがないか主治医に確認いただいたうえで、取得してください。
児童福祉法第19条の2に基づき、児童等の慢性疾患のうち国が指定した疾病(小児慢性特定疾病)の医療費にかかる費用の一部を柏市が助成し、小児慢性児童等の御家族の負担の軽減を図る制度です。
以下項目のすべてに該当するお子さんは、医療費助成支給認定の対象となります。
対象疾患の区分は以下の16疾患であり、16疾患群の中に788疾患が指定されています。対象となる疾患名と対象基準については、小児慢性特定疾病情報センターをご参照ください。
番号 | 疾患区分 |
---|---|
1 | 悪性新生物 |
2 | 慢性腎疾患 |
3 | 慢性呼吸器疾患 |
4 | 慢性心疾患 |
5 | 内分泌疾患 |
6 | 膠原病 |
7 | 糖尿病 |
8 | 先天性代謝異常 |
9 | 血液疾患 |
10 | 免疫疾患 |
11 | 神経・筋疾患 |
12 | 慢性消化器疾患 |
13 | 染色体又は遺伝子の変化に伴う症候群 |
14 | 皮膚疾患 |
15 | 骨系統疾患 |
16 | 脈管系疾患 |
助成の対象となる医療費は、指定小児慢性特定疾病医療機関で実施された次の医療。
自己負担限度額(月額)は以下のとおり。(自己負担上限額(PDF:31KB))
新規申請時の有効期間の開始日は原則以下のいずれかになります。
申請書にて希望する開始日を選択し申請してください。
やむを得ない理由(症状の悪化や大規模災害に被災したために提出が困難な場合など)がある場合は申請日の3か月前まで遡ることも可能です。
(注意)提出された書類に不備があった場合の「申請日」は「不備が補完された日」となります。
受給者証の有効期間は原則、最初に到達する9月末日までとなります。
ただし、有効期間の開始日が6月1日から9月30日となる場合には、申請した年の翌年の9月30日までが有効期間となる場合があります。
受給者証の有効期限を迎えた場合、期間の延長を希望される方は更新申請が必要です。
「更新申請」についても審査があります。
更新申請の受付期間は例年6月から8月頃となります。詳細は毎年5月初旬にご案内します。
なお、令和6年度更新申請受付は令和6年8月16日を以て終了しました。
更新申請についてご不明な点がございましたら柏市母子保健課へお問い合わせください。
「郵送申請」の場合で書類の不備が増えています。書類不備のものは受理できませんので、郵送前にホームページ等で十分ご確認ください。
支給決定後に、受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、「変更申請」が必要です。
申請が必要な変更については、「変更申請一覧(PDF:224KB)(別ウインドウで開きます)」をご確認ください。
柏市母子保健課の窓口もしくは郵送による申請
(補足)必要書類は上記一覧をご確認ください。
(補足)郵送による申請の場合は、新たな受給者証を郵送にてお送りいたしますが、新しい受給者証がお手元に届くには日数がかかります。お急ぎの場合は窓口での申請をご利用ください。
「変更申請」が必要にもかかわらず申請を行わない場合、医療機関の窓口等で受給者証が使用できず、自己負担が増える場合があります。
更新申請の受付期間は例年6月から8月頃となります。詳細は毎年5月初旬にご案内します。
なお、令和6年度更新申請受付は令和6年8月16日を以て終了しています。
更新申請についてご不明な点がございましたら柏市母子保健課へお問い合わせください。
有効期間内に「小児慢性特定疾病医療受給者証」が不要になった場合は「消滅届(ワード:34KB)」の提出と受給者証の返却が必要です。
市長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関につきましては、指定医療機関の更新手続きをお願いします。((補足)原則、申請日の属する月の翌月1日付けでの指定となります。)
柏市指定医療機関は、次のとおりです。
詳細については、下記をご覧ください。
令和5年10月1日から次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)が運用を開始しております。指定医ID・PWの申請及び詳細については
4 (指定医・指定医療機関向け)次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)についてからご確認ください。
詳細については、下記をご覧ください。
児童福祉法施行規則の一部改正に伴い、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化されました。
令和4年4月1日より申請先は主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
柏市内の小児慢性特定疾病指定医は、次のとおりです。
令和5年10月1日から次期小児慢性特定疾病データベース(意見書のオンライン登録)が運用開始となりました。指定医ID・PWの交付申請や詳細については以下のリンクからご確認ください。
別ページへリンク(別ウインドウで開きます)
小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、また小児慢性特定疾病に関わる関係機関の皆様に、できるだけわかりやすい情報を提供するために、ポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられました。
将来、子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん等の患者さんが希望をもって治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法に要する費用の一部が千葉県から助成されます(その他の助成制度を受けている場合は対象外となりますのでご承知おきください)。
詳細は、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
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