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更新日令和8(2026)年4月2日
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養育費と親子交流について取り決めることは、こどもの福祉の実現と健やかな成長のために大切なことです。
令和8年4月1日から、民法等の一部を改正する法律の施行により、こどものことを一番に考えた離婚後の親の責務が明確化され、養育費や親子交流などのルールが見直されました。
【参考】民法等の一部を改正する法律について(離婚後の親の責務等)
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことです。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味します。また、こどもに対する養育費は、父母の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。
なお、父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。

離婚を考えている方へ 子どもの養育費編(PDF:975KB)
【参考】
養育費の取り決めを文書で作成していると、支払いが滞った場合に、その文書をもって差し押さえの申立てができる制度(先取特権)が整備されました。
離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう、養育費が決まるまでの暫定的・補完的なものとして設けられました。
養育費に関する手続きについて、収入情報の開示や財産の差し押さえなど一括して申し立てることができるなど、裁判手続きが利用しやすくなりました。
法律の改正により、養育費の取り決めを文書で作成していると、その文書をもって差し押さえの申立てができる制度(先取特権)が整備されましたが、支払いが滞った場合に備え、強制執行(差し押さえ)を行うことができるため、公正証書を作成しておくことが有効とされています。
公正証書は公証人(※1)が作成する公文書(※2)のことです。
離婚の場合には、離婚条件(決めたこと)をまとめた書類を作成します。
原本は公証役場(※3)で保管するため、時間が経っても紛失の恐れがなく、離婚協議書の改ざんなどのトラブルも防げます。
養育費の支払いが滞ったとき、公正証書であれば、給与や預金、不動産などの資産を差し押さえられます(強制執行)。
柏市では、養育費を確実に受け取れるよう公正証書等の作成費用を補助する制度を用意しています。
ぜひ、柏市ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金をご活用ください。
親子交流とは、こどもの監護・教育をしていないかたの父母が、離れて暮らしているこどもと定期的、継続的に交流を行なうことです。
親子交流を通してこどもはどちらの親からも愛されている・大切にされていることを実感し、安心感や自信を得ることができます。
親子交流はこどもの利益をもっとも優先して考慮しなければならないとされています。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
こどもにとって望ましい親子交流を行うためには、父母双方の協力が欠かせません。
親子交流の内容や頻度はこどもが安心して親子交流を楽しめるようにこどもの年齢や健康状態、生活リズムなどを考えながら無理のないように決めましょう。
取り決めの際は、円滑に親子交流が行えるよう考慮し書面等に残すことが大切です。
【参考】こどものための共同養育計画書(法務省)(外部サイトへリンク)
当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所に調停または裁判を申し立てることができます。
通常はまず家庭裁判所の家事調停を行い、調停でも話し合いがつかない場合は、最終的には家庭裁判所の審判で決めることになります。
家事調停手続きは裁判官と民間から選ばれた調停委員が、当事者双方の事情や意見を聴きながら、話し合いによって適切で妥当な解決を目指す手続きです。申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所にすることができます。裁判所の管轄区域は裁判所のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
養育費の支払いがない、支払いを受けたい、支払いが苦しい、養育費の取り決めの方法等のご相談は、全国青年司法書士協議会の司法書士による養育費無料相談ダイヤル03-3351-4911(日時:金曜日13時~15時)へお問い合わせください。
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