大気汚染防止法による規制・届出等について
1施設の届出の義務
届出をしなければならないのは、次の施設等です。
- ばい煙発生施設
- 揮発性有機化合物排出施設
- 一般粉じん発生施設
- 特定粉じん発生施設
- 特定粉じん排出等作業
- 水銀排出施設
- ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設及び水銀排出施設の届出の方法等については、「届出書等の提出について」を参照してください。
- 新たに法対象施設を設置又は変更しようとする場合は、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、特定粉じん発生施設及び水銀排出施設にあっては工事着手予定日の60日以上前に届け出てください。(工事の実施の制限:法10条、17条の9、18条の9、18条の32)、一般粉じん発生施設にあっては工事着手の前に届け出てください。
- 特定粉じん排出等作業にあっては、作業開始の14日前までに届出が必要です。
2排出基準等を守る義務
3ばい煙量等の測定義務
4事故時の措置に関する義務
- ばい煙発生施設設置者又は特定施設設置者は、ばい煙発生施設又は特定施設について、故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちにその事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するよう努めるとともに、その事故の状況を柏市長に通報しなければなりません。ただし、電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物又は鉱山保安法の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設又は特定施設は適用除外とされ、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによります。
- 通報先 柏市環境部環境政策課(電話番号04-7167-1695)
5行政命令等に従う義務
(1)改善命令等
ア改善命令
排出基準に適合しないばい煙、水銀を継続して排出するおそれがあると認めるとき、揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるとき、及び特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認められるときは、施設の構造、使用の方法若しくは処理の方法等の改善や、使用の一時停止等が命ぜられます。
イ計画変更命令
施設の設置届(新設届)、又は変更届があった場合にその施設が排出基準に適合しないと認められるときは、その届出をした日から60日以内に構造若しくは使用の方法若しくは処理の方法に関する計画の変更又は設置に関する計画の廃止が命ぜられます。また、特定粉じん排出等作業の届出があった場合、その作業が作業基準に適合しないと認められるときは、その届出をした日から14日以内に作業の方法に関する計画の変更が命ぜられます。
ウ基準・作業基準適合命令
一般粉じん発生施設について構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守していないと認められるとき、また、特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認められるときは、基準に従うべきことが命ぜられ、又は使用の若しくは作業の一時停止が命ぜられます。
(2)立入検査
市の職員は、工場・事業場あるいは解体等工事に係る建築物もしくは解体等工事の現場に立ち入り、必要な物件を検査することがあります。
(3)報告の徴収
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、水銀排出施設、特定粉じん発生施設の設置者又は特定粉じん排出等作業の発注者及び受注者は、その施設又は作業の状況等について報告を求められることがあります。
(4)緊急時の措置等
大気汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に被害が生ずる恐れのある場合(緊急時)、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者は、ばい煙排出量、揮発性有機化合物排出量の減少について協力を求められることがあります。
届出書の提出部数
届出書の作成にあたって
- 届出部数は正本1部、副本1部で、内容確認後に副本を返却します。
- 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
- 添付書類はできるだけ日本産業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左閉じにして、届出書に添付してください。
- この届出に関する連絡先の電話番号、担当部課名等を様式1の下欄に記載してください。
届出書の提出先
- 柏市柏五丁目10番1号 柏市役所本庁舎4階
- 柏市環境部環境政策課(電話番号04-7167-1695)
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