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更新日令和3(2021)年2月26日

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揮発性有機化合物(VOC)排出施設(種類・規模要件・排出基準)

揮発性有機化合物(VOC)排出施設 別表第6(大気汚染防止法施行令別表第1の2及び施行規則別表第5の2)

施設の種類

規模要件

排出基準(ppmC)

(施設設置年月日)

~平成18年3月31日

平成18年4月1日~

1

揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。)

送風機の送風能力が3,000立法メートル/時以上のもの

600

600

2

塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。)

自動車の製造の用に供するもの

排風機の排風能力が100,000立方メートル/時以上のもの

700

400

その他のもの

700

700

3

塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)

木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの

送風機の送風能力が10,000立方メートル/時以上のもの

1,000

1,000

その他のもの

600

600

4

印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設

送風機の送風能力が5,000立方メートル/時以上のもの

1,400

1,400

5

接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)

送風機の送風能力が15,000立方メートル/時以上のもの

1,400

1,400

6

印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)

送風機の送風能力が7,000立方メートル/時以上のもの

400

400

7

印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。)

送風機の送風能力が27,000立方メートル/時以上のもの

700

700

8

工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。)

洗浄剤が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの

400

400

9

ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。)

容量が1,000kl以上のもの

60,000(容量が2,000kl以上のものに限る。)

60,000

(注意1)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。

(注意2)「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る

(注意3)「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。

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