更新日令和3(2021)年3月12日

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一般粉じん発生施設(種類・規模要件・構造等基準)

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2

施設の種類

施設の規模

1.コークス炉

原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。

2.鉱物注1)(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場注2)

面積が1,000平方メートル以上であること。

3.ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)

ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。

4.破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が75キロワット以上であること。

5.ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

注1)「鉱物」とは鉱業法第3条第1項に規定されているもの(石綿を除く。)のほか、ボーキサイト、岩塩等の外国産の鉱物、コークス、硫酸焼鉱、鉱石のペレット、化学石こう、カーバイド等をいい、土石には石炭灰も含みます。

鉱業法(抄)
(適用鉱物)
第3条 この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄石、石こう、重晶、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号31以上の耐火度を有するものに限る。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちゅう積鉱床をなす金属をいう。)をいう。

注2)建築現場などで、長期(3ヵ月以上)にわたって使用する場合は、原則として対象になります。

一般粉じん発生施設の構造等に関する基準

大気汚染防止法施行規則別表第6

施設の種類

構造等基準

1.法施行令別表第2の1の項に掲げるコークス炉

  1. 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2. 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の巾が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等設置して行うこと。
  3. 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

2.法施行令別表第2の2の項に掲げる堆積場

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の1に該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 防じんカバーでおおわれていること。
  4. 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3.法施行令別表第2の3の項に掲げるベルトコンベア及びバケットコンベア

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の1に該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4.法施行令別表第2の4及び5に掲げる破砕機、摩砕機、ふるい

次の各号の1に該当すること。

  1. 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2. フード及び集じん機が設置されていること。
  3. 散水設備によって散水が行われていること。
  4. 防じんカバーでおおわれていること。
  5. 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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