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項目 |
測定回数 |
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排出ガス量が4万Nm3/h以上の施設 |
4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
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排出ガス量が4万Nm3/h未満の施設 |
6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
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専ら銅、鉛又は亜鉛硫化鉱を原料とする乾燥炉 |
年1回以上 |
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専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 |
年1回以上 |
(参考)ばい煙発生施設においては、排出ガス量が1時間当たり4万Nm3以上の施設にあっては2か月を超えない作業期間ごとに1回以上、排出ガス量が1時間当たり4万Nm3未満の施設にあっては6か月を超えない作業期間ごとに1回以上の頻度でばい煙濃度を測定すること。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
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ばい煙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
水銀 | ○ | ○ | ○ |
全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)及びバッチ法
ガス状水銀と粒子状水銀をそれぞれ測定し、その測定結果の合計値が排出基準を超えた場合は、「再測定」を行う必要がある。
連続する3年の間において、構造等の変更届出がなく、また継続して定期測定を行い、次の1~3のいずれを満たす場合は、粒子状水銀の測定を省略できる。
(補足)省略の条件を満たすことが確認できた場合であっても、その時点から3年を超えない期間に1回以上の頻度でガス状水銀及び粒子状水銀の測定を行い、継続して条件を満たしていることの確認が必要である。
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