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更新日令和3(2021)年2月26日
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水銀の測定回数・方法
1 水銀の測定回数
項目 |
測定回数 |
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排出ガス量が4万Nm3/h以上の施設 |
4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
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排出ガス量が4万Nm3/h未満の施設 |
6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
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専ら銅、鉛又は亜鉛硫化鉱を原料とする乾燥炉 |
年1回以上 |
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専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 |
年1回以上 |
(参考)ばい煙発生施設においては、排出ガス量が1時間当たり4万Nm3以上の施設にあっては2か月を超えない作業期間ごとに1回以上、排出ガス量が1時間当たり4万Nm3未満の施設にあっては6か月を超えない作業期間ごとに1回以上の頻度でばい煙濃度を測定すること。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
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ばい煙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
水銀 | ○ | ○ | ○ |
2 水銀の測定方法
測定対象及び測定方式
全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)及びバッチ法
試料採取・分析方法
- 項目 水銀
- 規制基準 排出基準
- 規制方法 施設の種類、規模ごとの排出濃度
- 測定方法 環境省告示第94号に基づく方法
再測定
ガス状水銀と粒子状水銀をそれぞれ測定し、その測定結果の合計値が排出基準を超えた場合は、「再測定」を行う必要がある。
再測定の方法
- 排出基準の1.5倍を超える場合は測定の結果を得てから30日以内、1.5倍以下の場合は同日から60日以内に3回以上の再測定を実施して、結果を得ること。
- 初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果の平均値により評価すること。
粒子状水銀の測定の省略
連続する3年の間において、構造等の変更届出がなく、また継続して定期測定を行い、次の1~3のいずれを満たす場合は、粒子状水銀の測定を省略できる。
省略の条件
- 粒子状水銀の濃度がガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること。
- 測定結果の年平均が50μg/Nm3未満である施設のうち、各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5パーセント未満であること。
- 測定結果の年平均が50μg/Nm3以上である施設のうち、各測定結果において、水銀濃度に対する粒子状水銀の濃度が5パーセント未満であり、かつ粒子状水銀の濃度が2.5μg/Nm3未満であること。
(補足)省略の条件を満たすことが確認できた場合であっても、その時点から3年を超えない期間に1回以上の頻度でガス状水銀及び粒子状水銀の測定を行い、継続して条件を満たしていることの確認が必要である。
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