更新日令和3(2021)年2月26日

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特定粉じん発生施設(種類・規模要件)

特定粉じん発生施設 別表第9(大気汚染防止法施行令別表第2の2)

施設の種類

規模

1.解綿用機械

原動機の定格出力が3.7KW以上であること。

2.混合機

原動機の定格出力が3.7KW以上であること。

3.紡織用機械

原動機の定格出力が3.7KW以上であること。

4.切断機

原動機の定格出力が2.2KW以上であること。

5.研磨機

原動機の定格出力が2.2KW以上であること。

6.切削用機械

原動機の定格出力が2.2KW以上であること。

7.破砕機及び摩砕機

原動機の定格出力が2.2KW以上であること。

8.プレス(剪断加工用のものに限る)

原動機の定格出力が2.2KW以上であること。

9.穿孔機

原動機の定格出力が2.2KW以上であること。

備考 この表に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除くものとする。

特定粉じんの敷地境界基準は、工場等の敷地境界で10本/リットル以下です。

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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