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更新日令和3(2021)年2月26日
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特定粉じん発生施設(種類・規模要件)
特定粉じん発生施設 別表第9(大気汚染防止法施行令別表第2の2)
施設の種類 |
規模 |
---|---|
1.解綿用機械 |
原動機の定格出力が3.7KW以上であること。 |
2.混合機 |
原動機の定格出力が3.7KW以上であること。 |
3.紡織用機械 |
原動機の定格出力が3.7KW以上であること。 |
4.切断機 |
原動機の定格出力が2.2KW以上であること。 |
5.研磨機 |
原動機の定格出力が2.2KW以上であること。 |
6.切削用機械 |
原動機の定格出力が2.2KW以上であること。 |
7.破砕機及び摩砕機 |
原動機の定格出力が2.2KW以上であること。 |
8.プレス(剪断加工用のものに限る) |
原動機の定格出力が2.2KW以上であること。 |
9.穿孔機 |
原動機の定格出力が2.2KW以上であること。 |
備考 この表に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除くものとする。
特定粉じんの敷地境界基準は、工場等の敷地境界で10本/リットル以下です。
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