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更新日令和7(2025)年4月23日
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柏市環境保全条例における大気の保全に関する規制・届出等
1 ばい煙に係る特定施設の種類・規制基準
ばい煙に係る特定施設
- ボイラー
(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを利用するものを除く。)伝熱面積が5平方メートル以上のもの - 廃棄物焼却炉
焼却能力が1時間当たり100キログラム以上のもの
備考 次に掲げる施設は除く。
- 大気汚染防止法第2条に規定するばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設並びに水銀排出施設
- 鉱山保安法第2条に規定する鉱山に設置される施設
- 電気事業法第2条に規定する電気工作物
- ガス事業法第2条に規定するガス工作物
ばい煙の規制基準
硫黄酸化物の排出基準
硫黄酸化物の排出基準は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
q=K×10-3×He2
これらの式においてq、K、Heは、それぞれ次の値を表わすものとする。
- q=硫黄酸化物の量(単位 温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
- K 大気汚染防止法第3条第2項第1号に規定する排出基準(柏市内は K=9.0で算出)
- He 次に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位メートル)
- He=Ho+0.65(Hm+Ht)
- Hm=0.795√(Q・V)/(1+2.58/V)
- Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30LogJ+1/J-1)
- J=(1/√(Q・V))・(1460-296×V/(T-288))+1
これらの式においてHe、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
- He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
- Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
- Q 摂氏15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
- V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
- T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)
2 粉じんに係る特定施設・特定作業の種類・規制基準
粉じんに係る特定施設
- 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
粉砕施設 - 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
製綿施設 - 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 粉砕施設
- 切断施設
- 研削施設
- 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
粉砕施設 - 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 粉砕施設
- 混合施設
- 研磨施設
- 選別施設
- 粉体用コンベアー施設
- 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 粉砕施設
- 研磨施設
- 粉体用コンベアー施設
- その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの
貝殻の粉砕施設
備考 次に掲げる施設は除く。
- 大気汚染防止法第2条に規定するばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設並びに水銀排出施設
- 鉱山保安法第2条に規定する鉱山に設置される施設
- 電気事業法第2条に規定する電気工作物
- ガス事業法第2条に規定するガス工作物
粉じんの規制基準
特定施設の構造等の基準
- 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
- フード及び集じん機が設置されていること。
- 散水設備によって散水が行われていること。
- 防じんカバーでおおわれていること。
- 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
粉じんに係る特定作業
- ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理
- 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
- 農薬又は化学肥料の製造
- 貝灰の製造
- 綿の製造又は再生
- 金属はく又は金属粉の製造
- 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石こうの製造又は加工
- 自動車を解体する作業
- 紙又はパルプの製造
- 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工
備考 粉じんに係る特定施設を設置して行う作業は除く。
3 ばい煙・粉じんに係る特定施設等の届出の種類及び書類等
ばい煙・粉じんに係る特定施設
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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届出様式 |
添付書類等 |
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設置届出書 (第25条第1項) |
工事着手の 60日以前 |
別紙は該当するものを添付 |
設置届・使用届共通
ばい煙に係る特定施設
粉じんに係る特定施設
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使用届出書 (第27条第1項) |
新たに施設になった日から30日以内 |
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構造等変更届出書 (第28条第1項) |
工事着手の 60日以前 |
別紙は該当するものを添付 |
特定施設の種類、使用方法、ばい煙等の処理又は飛散の防止法等の変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)
ばい煙に係る特定施設
粉じんに係る特定施設
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粉じんに係る特定作業
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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届出様式 |
添付書類等 |
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実施届出書 (第26条第1項) |
作業着手の 60日以前 |
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実施届出書 (経過措置による使用届出) (第27条第1項) |
新たに作業になった日から30日以内 |
||
種類等変更届出書 (第28条第2項) |
作業着手の 60日以前 |
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特定作業を実施する場所、期間及び時間、特定作業の目的に係る施設、ばい煙等の処理又は飛散の防止法等の変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)
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ばい煙・粉じんに係る特定施設、粉じんに係る特定作業の代表者(氏名)等変更、廃止、承継があった場合
氏名等変更届出書 (第31条) |
変更のあった日から30日以内 |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に届出が必要
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使用廃止届出書 (第31条) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 |
ばい煙・粉じんに係る特定施設、粉じんに係る特定作業の使用を廃止した場合に届出が必要
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承継届出書 (第32条) |
承継のあった日から30日以内 |
ばい煙・粉じんに係る特定施設、粉じんに係る特定作業を承継した場合に届出が必要
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氏名等変更届出書に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認の上申請をお願いします。
- 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
- 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
- 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。申請の期限にご注意ください。
- 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。
ばい煙・粉じんに係る特定施設、粉じんに係る特定作業に事故等があった場合の届出
- 事業者は、その事業活動に伴う工場等に設置される施設の破損その他の事故が発生し、ばい煙等が大気中に排出され、又は飛散したことにより、人の健康又は当該工場等の周辺の生活環境が著しく損なわれるおそれがあるときは、直ちに当該事故について応急の措置を講じ、かつ、当該事故を速やかに復旧するよう努めるとともに、当該事故の状況及び当該事故について講じた応急の措置の概要を市長に届出する義務があります。
- ばい煙・粉じんに係る特定施設、粉じんに係る特定作業に事故等があった場合は、速やかに市担当部局に通報してください。
通報先 柏市環境部環境政策課(電話番号 04-7167-1695)
事故復旧届出書 (第31条) |
事故(復旧)後、速やかに |
ばい煙・粉じんに係る特定施設を設置、若しくは粉じんに係る特定作業を行っている事業者において、事故が発生した場合に事故の概要、被害状況、復旧状況等を報告する |
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4 届出書等の提出
届出書の提出部数
2部(正本1部、副本1部)
届出書の作成にあたって
- 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
- 添付書類はできるだけ日本産業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左閉じにして、届出書に添付してください。
届出書の提出先
柏市環境部環境政策課(柏市役所本庁舎4階)
住所 柏市柏五丁目10-1
電話番号 04-7167-1695
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