更新日令和6(2024)年4月1日

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大気汚染防止法による届出の種類及び書類等

各届出とも2部提出してください。

氏名等変更届出書に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認の上申請をお願いします。

  1. 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
  2. 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
  3. 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。申請の期限にご注意ください。
  4. 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。

1ばい煙発生施設に係る届出の種類及び書類等

ばい煙発生施設に係る届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

設置届

(第6条第1項)

工事着手の

60日以前

 

 

 

様式第1

別紙1

別紙2

別紙3

(ワード:138KB)

 

 

 

(設置届・使用届・変更届共通)

  1. ばい煙発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
  2. ばい煙処理施設の構造とその寸法を記入した概要図(煙突だけの場合も、その概要図)
  3. ばい煙発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の説明概要図(工程図)
  4. ばい煙発生施設とばい煙処理施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
  5. 煙道の排ガス測定孔(径は10センチメートル程度)の設置場所を示した図面
  6. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法を記載した書類
  7. 工場・事業場への案内図
  8. ばい煙の発生に係る原材料及び燃料の分析表
  9. ばい煙計算書

使用届

(第7条第1項)

新たに施設になった日から30日以内

変更届

(第8条第1項)

工事着手の

60日以前

 

(変更届のみ必要とするもの)

  1. 変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
  2. 変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

氏名等変更届

(第11条)

変更のあった日から30日以内

様式第4(ワード:24KB)

会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要

使用廃止届出書

(第11条)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(ワード:43KB)

 

承継届出書

(第12条第3項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(ワード:44KB)

 

千葉県窒素酸化物対策指導要綱の規定による届出に関しては、届出先が千葉県になりますので詳細は担当部署にお問い合わせください。

千葉県窒素酸化物対策指導要綱の規定による届出

届出書の種類

届出の要件

届出先

窒素酸化物に係る計画書

(設置・使用・変更)

千葉県窒素酸化物対策指導要綱の規定による

工場等における原燃料の合計2キロリットル/時間以上

(公害の防止に関する細目協定書及び窒素酸

化物に関する覚書を締結した事業所は除く。)

千葉県東葛飾地域振興事務所 地域環境保全課

  • 郵便番号 271-8560 松戸市小根本7番地 東葛飾合同庁舎5階
  • 電話番号 047-361-4048

2揮発性有機化合物(VOC)排出施設に係る届出の種類及び書類等

揮発性有機化合物(VOC)排出施設に係る届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

設置届

(第17条の5第1項)

工事着手の

60日以前

 

 

 

様式2の2

別紙1

別紙2

(ワード:63KB)

 


 

(設置届・使用届・変更届共通)

  1. VOC排出施設の構造とその寸法を記入した概要図
  2. VOCの処理施設の構造とその寸法を記入した概要図(注意1)
  3. VOCの排出の方法を記載した書類(煙突等の排出場所を説明するもの)
  4. VOC排出施設及びVOCの処理に係る操業の系統の説明概要図(工程図)
  5. VOC排出施設とVOCの処理施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
  6. 排出ガスの導管に排ガスの測定箇所が設けられている場合、その場所を明記した図面
  7. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法を記載した書類
  8. 工場・事業場への案内図
  9. 送風機又は排風機の能力算定を記載した書類(注意2)

使用届

(第17条の6第1項)

新たに施設になった日から30日以内

変更届

(第17条の7第1項)

工事着手の

60日以前


(変更届のみ必要とするもの)

  1. 変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
  2. 変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

氏名等変更届

(第17条の13第2項)

変更のあった日から30日以内

様式第4(ワード:24KB)

会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要

使用廃止届出書

(第17条の13第2項)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(ワード:43KB)

 

承継届出書

(第17条の13第2項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(ワード:44KB)

 

(注意1)排出ガスを処理施設において処理しない場合、添付は不要。

(注意2)送風(排風)機の能力を合算、比例配分等で算定する場合に添付すること。VOC排出施設1に対し送風(排風)機1の場合、添付は不要。

3一般粉じん発生施設に係る届出の種類及び書類等

一般粉じん発生施設に係る届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

設置届

(第18条第1項)

設置の前

様式第3 及び
別紙1(コークス炉)
別紙2(堆積場)
別紙3(ベルトコンベア等)
別紙4(破砕機・摩砕機・ふるい)
のうち該当するもの
(ワード:105KB)

 

 

  1. 一般粉じん発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
  2. 一般粉じん処理施設及び発じん防止ための装置(フードを含む)の構造とその寸法を記入した概要図
  3. 一般粉じん発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の説明概要図(工程図)
  4. 一般粉じん発生施設と一般粉じんの処理施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
  5. 工場・事業場への案内図

使用届

(第18条の2第1項)

新たに施設になった日から30日以内

変更届

(第18条第3項)

変更の前

(変更届のみ必要とするもの)

  1. 変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
  2. 変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

氏名等変更届

(第18条の13第2項)

変更のあった日から30日以内

様式第4(ワード:24KB)

会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要

使用廃止届出書

(第18条の13第2項)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(ワード:43KB)

 

承継届出書

(第17条の13第2項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(ワード:44KB)

 

4特定粉じん発生施設に係る届出の種類及び書類等

特定粉じん発生施設に係る届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

設置届

(第18条の6第1項)

工事着手の

60日以前

様式第3の2 及び
別紙1
別紙2
別紙3
(ワード:70KB)

  1. 特定粉じん発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
  2. 特定粉じん処理施設及び発じん防止ための装置(フードを含む)の構造とその寸法を記入した概要図
  3. 特定粉じん発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の説明概要図(工程図)
  4. 特定粉じん発生施設と一般粉じんの処理施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
  5. 工場・事業場への案内図

使用届

(第18条の7第1項)

新たに施設になった日から30日以内

変更届

(第18条の6第3項)

工事着手の

60日以前

(変更届のみ必要とするもの)

  1. 変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
  2. 変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

氏名等変更届

(第18条の13第2項)

変更のあった日から30日以内

様式第4(ワード:24KB)

会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要

使用廃止届出書

(第18条の13第2項)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(ワード:43KB)

 

承継届出書

(第17条の13第2項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(ワード:44KB)

 

5特定粉じん排出等作業に係る届出の書類等

特定粉じん排出等作業に係る届出の書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

実施届

(第18条の17第1項)

作業の開始の14日以前

様式第3の4
及び別紙(ワード:46KB)

  1. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要、配置及び付近の状況
  2. 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  3. 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  4. 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
  5. その他
  • 事故時の連絡体制表
  • 養生、更衣室、掲示板、廃石綿保管場の位置を示した図面
  • 施工箇所詳細図(施工箇所の寸法記載)
  • 特定建築材料使用面積の算定根拠
  • 養生詳細図
  • 集じん機の風量計算(使用する場合)
  • セキュリティーゾーンの詳細図(使用す
    場合)
  • 建築物等の解体等の作業に関するお知ら
    せ看板の例示
  • 石綿除去作業フロー図
  • 特別管理産業廃棄物の処分方法
  • 使用資機材の一覧とカタログ等

6水銀排出施設に係る届出の種類及び書類等

水銀排出施設に係る届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

設置届

(第18条の28第1項)

工事着手の

60日以前

様式第3の5
別紙1
別紙2
別紙3(ワード:35KB)

 

 


(設置届・使用届・変更届共通)

  1. 水銀排出施設の構造とその主要寸法を記入した概要図(*)
  2. 水銀等の処理施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図(*)
  3. 水銀排出施設及び水銀等の処理施設の設置場所を示した場内配置図(*)
  4. 水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業の系統の概要(工程図、図面等)
  5. 排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合、その場所を明記した書類(*)
  6. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法を記載した書類
  7. 工場・事業場への案内図(*)

使用届

(第18条の29第1項)

新たに施設になった日から30日以内

変更届

(第18条の30第1項)

工事着手の

60日以前


(変更届のみ必要とするもの)

  1. 変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
  2. 変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

氏名等変更届

(第18条の36第2項)

変更のあった日から30日以内

様式第4(ワード:24KB)

会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要

使用廃止届出書

(第18条の36第2項)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第5(ワード:43KB)

 

承継届出書

(第18条の36第2項)

承継のあった日から30日以内

様式第6(ワード:44KB)

 

(*)参考事項の欄に、施行規則様式第1による届出年月日を記載する場合に、市長が添付を要しないと認めるときは、省略することができる。

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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