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更新日令和6(2024)年4月1日
ページID2534
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大気汚染防止法による届出の種類及び書類等
各届出とも2部提出してください。
氏名等変更届出書に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認の上申請をお願いします。
- 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
- 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
- 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。申請の期限にご注意ください。
- 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。
1ばい煙発生施設に係る届出の種類及び書類等
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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届出様式 |
添付書類等 |
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設置届 (第6条第1項) |
工事着手の 60日以前 |
(ワード:138KB)
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(設置届・使用届・変更届共通)
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使用届 (第7条第1項) |
新たに施設になった日から30日以内 |
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変更届 (第8条第1項) |
工事着手の 60日以前 |
(変更届のみ必要とするもの)
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氏名等変更届 (第11条) |
変更のあった日から30日以内 |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要 |
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使用廃止届出書 (第11条) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 |
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承継届出書 (第12条第3項) |
承継のあった日から30日以内 |
千葉県窒素酸化物対策指導要綱の規定による届出に関しては、届出先が千葉県になりますので詳細は担当部署にお問い合わせください。
届出書の種類 |
届出の要件 |
届出先 |
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窒素酸化物に係る計画書 (設置・使用・変更) |
千葉県窒素酸化物対策指導要綱の規定による 工場等における原燃料の合計2キロリットル/時間以上 (公害の防止に関する細目協定書及び窒素酸 化物に関する覚書を締結した事業所は除く。) |
千葉県東葛飾地域振興事務所 地域環境保全課 |
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2揮発性有機化合物(VOC)排出施設に係る届出の種類及び書類等
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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---|---|---|---|
届出様式 |
添付書類等 |
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設置届 (第17条の5第1項) |
工事着手の 60日以前 |
(ワード:63KB)
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(設置届・使用届・変更届共通)
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使用届 (第17条の6第1項) |
新たに施設になった日から30日以内 |
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変更届 (第17条の7第1項) |
工事着手の 60日以前 |
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氏名等変更届 (第17条の13第2項) |
変更のあった日から30日以内 |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要 |
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使用廃止届出書 (第17条の13第2項) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 |
||
承継届出書 (第17条の13第2項) |
承継のあった日から30日以内 |
(注意1)排出ガスを処理施設において処理しない場合、添付は不要。
(注意2)送風(排風)機の能力を合算、比例配分等で算定する場合に添付すること。VOC排出施設1に対し送風(排風)機1の場合、添付は不要。
3一般粉じん発生施設に係る届出の種類及び書類等
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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届出様式 |
添付書類等 |
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設置届 (第18条第1項) |
設置の前 |
様式第3 及び
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(変更届のみ必要とするもの)
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会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要 |
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使用廃止届出書 (第18条の13第2項) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 |
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承継届出書 (第17条の13第2項) |
承継のあった日から30日以内 |
4特定粉じん発生施設に係る届出の種類及び書類等
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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---|---|---|---|
届出様式 |
添付書類等 |
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設置届 (第18条の6第1項) |
工事着手の 60日以前 |
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使用届 (第18条の7第1項) |
新たに施設になった日から30日以内 |
||
変更届 (第18条の6第3項) |
工事着手の 60日以前 |
(変更届のみ必要とするもの)
|
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氏名等変更届 (第18条の13第2項) |
変更のあった日から30日以内 |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要 |
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使用廃止届出書 (第18条の13第2項) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 |
||
承継届出書 (第17条の13第2項) |
承継のあった日から30日以内 |
5特定粉じん排出等作業に係る届出の書類等
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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---|---|---|---|
届出様式 |
添付書類等 |
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実施届 (第18条の17第1項) |
作業の開始の14日以前 |
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6水銀排出施設に係る届出の種類及び書類等
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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---|---|---|---|
届出様式 |
添付書類等 |
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設置届 (第18条の28第1項) |
工事着手の 60日以前 |
様式第3の5 別紙1 別紙2 別紙3(ワード:35KB)
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使用届 (第18条の29第1項) |
新たに施設になった日から30日以内 |
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変更届 (第18条の30第1項) |
工事着手の 60日以前 |
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氏名等変更届 (第18条の36第2項) |
変更のあった日から30日以内 |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要 |
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使用廃止届出書 (第18条の36第2項) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 |
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承継届出書 (第18条の36第2項) |
承継のあった日から30日以内 |
(*)参考事項の欄に、施行規則様式第1による届出年月日を記載する場合に、市長が添付を要しないと認めるときは、省略することができる。
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