更新日令和3(2021)年2月26日

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水銀排出施設(種類・規模要件)

水銀排出施設 別表第10(大気汚染防止法施行規則別表第3の3)

施設の種類

規模要件

1 小型石炭混焼ボイラー

施行令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであって、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10万リットル未満のもの(石炭を専焼させるものを除く。)

2 石炭専焼ボイラー及び大型石炭混焼ボイラー

施行令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであって、前項に掲げるもの以外のもの

一次

施設

3 銅又は工業金

施行令別表第1の3の項~5の項及び14の項に掲げる施設のうち銅又は金の一次精錬用のもの

(専ら粗銅、粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)

4 鉛又は亜鉛

施行令別表第1の3の項~5の項及び14の項に掲げる施設のうち鉛又は亜鉛の一次精錬用のもの

(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)

二次

施設

5 銅、鉛又は亜鉛
  • 施行令別表第1の3の項~5の項及び14の項に掲げる施設のうち鉛又は亜鉛の二次精錬用のもの
  • 施行令別表第1の24の項に掲げる施設溶解炉のうち鉛の二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)用のもの
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1の3の項に掲げる施設

(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)

6 工業金

施行令別表第1の3の項~5の項及び14の項に掲げる施設のうち金の二次精錬用のもの

(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解炉を除く。)

7 セメントの製造の用に供する焼成炉 施行令別表第1の9に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの
8 廃棄物焼却炉
  • 施行令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉
  • 一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物の焼却施設であって、火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が200キログラム/時以上のもの

(専ら産業廃棄物の処分を行う場合であって、廃油の焼却施設のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うものを除く。)

9 水銀含有汚泥等の焼却炉等

水銀回収義務付け産業廃棄物又は水銀含有再生資源を取り扱う施設(加熱工程を含む施設に限る。)

(施設規模による裾切りはなし。)

(備考)一次精錬とは、硫化鉱の重量割合が50パーセント以上である原料及び材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量割合が50パーセント以上である原料及び材料を使用して金を精錬するものをいう。

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