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大気汚染防止法で特定粉じんとして定められている石綿(アスベスト)は、吸い込むことによる健康被害が生じることがわかり、様々な法令で規制されています。
このため、大気汚染防止法でも大気中への飛散防止として、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で特定建築材料が使用されている建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業は規制されています。
吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料
(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有仕上げ塗材、石綿含有成形板等)
「吹付け石綿」、「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」を使用した建築物等を解体、改造、又は補修する作業は届出の対象となります。
届出については、「大気汚染防止法による規制・届出等について」及び「大気汚染防止法による届出の種類及び書類等」を確認してください。
作業の実施の期間のうち作業の開始日は、特定粉じん排出等作業を含む工程のうち、特定建築材料の排出等に係る足場作り、養生、除去等に係る一連の作業の開始日です。
解体等工事の元請業者及び自主施工者(以下「元請業者等」という。)は、石綿使用の有無について事前に調査(図面及び目視)をし、その結果等を記録(3年間保存)し、現場に備え付けるとともに、解体等工事の場所(公衆の見やすい場所)に掲示板(大きさA3以上)を設けなければなりません。
令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の報告が義務付けられます。
厚生労働省の「石綿事前調査結果報告システム」(外部サイトへリンク)で確認してください。
(システム公開までの間は、制度の説明ページへ自動転送されます。)
解体等工事の元請業者は、発注者に対し調査結果等(※)を書面(3年間保存)で説明しなければなりません。
※届出の対象となる場合には、届出事項についても説明しなければなりません。
【吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の場合】
5. 特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
6. 作業の種類、実施期間及び方法
7. 建築物等の概要、配置図及び付近の状況
8. 特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)の工程の概要
9. 元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
10. 下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
11. 大気汚染防止法第18条の19に規定する作業方法で行わない理由
【石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等の場合】
5. 特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
6. 作業の種類、実施期間及び方法
7. 特定工事の工程の概要
8. 元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
解体等工事の元請業者等は、作業開始前に、以下の作業基準を踏まえた作業計画(※)を作成し、当該計画に基づき作業を行わなければなりません。
※規制対象となる建築材料を使用した建築物等を解体、改造、又は補修する作業は、すべて対象となります。
作業の種類 | 作業基準 | |
1 |
特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(2の項又は5の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口には前室を設けること。 ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場の排気に日本産業規格 Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。 ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ヘアの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。 |
2 |
特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を除去する作業であって、特定建築材料をかき落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(5の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
3 |
特定建築材料が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(5の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。) ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。 (1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たって、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。 |
4 |
特定建築材料が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の右欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(1の項から3の項まで及び5の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。 ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき、又は特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるもの(石綿を含有するけい酸カルシウム板第1種)にあっては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。 (1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。 (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。 |
5 |
特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 |
作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 |
6 |
特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料の除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 イ 特定建築材料をかき落とし、切断、又は破砕により除去する場合は1の項右欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は2の項右欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。 ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。 ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、1の項右欄イからトまでの規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。 |
解体等工事の元請業者等は、作業結果を記録(3年間保存)しなければなりません。
【作業の場所を他の場所から隔離して、作業を行ったとき】
解体等工事の元請業者は、発注者に対し作業結果を書面(3年間保存)で報告しなければなりません。
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