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更新日令和8(2026)年4月1日
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特によくある質問を8つまとめています。新規で入園内定された方はご確認ください。
里帰り出産の場合、最終登園日から2か月以内に登園が必要です。2か月を超えても登園がない場合、引き続き在園することができなくなりますのでご注意ください。
休園中であっても、園に在籍している間は、登園の有無にかかわらず、毎月の保育料はお支払いいただきます。
以下の書類を、在園している保育園等または保育運営課へご提出ください。
退職から就労開始までの間が1か月以上ある場合、一旦、求職活動中(保育短時間)の認定となります。この場合、退職日から90日目を迎える月の翌月1日までに週16時間以上かつ月64時間以上の就労を開始できないと退園となりますのでご注意ください。
育児休業認定期間内は継続して在園できます(労働基準法や育児・介護休業法適用外の方を除く。)。育児休業認定期間は、最長で育児休業に係る下のお子さんが2歳になる日の属する年度の翌年度4月末日までです。
以下の書類を、在園している保育園等または保育運営課へご提出ください。
育児休業中は保育短時間でのご利用となります。
「保育所等退園届」を在園している保育園等または保育運営課へ、退園予定月の月末までにご提出ください。
各月の入園申込みの締切日(必着)までに「保育所等変更申込書」を在園している保育園等又は保育運営課へご提出ください。
※柏市内の認定こども園(1号認定子ども)に在園している場合、柏市外の認可保育園等に在園している場合、又は認可外保育施設に在園している場合、転園申込みではなく新規の入園申込みとなります。
退職日から90日目を迎える月の翌月1日までに週16時間以上かつ月64時間以上の就労を開始できないと退園となりますのでご注意ください。
就労が決まった際は、以下の書類を在園している保育園等または保育運営課へご提出ください。
今後の就労見込みを記入してください。また、雇用期間の開始日を記入してもらってください。
それぞれの就労先で就労証明書を記載いただき、ご提出ください。
週16時間以上かつ月64時間以上(休憩時間を含む。)を共に満たして、学校に在学又は職業訓練をうけていることが必要です。
在学については、「学校教育法第1条に規定する学校」「同法第124条に規定する専修学校」「同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設」が対象です。
職業訓練については、「職業能力開発促進法第15条の7第3項、同法第27条第1項、職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条に規定する職業訓練等」が対象です。
※上記学校以外の通信教育、塾、カルチャースクールなどは対象外です。
保護者又は教授の方が研究予定表1か月分(任意様式)を作成し、教授の方が署名の上、ご提出ください。
病名・症状にあわせて、「家庭保育にあたれないこと」の記載が必要です。
療養期間については、医師が記載可能な場合のみでかまいません。
子ども・子育て支援法では、年に1回、認定状況を確認するための書類の提出が義務付けられております。「施設利用継続確認書(現況届)」と必要書類の提出により、保護者の保育の必要性を確認するほか、保育必要量及び利用者負担(保育料)について変更が必要かどうかの確認を行います。
また、同時に、翌年度も継続して在園中の施設の利用を希望されるかどうかの確認を行います。
提出期限までに書類の提出がなく、保育の必要性が確認できない場合などには、退園となる場合があります。
連携先(保育の利用を継続できる施設)のある園を卒園後に、連携先への入園を希望する場合、市へ再度入園申込みは必要ありません。
小規模認可保育等を卒園後、連携先がない園や連携先が幼稚園(保育の利用を継続できない施設)の場合で、3歳児クラス以降も保育の利用を引き続きご希望の方は、再度、連携先以外への入園申込みの手続きが必要となります。その際、利用調整において加点の対象としています。(「保育園等利用申込みのご案内」の“調整指数”参照)
柏市外に転出後も継続して柏市の保育園等の利用を希望される場合、柏市及び転出先の自治体でお手続きください。年度内に限り、在園は可能です。
柏市での手続きについては、継続して在園をご希望される場合でも、柏市民としての保育園等の利用は終了となるため、「保育所等退園届」(「市外継続在園の希望」欄は「1.希望する」をチェック)を在園している保育園等または保育運営課へご提出ください。
転出先の自治体での手続きについては、転出先の自治体へご確認ください。
柏市に転入後も継続して転入前の保育園等の利用を希望される場合、柏市及び転入前の自治体でお手続きください。
柏市での手続きについては、転入後1週間以内に原則柏市様式の入園書類一式をご提出ください。「子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書【2・3号(保育利用)用】」は「利用希望期間等」の「転入前の認可園を継続利用」にチェックが必要です。「子どものための教育・保育給付認定申請書兼調査書」は「現在の保育状況及び待機状況」の6に記入が必要です。
また、転入前の自治体によって追加で必要な書類がある場合や様式が指定されている場合がありますので、転入前の自治体へご確認ください。
転入前の自治体での手続きについては、転入前の自治体へご確認ください。
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