更新日令和6(2024)年11月18日

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認可保育園等に在園されている方

特によくある質問を8つまとめています。新規で入園内定された方はご確認ください。

質問一覧

回答一覧

 第2子を妊娠中で里帰り出産を考えています。休園期間及び休園中の保育料はどうなりますか。

 里帰り出産の場合、休園できる期間は最終登園日から2か月以内です。お休みが2か月を超える場合は、引き続き在園することができなくなりますのでご注意ください。
 また、休園中であっても、園に在籍している間は、登園の有無にかかわらず、毎月の保育料はお支払いいただきます。

 転職を考えています。申請書類などありますか。

 以下の書類を、お通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。

  1. 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  2. 就労証明書(就労開始後に職場の方に証明してもらったもの)

 退職から就労開始までの間が1か月以上ある場合、一旦、求職活動(保育短時間)の認定となります。
この場合、退職日から90日目を迎える月の末日までに就労開始できないと、退園となりますのでご注意ください。

 子どもが保育園に在園していますが、下の子を出産し育児休業を取得します。継続して在園できますか。

 育児休業に係る下のお子さんが、2歳になる日の属する年度の翌年度4月30日までは、育児休業中であれば継続して利用できます。「子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)」及び勤務先で育児休業の期間を記載した「就労証明書」をご提出ください。

 なお、育児休業中は保育短時間でのご利用となります。

 現在通っている保育園を退園したいです。手続き方法を教えてください。

 「保育所等退園届」をお通いの保育園等または保育運営課へ、退園予定月の月末までにご提出ください。

 現在通っている保育園から他の保育園へ転園したいです。手続き方法を教えてください。

 各月の入園申込みの締切日(必着)までに「保育所等変更申込書」をお通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。
 ただし、年度の途中での転園はとても難しい状況です。

 仕事を退職した場合、退園となってしまいますか。

 退職後、90日以内に、週16時間以上かつ月64時間以上の就労を開始すれば、退園にはなりません。就労が決まった際は、以下の書類をお通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。

  1. 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  2. 就労証明書(就労開始後に職場の方に証明してもらったもの)

 転職をしました。就労証明書の直近3ヶ月の勤務実績はどう記入すればよいですか。

 今後の就労見込みを記入してください。また、雇用期間の開始日を記入してもらってください。

 複数個所で勤務(ダブルワーク)をしています。提出書類はありますか。

 以下の書類を、お通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。

  1. 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)
  2. 就労証明書(就労開始後に職場の方に証明してもらったもの)

 就学として認められるのは、どのような場合ですか。通信教育や塾は含まれますか。

 「週16時間以上」かつ「月64時間以上」(休憩時間を含む)を共に満たして、学校に在学または職業訓練をうけていることが必要です。
 在学については、学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していることが必要です(通信制も可)。

※上記学校以外の通信教育、塾、カルチャースクールなどは対象外。
職業訓練については、公共職業能力開発施設において行う職業訓練であることが必要です。

 大学院の研究室で研究をしています。カリキュラムが存在しない場合、どのような書類が必要になりますか。

 所定のカリキュラムがない場合は、保護者の方が1週間の研究予定を作成したものをご提出ください(任意様式)。

 疾病・障害のため診断書を提出します。病名や症状のほかに、何か記載してもらうことはありますか。

 病名・症状にあわせて、「家庭保育にあたれないこと」の記載が必要です。
 療養期間については、医師が記載可能な場合のみでかまいません。

 保育園から「施設利用継続確認書(現況届)」をもらいました。何のために提出するのですか。

 子ども・子育て支援法では、年に1回、認定状況を確認するための書類の提出が義務付けられております。「施設利用継続確認書(現況届)」と必要書類の提出により、保護者の保育の必要性を確認するほか、保育必要量及び利用者負担(保育料)について変更が必要かどうかの確認を行います。
 また、同時に、翌年度も継続して在園中の施設の利用を希望されるかどうかの確認を行います。
 提出期限までに書類の提出がなく、保育の必要性が確認できない場合などには、退園となる場合があります。

 連携先のある園を卒園後、連携先へ入園する際に何か手続きは必要ですか。

 連携先(保育の利用を継続できる施設)のある園を卒園後に、連携先への入園を希望する場合、市へ再度入園申込みの手続きをする必要はありません。

 連携先のない2歳児までの小規模認可保育等に在園している場合、3歳児クラスからどうなりますか。

 小規模認可保育等を卒園後、連携先がない園や連携先が幼稚園(保育の利用を継続できない施設)の場合で、3歳児クラス以降も保育の利用を引き続きご希望の方は、再度、連携先以外への入園申込みの手続きが必要となります。その際、利用調整において加点の対象としています。(「保育園等利用申込みのご案内」の点数表“資料2 調整点数”参照)

 柏市外に転出することになりました。継続して柏市の保育園等を利用できますか。

 柏市外に転出後も継続して柏市の保育園等の利用を希望される場合は、転出先の市区町村の保育園等の担当部署でお手続きください。年度内に限り、在園は可能です。
 転出先の市区町村が申請書類を基に保育の必要性について認定を行います。手続きに必要な書類については、転出先の市区町村の保育担当課にご確認ください。
 なお、継続して在園をご希望される場合でも、柏市民としての保育園等の利用は終了となるため、「保育所等退園届」(転出後の利用継続の欄は「1.はい」をチェック)をお通いの保育園等または保育運営課へご提出ください。

 柏市に転入することになりました。継続して転入前の保育園等を利用できますか。

 柏市に転入後も継続して転入前の保育園等の利用を希望される場合は、柏市保育運営課でお手続きください。柏市が申請書類を基に保育の必要性について認定を行いますが、在園の可否については、施設の所在する市区町村の判断となります。
 転入前に、転入後も継続して在園することが可能かどうかを必ずご確認ください。
 必要書類については、”令和〇年度保育園等申込みのご案内”よりご覧ください。

 なお、転入前の保育園等を継続して利用しながら、柏市内の保育園等の入園申込みを希望される場合は、保育園等利用申込書の1ページ目「利用希望園」欄に、柏市内の保育園等の名称と転入前の保育園等の名称をいずれも記入してください。また、「転入前の認可園を継続利用」にチェックをお願いします。

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お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

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