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教育・保育給付認定

質問一覧

回答一覧

 「認定」と「入園」の関係を教えてください。

 「認定」は保育園等を利用する場合に受けていただく手続きで、入園申込みと同時に申請してもらいます。必要に応じた保育・教育を提供していくために、保育の必要性や必要量を判定するものであり、保育園等の利用をお約束するものではありません。

 「認定」を受けた方について、市が「利用調整」を行い、入園内定または保留を通知いたします。

 企業主導型の保育施設の地域枠を利用します、認定のみを受けることはできますか。

 できます。認定のみをご希望の方は、必要書類を記入後、保育運営課にご提出ください(郵送可)。

 ご提出後、1週間ほどで認定通知書をご自宅へ郵送いたします。

 なお、保育園の入園申込みも同時にされた場合、認可保育園等の入園を希望された月の結果通知と同時期に、認定通知書を送付いたします。

 必要書類については、令和4年度保育園等申込みのご案内よりご確認ください。

 認定こども園を1号児として利用していますが、2号児になることはできますか。

 2号児としての入園のお申込みが必要です。必要書類については、以下にてご確認ください。

 なお、書類は現在お通いの認定こども園へ、変更希望月の入園申込みの受付期間内にご提出ください。(参考:令和4年度保育園等申込みのご案内

 子どもの3歳になる誕生日の2日前に認定が切れてしまいますが、申請は必要ですか。

 変更のための申請は不要です。お子さんが満3歳を迎える方については、誕生日の1日前に認定区分が3号認定から2号認定へと変更となり、その変更については、市が行います。

 就労時間が月120時間未満でも、保育標準時間で利用できますか。

 保育短時間では通勤のため送迎で間に合わない等の理由がある場合、月120時間未満でも保育標準時間で利用できます。

 特別な事情がある場合、「申立書」等へその旨を記入いただき、お通いの保育園(在園児童がいる場

合)または保育運営課へご提出ください。

 現在就労をしていません。求職活動として認定されるのは、どのような場合ですか。必要な書類はありますか。

 認定の申請時点で、既に求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている必要があります。

 既に行っている求職活動の内容を「求職活動状況申告書」へご記入ください。また、認定のためには必須ではありませんが、ハローワークカードまたは受付票の写しを添付していただきますと、利用調整上の基準点数が変わります。

 求職活動の認定期間を延長することはできますか。

 できません。認定日から90日を経過する日が属する月の末日までに就労等の他の事由がない場合、認定期間終了となります。そのため、利用調整も終了となり、入園を希望される場合は再度入園申込みをしていただく必要があります。

 妊娠・出産の認定期間はいつから、いつまでですか。

 産前は期間制限なく(母子手帳が交付されてから)、産後は8週間を経過した月の末日までです。

 なお、実際の出生日により、出産前に定めた認定期間が変更になる場合があります。

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所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

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